もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2025年 5月 28日 第217国会 法務委員会

子どもの時の性暴力被害当事者に寄り添い、時効撤廃を!

 
子どもの時の性暴力被害当事者に寄り添い、性犯罪刑法と損害賠償請求に関する時効の撤廃を求める質問をしました。
2023年の改正で性犯罪については公訴時効の期間を5年延長し、被害者が18歳に達するまで公訴期間に相当する期間をさらに延長するとしました。
 
しかし、民法では、損害賠償請求権の時効は、加害者を知った時から3年、特例で5年で消滅としています。
(加害者を知っている場合は、原則3年あるいは5年で損害賠償できなくなってしまいます。)
 
刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないという実態があります。
 
子どもの性被害の刑法の公訴時効も民事損害賠償請求の消滅時効も被害実態に合っていないことを指摘し、公訴時効の撤廃と民法の消滅時効の撤廃を求めました。
 
鈴木馨祐法務大臣は、「公訴時効のあり方について検討の対象になりうる。子どもの性被害の損害賠償請求権の履行を確保することは重要な課題。必要な検討を進めてまいりたい」と答弁しました。
 
さらに、2023年改正刑法の附則に定めた性被害の申告の困難さ等の実態調査を早急に性暴力被害当事者の声を聞き、調査項目を定めるなどして実施し、公訴事項の撤廃など性暴力被害当事者の方に寄り添ったさらなる法改正を強く求めました。
 
鈴木法務大臣は、「私どもとしても当然これは、極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。」と答弁しました。
 
引き続き、性暴力被害当事者の方々に寄り添った刑法と民法の改正ができるように力を尽くします。
 

質問の映像へのリンク

性暴力被害者の声を軽視するな 子の性被害 時効なくせ 2025.5.28

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