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議事録
○本村伸子
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
統一協会の問題、端的に御答弁いただければというふうに思っております。
統一協会なんですけれども、韓国の統一協会本部から要請があれば日本の統一協会本部は財産の所有権の移転などを行う組織であるというふうに考えるか、自民党の提案者、そして立憲民主党の提案者の方に伺いたいと思います。
○山下議員
これについて、今後、旧統一教会の日本本部が韓国に財産の所有権の移転などを行うかどうかというのは、我々が申し上げる立場にはないということでございます。
ただ、我々としては、そういった、提出した法案を十分に活用することにより財産の散逸を防ぐことが可能であるというふうに考えております。
○山井議員
お答え申し上げます。
過去の大規模消費者被害を発生させた企業の行動を振り返ると、破産に至る直前まで通常の企業活動を行っているように装いながら被害者を生み出し、破産したときには全く資産が残されていないとの状況は多く見受けられます。
提案者としては、旧統一教会が、解散命令請求のための質問権行使で明らかになったとおりの利益の獲得を目的とする団体である限り、韓国からの指示の有無にかかわらず、日本で得た利益を確保するため、その財産の処分が行われるものと危機感を持っております。
○本村伸子
今、山井議員が危機感を持っているという御発言がありましたように、被害者の方々も、統一協会にずっと苦しみ続けてきた、そういう状況から、もっと警戒してほしいというお声が上がっております。
今日、資料に、十一月二十九日、旧統一教会の
被害者(一世、二世、親族)有志一同、宗教二世問題ネットワークの皆様からの要請書を出させていただいておりますけれども、その中にも警戒心がよく表れております。そして、その上で、両案の双方を可決するよう求める要請書が出されております。でも、ここで注意するべきは、与党案だけでは財産保全は極めて不十分なのだという指摘なんです。
資料二には、全国統一教会、世界平和統一家庭連合被害対策弁護団からの声明も出させていただいておりますけれども、ここには建設的な修正内容も提案されております。
是非こうした内容に真摯に応えていくべきではないかと思いますけれども、与党の方、お願いしたいと思います。
できないならいいです、時間がないので。済みません。じゃ、いいです、いいです。済みません。
それで、自民党の皆さんを中心に、統一協会に対する解散命令請求をされるに至った被害の実態をどう認識しているのかということが問われてまいります。解散命令請求の文書を見ても、大変深刻な、長期的な、悪質、継続、反復、こうしたことが書かれておりますけれども、先ほども御指摘がありましたように、青春を返せ訴訟では、正体を隠して勧誘する統一協会の勧誘手法そのものが信仰の自由を侵害しているおそれがあり違法というふうに認定をされております。
この統一協会を通常の宗教法人などと同じと扱っていいのかということが問われるというふうに思いますけれども、これは自民党の提案者、立憲民主党の提案者にお願いしたいと思います。
○小倉議員
旧統一教会は、過去四十年以上にわたりまして組織的に行われた不法行為によりまして、少なくとも、被害者千五百五十人に対し総額約二百四億円に上る被害を与え、また、家族を含めてそれらの方々に看過できない重大な悪影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題として扱われるまでに至り、だからこそ、文化庁において解散命令請求がなされたもの、こう承知しております。
○柚木議員
お答え申し上げます。
重複を避けて、先ほどの自公国提案者からもありましたように、そのような、まさに四十年以上にわたり、千五百五十人、総額二百四億円にわたる被害を与えたこと等を理由に解散請求がなさている中で、このように悪質な行為によって、まさに今、この瞬間、解散命令請求がなされているような宗教団体については、当然、信教の自由は配慮しつつではありますが、これは被害者保護の観点から、まさに他の宗教団体とは異なる制約を及ぼすことも許されると考えまして、本法案を提出したところでございます。
○本村伸子
小倉議員が言われました約二百四億円というのは、既にもう支払い済みの、解決金などの既払いされたものの額でございます。更に被害額は増えるだろうというのは火を見るよりも明らかだというふうに思います。
立憲民主党さんの案、日本維新の会の二政党の法案は、衆議院の法制局からも憲法違反ではないというふうに答弁をされ、私たちもそう思っております。憲法違反でもないですし、日本宗教連盟の皆さんが心配されている、会社法の保全の規定を宗教法人に乱暴に当てはめる法案でもないというふうに思いますけれども、これは立憲民主党の提案者の方にお伺いをしたいと思います。
○柚木議員
お答え申し上げます。
まさにおっしゃっていただいたように、我々の法案については、法律の目的が被害者の救済という世俗的なものであることを明示するとともに、対象法人の限定、そして財産保全処分の要件の絞り込みなどを明記をしておりまして、加えて、二年間の時限立法とするなど、憲法が保障する信教の自由及び財産権に十分配慮し、憲法に違反しないものとして制度設計をしたものである。
宗教連盟の団体のことをおっしゃっていただきましたが、まさに宗教法学会の幾つか言及がありましたが、例えば、規制するのは財産処分であって、宗教活動を直接規制するものではない、よって信教の自由を侵害するには当たらない、そういった、各学者の先生方も述べていただいているものと承知しております。
そして、本法案における会社法の規定の準用については、文字の上では会社法を準用しておりますが、弁護士法人など一般の法人とは別の配慮が必要な法人の仕組みを参考に立案をしておりまして、例えば株式会社にも宗教法人にも共通するような必要最小限の公益的な規制を設けたものでありまして、問題ないものと考えております。
○本村伸子
ですので、日本宗教連盟の皆さんにもそうした安心をしていただける案であるということが確認されたというふうに思います。
次に、オウム真理教に対する解散命令請求の前後に起こった現金の散逸、不動産名義移転などをどういうふうに認識をされているのか。二度とこうしたことを起こしてはいけないというふうに思いますけれども、これは公明党の提案者の方にお伺いしたいと思います。
○大口議員
本村委員にお答えをいたします。
与党PTでヒアリングをいたしました全国統一教会被害者弁護団から配付をされた資料によりますと、幾つかのオウム真理教名義の不動産が関連会社や信者の名義に移転した事案があり、破産後、破産管財人による否認権行使訴訟が行われたとされています。
当時も宗教法人法二十三条があったんですが、これは不動産等の処分を信者等の利害関係人へ境内に掲示をするということだったんですが、今回、与党案におきましては、所轄庁に通知をして、所轄庁から広く公告をするという形にしまして、財産処分一か月前にそういう公告をすることによって民事保全を機能させるということでございます。
また、二十五条の四項は、オウムの事件を受けた後、平成七年に改正をされまして、そして、関係財務諸表の所轄庁への提出ということになったわけでありますが、今回、自公国案におきましては、三か月に一回これを提出させて、そして、特別指定法人の場合における閲覧、これを被害者にしていただくということで、バージョンアップを更に今考えておるということでございます。
○本村伸子
バージョンアップをしていただく際には、統一協会の被害に長年苦しみ続け、恐怖の中で、それでもやっと被害を訴えることができるまで、そして、解散命令が出されるまで、債権債務、これが確定するまでの間、しっかりと財産が散逸しないように、隠蔽されないように、包括的な財産保全をすることを、改善するよう協議を求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。