もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2025年 4月 18日 第217国会 法務委員会

刑事デジタル法案が本会議に緊急上程

 
本日、衆議院本会議で刑事デジタル法案採決されてしまいました💢💧
 
本会議に緊急上程され、反対討論の機会はありませんでした。
下記は、本日午前の衆議院法務委員会での反対討論です。
 
引き続き、参議院での論戦になります。
弁護士の仁比聡平参議院議員が大奮闘されることと思います。
ぜひご注目ください🙇🙇🙇
 
 
 
【刑事デジタル法案 反対討論】
2025年4月18日  #日本共産党 #本村伸子
 私は、日本共産党を代表して、刑事デジタル法案に反対の討論を行います。
 本法案は、刑訴訴訟手続のデジタル化に乗じて、捜査機関の利便性や権限を拡大するものです。一方で、国民の権利保障や弁護活動に資する制度は盛り込まれず、人権保障に逆行するものです。
現行法上のUSBなど電磁的記録媒体での押収、任意捜査による情報収集においても、捜査機関は本人等に知られることなく大量の電磁的記録を入手しています。スマートフォン等が一度捜索・差押えされると、そのデータ等はすべて捜査機関の支配下に置かれ、必要な情報が抜き取られています。大量の情報は分析することで、人の思想や私生活などを明らかにし、新たな権利侵害を生みます。現状でも、犯罪と無関係の個人情報が集められ、プライバシー侵害が起きています。
 罰則付きの電磁的記録提供命令が創設されることで、捜査機関はデータの帰属主体の本人に知られることなく、より速く大量の電磁的記録を収集・蓄積・利用することが可能となり、事件との関連性がない大量の情報が収集される危険性は高まります。
 しかも、捜査機関に提供したことを漏らさないことを義務づける秘密保持命令も可能となり、違反した場合の罰則も創設されます。捜査機関の濫用を防ぐ手続きは盗聴法よりもありません。
犯罪と関係のない個人や団体の情報を捜査機関が収集・蓄積するのに何の歯止めもなく、消去義務の規定、捜査機関の濫用への罰則もありません。
 通信の秘密を侵す盗聴法でさえ、個人情報収集への不服申し立ての機会を保障するため当事者への事後通知が必要なのに対し、この法案で設けられている電磁的記録提供命令では本人に通知されません。
 電磁的記録の性質上、事件との関連性がある情報を特定することは困難であり、令状は包括的で無限定な提供命令になる危険性があります。
 最高裁判所は「これまで、裁判官は厳格に令状審査をおこなってきた。電磁的記録提供命令の令状審査においてもかわらない」と説明します。
 しかし、参考人質疑で、複数の参考人が「今も事件と関係ない個人情報が包括的に差押えられており、問題がある」と指摘しました。 
 令状審査にあたっては、データが保管された時間、通信の相手方、事件と関連性がある情報内容等の特定を法定する必要があります。
 国民・住民の権利、利益、自由を守るため、捜査機関の情報の収集、保有、利用など濫用防止、消去などのルールをつくること、独立した第三者機関を設置する立法措置こそ必要です。
 以上を申し上げ、反対討論といたします。
                             以上
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