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共同親権 別居後の加害助長も 子どもの意思聴取せよ 2024.4.10
議事録
○武部委員長
次に、本村伸子君。
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日も資料を出させていただきました。一般社団法人日本乳幼児精神保健学会、「離婚後の子どもの養育の在り方についての声明」ということで、「人格の土台を作る乳幼児期の重要性を踏まえて」ということで、二〇二二年六月に出された声明です。これに基づいてまず質問をさせていただきたいと思います。
それで、五ページ目を見ていただきたいんですけれども、「専門家による子どもの意思の聴取の必要性」ということで書かれております。
そこには、読み上げさせていただきますけれども、DV事例(面前DV)の場合、子供が暴力を目撃しているうちに、母親に対する父親のゆがんだ見方に同化したり、虐待を受ける環境で生き抜くための心理的背景から、虐待を否認することがある。すなわち、権力と支配による支配、被支配の関係は、子供の意思形成過程と意思表明に大きな影響を及ぼす場合がある。ゆえに、DV、虐待家庭で育った子供の複雑な心理を理解するためには高い専門性が求められるというべきである。
また、子供の意思を確認するためには、言葉だけに頼るのではなく、情緒、行動、身体も入れた柔軟な子供の全体像の受け止めや理解も必要である。面会交流が試行的に行われる場合などは、面会交流の場面だけではなく、その前後の時期における生活や身体に現れた影響を観察する必要もある。
よって、DVや虐待の疑いがある事案で、加害親と主張される親との面会交流はDVや虐待の被害者支援の経験を有する児童精神科医や児童心理司等の専門家による子供の意思の確認を、司法の判断に先行させるべきであるというふうに書かれ
ております。
これも先日求めさせていただいておりますけれども、しかし、私、納得できる答弁がなく、繰り返し行わせていただいております。
もう一度お伺いをしたいと思いますけれども、専門性のある方から、やはり子供たちの意思、心情の聴取を必ず行うようにしていただきたいというふうに考えますけれども、見解を法務大臣と最高裁にお伺いしたいと思います。
○馬渡最高裁判所長官代理者
お尋ねは、いかなる法的手続を想定したものであるか必ずしも明らかではありませんが、家事事件手続法六十五条におきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、子の利益に配慮した解決を図るために、適切な方法により、子の意思を把握するように努めるものとされておりますところ、裁判官又は調停委員会において、その事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握し、審理運営に当たっているものと承知しております。
その上で、調停委員会等が、子をめぐる紛争の有無や内容、子の状況その他の事情を踏まえ、子の意思や心情を把握するために行動科学の専門的知見や技法を有する家庭裁判所調査官の関与が必要であると判断した場合には、家庭裁判所調査官が最新の心理学、社会学、社会福祉学、教育学等の行動科学の専門的知見や技法を活用し、子の意思及び心情を把握するための調査を行っているところでございます。
○竹内政府参考人
お答えをいたします。個々の事件における専門家の関与の在り方等につきましては、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項でありますため、法務省として具体的にコメントすることは差し控えたいのですが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、子の利益を確保する観点から、適切な審理が行われることが期待されるところではございます。
○本村伸子
調査官を抜本的に大幅に増やして、専門性を更にブラッシュアップしていただくということは非常に重要だというふうに考えております。
この資料の今度は三ページを見ていただきたいんですけれども、三ページから四ページ、「子どもには意思がある」という部分です。
子供の意思は、別居親を拒否するものである場合にも、その子自身の実体験に基づく意思として尊重されるべきであるというふうに書かれております。
そこには、現在の家庭裁判所の実務では、子供が別居親を拒否すると、根掘り葉掘り拒否の理由を尋ねたり、どういう条件であれば会ってもよいかというような聞き方で、直接の面会交流が実施されるように誘導し、あるいは、子供が別居親を拒否するのは同居親の刷り込みであると評価して、子供の意思を尊重しないという扱いが見られる。
しかし、子供の意思を反対方向に誘導するやり方は、子供の意思を拒否することに等しい。面会交流を拒否する場合でも、そのほとんどは子供の主体的な意思に基づいており、子供なりの理由や根拠がある。
例えば、別居親が忘却していても、子供には、同居中に別居親が威圧的だった記憶が焼き付き、そこで自分の主体性を奪われ、自尊心を損なってきたという心の傷を抱えている場合がある。そのような心の傷は、会いたくないというその子なりの意思表明を否定され、面会を強いられることで一層深まる。その結果、別居親とのよい関係は始まらず、親子関係の改善が困難になるだけではなく、大人不信、社会不信を募らせるリスクも持つ。子供の意思を否定して子供の福祉は図れないというふうに書かれております。
こういう実態があるという御指摘については、家庭裁判所、家庭局長はどういうふうに受け止めておられますでしょうか。
○馬渡最高裁判所長官代理者
お答えいたします。
様々な指摘がされるところについては、真摯に受け止めたいと思っております。
その上で、子が別居親との交流について示す意向や感情といったものは、肯定や拒否といった二者択一的で明確なものではありませんで、複雑なものである場合が少なくないところでございまして、家庭裁判所としては、拒否的な面も含め、その真意を慎重に分析し、これを通じて把握した子の意思を十分に考慮して、交流をするかどうか、また、するとした場合のその方法や内容を含む親子交流の在り方について検討をしているものと承知しているところでございます。
○本村伸子
それで、今度は八ページですけれども、臨床の現場では、家庭裁判所で面会交流を決められた子供たちが、面会交流を嫌悪し、面会を
めぐる別居親との紛争にさらされ、あるいは過去のトラウマから回復が進まず、全身で苦痛を訴え不適応を起こして、健康な発達を害されている事例が増えているというふうに書かれています。
この増えているという状況を改善していくために、どういうふうにしていくつもりなのか。これは法務大臣、責任があると思います。法務大臣、そして最高裁、お答えをいただきたいと思います。
○小泉国務大臣
親子交流の実施に当たっては、子供の安全、安心を確保すること、これは極めて重要であると思います。
ただし、個別の事案において、親子交流を実施するかどうか、また、どういう形でそれを行うか、これは、それぞれの事案における具体的な事情を踏まえて、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的なコメントをすることは差し控えたいと思います。また、裁判所において適切な審理が行われるよう期待をしております。
ただ、今後、引き続き、裁判所において適切な審理が行われるよう、そういう対応がなされるよう、法務省としても、国会におけるこういう御審議で指摘された事項については、裁判所と適切に共有することも含め、裁判所の取組に協力をしてまいりたいと思います。
○馬渡最高裁判所長官代理者
お答えいたします。
親子交流により、子の健全な成長に悪影響が生ずる事態を避けるべきであるということは、委員御指摘のとおりであると考えております。
例えば、親子交流により同居親の心身の安全、安心が脅かされる場合には、同居親と長い時間を共にする子にとっても否定的な影響が大きく、同居親の安全、安心を確保することは、子の安全、安心を図る上で重要であるものと認識しております。
また、DVが問題となっている場合には、子が父母の争いにさらされ続けたり、別居親により再度トラウマを受けたりする可能性があることなどから、親子交流が子に及ぼす潜在的なリスクがあるものと認識しております。
各家庭裁判所においても、このような認識を踏まえて、必要な事案で家庭裁判所調査官が行動科学の専門的知見や技法を活用して調査をするなど、親子交流が子に与える影響について十分に検討されているものと承知しております。最高裁におきましても、引き続き、子の安全、安心を最優先にして、子の利益を適切に考慮した事件の解決が図られるよう、各家庭裁判所の取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。
○本村伸子
各裁判所で統一した何かがあるわけではないというふうなお答えだったというふうに思うんですけれども、日本乳幼児精神保健学会を始め、専門性のある、DV虐待事案を取り扱ったことのある児童精神科医ですとか児童心理司などの皆様も寄せて、子供の意思、心情の確認の方法ですとか判断への反映の方法もいま一度検討をし直して、こうした健康を害するようなものが増えている、子供たちに害が増えているということだというふうに思いますけれども、そこら辺を見直していただきたいというふうに思いますけれども、最高裁、お願いしたいと思います。
○馬渡最高裁判所長官代理者
子の利益にかなう親子交流の在り方につきましては、様々な立場からの様々な御意見があるものと承知しております。
家庭裁判所においては、研修等の機会を通じて、国内及び海外の最新の知見を取り入れて、子の安全、安心を最優先にした親子交流の解決が図られるよう努めているものと認識しておりますが、最高裁といたしましても、引き続き、子の利益を適切に考慮した事件の解決が図られるよう、各家庭裁判所の取組を支援してまいりたいと考えます。
○本村伸子
今の現状が改善されるのかが大変不安なわけでございます。その点も改善することが大前提であるというふうに思います。
次に、リーガルアビューズと言われるような状況について質問させていただきたいと思います。
参考人質疑でも、DV被害を受けて逃げておられる斉藤参考人の方からも御指摘がありました。
そのときに、斉藤さんは、このまま共同親権になると、本当に人権侵害になると思います、子供の利益である子供の安心や安全が損なわれることがとても心配ですというふうに言われ、そして、実際に、六年間の間に十六個の裁判が起こされた人がいます、裁判官を訴えたり、診断書を書いた医師を訴えたりすることも珍しくありません、自分自身が訴えられることはもちろん苦痛ですが、助けてくれた人が訴えられることは、そのうち誰も助けてくれなくなるのではないかと思うと、絶望的に苦しい思いをされているということを表明されておられました。
また、岡村参考人も、DV被害者に対して誘拐罪での刑事告訴、民事裁判、被害者側の弁護士に対する懲戒請求、SNS等での発信、写真や個人情報の公開など、加害行為が別居後にも終わらず、むしろ復讐にも近い形でエスカレートするケースが増えていますと。
こういう実態についてどういうふうに把握をしているのか、法務大臣、お答えをいただきたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
法制審議会での議論の過程におきましては、各委員や参考人から、DV加害者が元配偶者やその代理人弁護士に対して様々な形で攻撃的な言動を繰り返す事例の紹介がございまして、それを踏まえた議論が行われたところでございます。
四月三日の参考人質疑、私も拝聴いたしましたが、実際に様々なDVを受けられた経験を有する参考人や、そのような方々の代理人の弁護士である参考人のお声もお聞きすることができたものと受け止めておるところでございます。
身体的暴力あるいは精神的暴力、あるいは性的暴力を含むあらゆるDVは、被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともに、その尊厳を傷つけるものでありまして、決してあってはならないものと認識をしているところでございます。
本改正案におきましては、父母相互間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設しているところでございますが、御指摘のような行為も、事案によりましてはこの義務に違反することがあり得ると考えているところでございます。
○本村伸子
今、協力義務の話がありましたけれども、今回の法案、施行するということになれば、例えば情報提供義務違反とか協議協力義務違反とか、そういうことで訴えられるという可能性はないでしょうか。局長、お願いしたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
一般論としてお答えを申し上げますと、先ほど申し上げましたような夫婦相互の人格尊重義務ですとかあるいは協力義務に何かの行為が違反するとして、訴訟が提起されるおそれというのは、それはあり得るところかとは思います。
ただ、現行法の下でも、そのような、そのようなと申しますか、訴えの提起が濫用的にされたような場合、自分の主張が全く根拠がない、法的に根拠がないということを知りながらあえて訴えを提起したような場合には不法行為に該当するというような判例もございますので、そのような対処が可能かと考えているところでございます。
○本村伸子
また訴えられる要素が増えてしまうのではないかということも、また大きな懸念の一つでございます。しっかりとした対策を取らなければ、DV被害者を守る弁護士がいなくなってしまうのではないか。斉藤参考人が言われましたように、誰もそのうち助けてくれる人がいなくなるのではないか。
こういう状況は絶対につくってはならないというふうに考えますけれども、これは大臣、お答えをいただきたいと思います。
○小泉国務大臣
今回、子供の利益を中心に考える、そして夫婦相互の尊重義務、また、子供の尊厳を守る、こういう条文を入れました。これに違反する場合には法義務違反ということになりますが、そのことを我々がしっかりと周知をしていく、社会全般に対して。まずそれが必要なことだというふうに思います。それがそういった行為を抑止する効果を持ち得るというふうにも考えます。
その上で、法施行後の状況を丁寧に注視して、必要な対応があれば検討していきたいと思います。
○本村伸子
是非、DV被害者支援を行っている弁護士の実態調査を行っていただきたいと思います。弁護士自身も、心身への影響がございますし、経済的な持ち出しもかなり多いわけですので、その点もしっかりと実態調査をしていただきたいというふうに思います。
そして、そうした被害の、リーガルアビューズと言われるような被害の実態を調査し、対策を是非検討していただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣、お願いしたいと思います。
○小泉国務大臣
そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いする機会、これは必要だというふうに思います。
○本村伸子
いつも、網羅的には把握していないとおっしゃることも多いわけですけれども、網羅的にしっかりと調査をして対策が打てるようにしていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○小泉国務大臣
それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていた
だいてから検討したいと思います。
○本村伸子
是非お願いしたいと思います。
法案によってポスト・セパレーション・アビューズのきっかけを無限に加害者につくってしまうのではないかという懸念に対して、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の別に、対策をどう考えているのか。そして、急迫の事情の判断でも十分配慮されるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
本改正案におきまして、離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしておりますのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで、子の利益を確保しようとするものでございます。また、本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしているものでございます。
そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して違法、不当な行為をすることを許容するものではございません。こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。
委員お尋ねの協議離婚、調停離婚、裁判離婚の場合でございますが、まず、協議離婚につきましては、協議離婚の際に、委員御指摘のようなDVなどを背景とする不適切な形での合意によって親権者の定めがされた場合には、子にとって不利益となるおそれがありますので、それを是正する必要がございます。
そこで、本改正案では、家庭裁判所の手続による親権者の変更を可能とするとともに、その際に、家庭裁判所が父母の協議の経過その他の事情を考慮すべきことを明確化することとしております。
調停離婚、協議離婚につきましては、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待のおそれがあると認められるときと、DV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げております。
したがいまして、子への虐待のおそれ、あるいはDV被
害を受けるおそれがある場合には、父母双方が親権者と定められることはないと考えております。
○本村伸子
是非、子供とDV被害者を守っていただきたいというふうに思います。
続きまして、今結婚している方も、そして離婚をした後に共同親権になった方、この法案の場合についてお伺いしたいというふうに思います。
資料で出させていただいております。これは「親権概念の整理等」ということで、法制審の家族法制部会に出されたものですけれども、ここの中に、「親権に基因するもの」ということでいろいろ書かれているわけですけれども、これでお伺いをしたいと思います。表でいろいろまとめられて、分かりやすいというふうに思いますので。
そこで、三ページのところから進みたいと思いますけれども、教育に関する場面の例ということで、子供にどのような習い事をさせるのかですとか、幼稚園や学校の選択、進学か就職かの選択。次に、宗教に関わることを申し上げます。子にどのような宗教を教育するのか。その次、宗教学校への進学。
この点も、これは日常的なものなんだということで、日常の行為ということで考えられるのかという点をまずお伺いしたいと思います。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
まず、前提でございますが、委員が今回参考資料として御提出になりました資料でございますが、これは、法制審議会への諮問前に行われた研究会というのがございまして、そこでの議論のたたき台とする目的でされたものになっております。したがいまして、本改正案自体の説明をするものではないということを御理解いただきたいと思います。
その上で、委員お尋ねのところが、主に日常の行為に当たるかというところかと思います。
監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないというものを指しております。
その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例としてお示しをいたしますと、例えば、ある日に子供にどのような服装をさせるかや、子にどのような習い事をさせるか、あるいは、風邪の診療等、日常的な医療行為などのように、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものは、日常行為に該当するものと考えております。
他方で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当しないものの例をお示しいたしますと、例えば、幼稚園や学校の選択や、進学か就職かの選択、それから、生命に関わる医療行為、子の妊娠中絶、子の住居の決定、長期間勤務する会社への就職の許可などのように、子に対して重大な影響を与え得るものについては、日常の行為に該当するとは言えないと考えております。
○本村伸子
例えば宗教に関しては、子にどのような宗教を教育するのか、そして、宗教学校への進学、これについてはどうでしょうか。
○竹内政府参考人
お答えいたします。
なかなか網羅的にお答えすることは難しいところでございますが、委員御指摘のような行為につきまして、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないというものであれば、日常の行為に該当し得るものと考えております。
○本村伸子
日常の行為かどうか分からなかったら、訴えられるリスクがあるわけですよ。だから、これをしっかりと明確にする必要があるというふうに考えます。
今日、資料に出させていただきましたけれども、この全てにおきまして、日常の行為とは何なのか、これは全部、丸、ペケとか書いていただきたいというふうに思いますし、日常の行為とされない場合でも、急迫だから単独行使はできるんだというケースもあるというふうに思います。
それぞれのケースでどういう場合が急迫と認められるのかという点を一覧表にして、この委員会に提出をしていただきたいと思います。委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。
○武部委員長
ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。
○本村伸子
終わります。ありがとうございました
関連資料
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