もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2024年 4月 2日 第213国会 法務委員会

共同親権巡り DV・虐待 軽視許すな

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共同親権巡り DV・虐待 軽視許すな  2024.4.2

議事録

○本村伸子

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
親権に関わる家族法制の改定は七十七年ぶりというふうに言われております。一人一人事情が違い、多くの人に影響がある法改定です。この法改定によって、命の危険性をも心配されている内容を持っていると。慎重の上にも慎重を期し、徹底的に審議をしなければならないというふうに考えております。
まず、委員長、慎重の上にも慎重を期し、十分な審議時間を確保し、各論点、徹底した審議をお約束いただきたいと思いますけれども、委員長、お願いしたいと思います。

○武部委員長

審議については理事会で協議をさせていただきたいと思います。

○本村伸子

是非、慎重の上にも慎重を期した法務委員会であるようにということで、とりわけ与党の皆さんにお願いをしたいというふうに思います。
離婚をする場合のDV、虐待ケースについて、幾つか確認をさせていただきたいと思います。
離婚をする場合、相互の信頼関係が失われており、そして、父母が互いに人格を尊重して、子の養育について協議、協力することが難しい現実は多いというふうに思います。
しかし、今回の民法改定案では、資料の一を御覧いただきますと、これは民法改定案についてなんですけれども、八百十七条の十二の第二項の部分で親の責務等ということで書かれております。ここに、先ほど来御議論があるんですけれども、「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」というふうに書かれております。
そこでお伺いをいたしますけれども、DV、虐待ケースなどの場合は、加害者が互いに人格を尊重し協力しなければならない義務に違反したと見るべきだというふうに考えますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。

○本村伸子

先ほども、道下議員の御質問に対して、評価される場合があるというふうにお答えになったので、では、DV、虐待をしているのに、人格尊重義務違反、協力義務違反と評価されない場合があるのかと大変疑問に思いましたけれども、評価されない場合というのがあるんでしょうか。

○小泉国務大臣

これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に、裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。

○本村伸子

では、基本的には、DV、虐待ケースは人格尊重義務違反、協力義務違反ということですね、大臣のお考えは。

○小泉国務大臣

ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。

○本村伸子

最終的には裁判所の判断だということだというように思いますけれども。
続きまして、DV、虐待ケースは単独親権と判断されるべきと考えますが、大臣、お答えをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。
したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。

○本村伸子

そこで、単独親権と判断されるDV、虐待、あるいは、共同親権のときに急迫と判断されるDV、虐待には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むべきだというふうに考えますけれども、いかがかという点、また、モラルハラスメントについては、精神的DV、精神的暴力と考えるべきだというように思いますけれども、見解を伺いたいと思います。

○小泉国務大臣

本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。
また、親権の単独行使が認められる子の利益のため、急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を言いますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルモラルハラスメント等ですね。
そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。

○本村伸子

ケースがあるというふうなことですけれども、DV、ハラスメント、暴力、性暴力というのは深刻な人権侵害です。耐えられるDVとおっしゃった国会議員がおりますけれども、耐えるべきではなく、被害者の方は、人権救済、人権回復の対象であるというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○小泉国務大臣

これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。

○本村伸子

それで、身体的暴力でなく精神的暴力も入るというお答えだったんですけれども、例えば精神的暴力の場合、医師による診断書が必ず必要なのでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。

○小泉国務大臣

本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。
この要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、その判断においては、医師の診断書のような、過去に精神的な暴力があったことを裏づける客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況が考慮されることになると考えております。
したがって、個別の事案にもよりますが、お尋ねのような場合において医師の診断書が必須であるとは考えておりません。

○本村伸子

DV、虐待の被害当事者の方や支援する方々は、今回の共同親権を含め、民法の改定案を通せば命の危険があるというふうにおっしゃっております。支配、被支配という関係が家庭内であった場合に、離婚後も支配が続くのではないかという懸念の声が大きく上がっております。
パブリックコメントが八千通以上あった中で、個人の意見でいいますと、反対が三分の二あった、賛成が三分の一ということからも、この危機感は理解できるというふうに思います。是非、パブリックコメントに関しましても、個人情報をマスキングして公開をしていただきたいということを強く求めたいと思います。
法案では、協議が調わないときは家庭裁判所で決めるということになっておりますけれども、その家庭裁判所でDVや虐待が軽視をされてしまったというお声をよく伺います。
例えば、夫からDV、元夫から子供の引渡しの裁判を経験したある女性の事例ですけれども、家裁の裁判官から、子供は父親と母親に育てられた方が幸せだと繰り返し言われたり、子供が怖がっているのに、その恐怖の記憶を優しいお父さん像にすり替えましょうというふうに真顔で言われたと。
DVを受けているのに子供は父親と母親に育てられた方が幸せだという固定観念を押しつける認識では、子供の最善の利益、子供の利益を逆に損ねてしまうというふうに考えます。また、その恐怖の記憶を優しいお父さん像にすり替えましょうなどという発言に至っては、本当に子供の利益を考えているのか、非常に疑問に思います。こういう事例が実際に幾つもあるものですから、不安が払拭できないのだというふうに思います。
裁判所における手続において、身体的、精神的、経済的、心理的、性的DV、虐待を軽視することは絶対にあってはならないというふうに考えますけれども、大臣、そして最高裁、お答えをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

個別の裁判手続における裁判官の発言等について法務大臣の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、子の利益を確保するためには、DV等、経済的、精神的、身体的、性的、様々なDV等を防止して安全、安心を確保することが重要であり、この点は裁判手続においても十分に配慮されるべきであると考えております。

○馬渡最高裁判所長官代理者

個別具体の事案につきましては事務当局として言及することは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所では、離婚調停事件や面会交流事件などの家事事件におきまして、DVや虐待といった安全、安心に関する事情は最優先に考慮されるべき事情であると考えられているものと承知しております。

○本村伸子

最高裁にお伺いしますけれども、もし裁判所で身体的、精神的、経済的、性的DV、虐待を軽視する事態があったら、どう是正を図られるんでしょうか。

○馬渡最高裁判所長官代理者

事務当局といたしましては、様々な声について現場に情報提供を的確にして、また、研修等の機会を通じて皆さん現場で議論して、運用を正しくしていきたいというふうに思っております。

○本村伸子

三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、急迫の事情があれば単独行使ができるというふうになっているけれども、どのような場合かということで質問をさせていただきました。例えばということで、離婚した元配偶者と面会したときに暴力を振るわれ、しばらくたってから子供と転居をする場合は、急迫と解釈されるのか、元配偶者の同意が必要なのかという質問をさせていただきました。
この趣旨なんですけれども、過去の身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、人権侵害があっても、過去だったとしても被害者の中では恐怖は続いているわけです。それを軽視しないでいただきたいというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただければと思います。

○小泉国務大臣

それは裁判所において判断されるべきことであると思いますが、そうした過去の事象についても、当然、検討ないし視野に入れて判断が行われるものであると思います。

○本村伸子

身体的暴力、精神的な暴力、経済的な暴力、性的暴力、複合的な被害もあると思いますけれども、被害者心理というのをよく踏まえていただきたいというふうに思います。
別の論点ですけれども、三月十四日の衆議院本会議で、共同親権の場合、子供に関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要となり、合意しない場合は裁判所の判断を求めることとなり、新たな紛争の多発が懸念されるのではないかというふうに私が質問いたしましたら、法務大臣は、不必要な紛争が多発するとは考えておりませんというふうに答弁をいたしました。根拠をお示しをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項について、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。
他方で、これに加えて、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることも定められておりまして、父母の意見対立がある場合であっても常に家庭裁判所の判断を求める必要があるわけではありません。
このように、本改正案では、親権行使に関するルールを明確にし、また、家庭裁判所の判断を要する場面を限定しているため、不必要な紛争が多発することになるとは考えておりません。しかし、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。

○本村伸子

私は、新たな紛争が多発するのではないかというふうに聞いたのに対して、大臣は、不必要な紛争と論点をずらしているわけですね。
紛争が多発する懸念は様々あるということが指摘をされております。例えば、数年前に離婚した元配偶者から共同親権変更希望が申し立てられる場合ですとか、監護の分掌について父母の意見が一致しないですとか、離婚後に子の氏を変更し、また元の氏に戻す、母と同じ氏にしようとしたけれども父から反対されたという場合は、やはり家裁に申し立てる必要があるというふうに思いますし、離婚後に監護している親の母親の方が再婚し、再婚相手と子を養子縁組しようとしたら父が反対するというケースなども家裁に申立てをしなければならないというふうに思いますし、先ほども留学のためのパスポートの話がありましたけれども、留学のためのパスポートを取得したいけれども、留学に反対する一方の親が取得に同意しない場合、家裁に申し立てる必要があるということで、こういうことも種々含めて、やはりこういう紛争というのはこの法案によって多発していくことになるんじゃないですか。

○小泉国務大臣

この法案は、様々な御家庭の事情、また離婚後の事情、そういった様々な事情にそれぞれ一番ふさわしい、一番適切な選択肢を見つけていただく、そういう根本的な構造がございます。そのためには裁判所の判断を経る必要があるという形になります。
ですから、不必要な紛争と申し上げているのは、つまり、裁判所で判断がされるべきことが増えるかもしれません。しかし、それによって、より適切な状態に移行できる家族もたくさん出てくるわけです。
必要な判断、必要な件数の増加、それは当然あり得ると思います。ですから、必要な判断と不必要な紛争、これはやはり分けて考えなければいけないと思っております。

○本村伸子

聞いたことに端的にお答えいただきたいというふうに思うんですね。紛争が多発するではないかということに関して、多発するかもしれないと先ほどおっしゃったんですけれども、様々な問題が出てまいります。
こういうお声がありました。障害があるお子さんの親御さんから、離婚後、共同親権になった場合、その子に合う薬を決めるために、何度も薬を試すために変えなければいけないことがある。その都度、元配偶者の合意が必要なのか。あるいは、特別支援学校にするのか、特別支援学級にするのか、別の学校の特別支援学級にするのか、普通学級に、そして通級にするのかとか、一年かけて相談しながら決めることも、その子の日常の様々きめ細かい状況も把握していない別居親の合意が必要なのでしょうかという心配の声がございます。
こうしたケースは法案ではどう判断されるんでしょうか。

○小泉国務大臣

本改正案では、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情が
あるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることを定めています。
どのような場合にこれらに該当するかは個別具体的な事情を踏まえて判断されるべき事項でありますが、一般論として言えば、例えば、子供が日常的に使用する薬で、その心身に重大な影響を与えないようなものの選択については、監護又は教育に関する日常の行為に当たり、同居親が単独で決定することができると考えております。
他方で、子の進学先の選択や特別支援学級への進級等の決定については、基本的には父母が共同して行うことになると考えておりますが、個別の場面における親権行使の在り方については、本改正案は、親権は子の利益のために行使しなければならないとの考え方を明記しており、親権者はこの考え方に沿った判断をするべきであると考えております。
なお、入学手続等の期限が迫っている場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに当たり、同居親が単独で決定することができることがあると考えております。

○本村伸子

急迫ではなくて、一年かけて相談しながらその子の特性に合った学校を選ぼうと努力をされているんですけれども、通常その子の様子をきめ細かく把握していない別居親の合意が必要だということになれば、様々な、子の利益に反することが出てくるのではないかという心配があるわけです。
そういう問題がある。様々、これは一例ですから、いろんな場面で、いろんなケースがあるというふうに思いますけれども、これも十分に審議しなければならないというふうに思います。
時間がないので、子供の権利利益に関して質問をさせていただきたいというふうに思います。
今日、こども家庭庁の副大臣に来ていただいておりますけれども、一人一人の子の利益、子供の最善の利益、これは何なのかということなんですけれども、安心、安全という確保は大前提だというふうに思います。そして、一人一人の子供の思いや子供の意思を、ちゃんと聞かれる権利が子供にはあるということをしっかりと認識して進まなければいけません。
日本弁護士連合会の人権擁護大会のシンポジウムでは、離婚に関する事案は全件家裁の調査官の関与が必要だと書かれております。そして、調査官から子供の意見の聴取ですとか、その子を真ん中にして、家族、親族、保育士さんや教職員の方や、支援者や、児童相談所や児童心理や児童精神科の専門家なども含めて、その子の最善の利益とは何かということをしっかりと判断し、支援につなげるという仕組みが必要だというふうに考えますけれども、これは、法務省、最高裁、こども家庭庁、お願いしたいと思います。
そして、時間がないものですから、副大臣にもお答えをいただきたいんですけれども、二〇二一年一月の公益社団法人商事法務研究会の未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査分析業務報告書の中に、自身の経験を踏まえて、今後、父母の離婚又は別居を経験する子供たちについて、どのような支援や配慮をしていくことが望ましいと思いますかという質問に対して、資料、一番最後のページに出させていただいておりますけれども、離婚又は別居の前後に子供の精神面、健康面に問題が生じていないかをチェックする制度、四四・三%、子供のための身近な相談窓口の設置、四二・九%、子供の権利を尊重する法律の整備、三七・四%、父母の離婚又は別居時には子供の権利を尊重しなければならないことについての広報啓発活動、三〇・九%、子供の気持ちを父母や裁判所に伝える制度、二六・七%、こうした声にどう応えてきたのか、そしてあるいはこれからこれに対して全力でこの声に応えていくべきだというふうに思いますけれども、これも法務大臣と副大臣、お願いしたいと思います。

○武部委員長

小泉法務大臣、答弁は簡潔に願います。

○小泉国務大臣

改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、各種支援策や体制整備を図ることが重要であると認識しております。
個々の事件における家庭裁判所調査官の関与の在り方等については、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にコメントすることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、子の利益を確保する観点から、適切な審理が行われることが期待されます。
その上で、子の利益を確保するために必要な支援の在り方については、関係府省庁等ともしっかりと連携して適切に検討してまいりたいと思います。

○馬渡最高裁判所長官代理者

家事事件手続法六十五条、調停に二百五十八条一項で準用しておりますが、家庭裁判所又は調停委員会は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件におきまして、適切な方法により、子の意思を把握するよう努めているものとされているところ、家庭裁判所ないし調停委員会において、その事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。

○野村政府参考人

お答え申し上げます。
人権擁護シンポジウムと提言の関係でございますけれども、従来から、今お答えもありましたけれども、家庭裁判所では、親権などに関する審判では、家庭裁判所調査官を活用するなどして子の意思を把握するように努めて、年齢発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないというふうにされていると承知をしております。
今般の民法改正案では、子の人格を尊重すべきということが明確化をされておりまして、この中に子の意見、意向等が適切な形で尊重されるべきであるという趣旨も、これは指すものというふうに承知をしております。
こども家庭庁といたしましても、子供の最善の利益を確保する観点から、こうした手続がしっかり運用されていくことが重要であると考えております。法務省や関係府省と連携しながら、環境整備に努力をしてまいりたいと考えております。

○工藤副大臣

お答え申し上げます。
こども家庭庁としては、父母の離婚を経験した子供を含め、様々な困難を抱える子育て家庭や支援が必要な子供に対し、支援が行き届くよう取り組むことが重要であると考えております。
このため、地方自治体が実施する事業を通じて、相談支援体制の構築、支援が必要な子供の居場所づくりの強化、離婚前後の父母らに対する離婚が子供に与える影響や離婚後の生活を考える機会の提供等に取り組んできたところでございます。
引き続き、子供や子育て家庭が必要な支援を受けられることができるよう、関係省庁共に連携しながらしっかりと取り組んでまいります。

○本村伸子

まだまだ論点たくさんありますので、十分な審議を強く求め、質問を終わらせていただきます。

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関連資料

DV・虐待 軽視許すな 衆院法務委 共同親権巡り本村氏

参考資料

20240402 法務委員会 配布資料

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