もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2024年 4月 23日 第213国会 法務委員会

「共同親権」子の利益害する恐れ 髪形も父母合意か

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「共同親権」子の利益害する恐れ 髪形も父母合意か 2024.4.23

議事録

○本村伸子

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民法の改定案についてお伺いをしたいというふうに思います。
民法の改定案の中で、結婚をしているとき、そして離婚後、共同親権ということが、今回、離婚後共同親権が新設されるということですけれども、そういうときでも単独行使できることがある、急迫の事情があるときあるいは日常の行為に係る親権の行使をするときということになっております。
以前も申し上げましたけれども、福岡県の弁護士会の会長声明では、以下のような御指摘がございます。「どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがある。」というふうに指摘をされておりまして、私はこれは非常に重要な指摘だというふうに思います。
そこで、改めてお伺いをしたいと思います。
民法改定案では、わざわざ共同行使、単独行使の条文、八百二十四条の二で親権の行使の方法等ということで新設をされておりますけれども、なぜこの条文を入れたのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

現行民法によれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる場合、その範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられております。
本改正案は、こうした現行民法の解釈も踏まえて親権の単独行使が許容される場合を明確化するため、子の利益のため急迫の事情があるときや、監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるということを定めた
ものであります。

○本村伸子

明確化するためということですけれども、なぜ明確にする必要があったのか、これは民事局長、お答えをいただければと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
今大臣からも御答弁ございましたとおり、現行民法によりますれば、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされておりますが、親権の単独行使が認められる範囲については明文の規定がなく、解釈に委ねられていたところでございます。
そこで、改正民法では、これを明確化するための規定を設けたものでございます。

○本村伸子

同じ答弁なんですけれども、じゃ、聞き方を変えます。
共同行使、単独行使、判断を間違えたら損害賠償のリスクがあるということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
損害賠償の対象になるか否かにつきましては、民法上の不法行為の要件を満たすか否かということによります。すなわち、個別の事情によることになろうかと考えております。

○本村伸子

リスクがない、ある、ないとは言わないわけでございます。
具体的にお伺いしたいというふうに思いますけれども、先ほども寺田議員から無限ループの問題、御指摘がございました。私もその問題について質問をさせていただきたいんですが、資料の一、二で今日は出させていただいております。
この資料一の資料に関しましては、「共同親権」時の単独行使についてということで出させていただいておりますけれども、この場面というのは私が勝手に出しているものではなく、親権行使の具体的場面として、家族法の研究会の皆様が親権概念の整理等という文書を作って、複数回、法制審議会の家族法制部会に提出をされた資料に基づいて取った場面ですので、私が勝手につくった場面ではないということも是非御理解をいただきたいというふうに思います。
そこで、教育に関する場面の例で、先日御答弁いただきました、子にどのような習い事をさせるのかというのは、共同親権時でも単独行使ができる日常の行為であるという答弁でしたけれども、一方の親が習い事を契約して、一方の親がキャンセルなどをした場合は、どちらが有効かということを伺いたいと思います。芸能事務所の練習生などは子の名義になる可能性があるんですけれども、親名義の契約の場合あるいは子供名義の契約の場合、両方でお答えをいただきたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
委員御指摘のようなお尋ねのケースにおきましては、婚姻中の父母について、現行法の下でも生じ得るところではございますが、各父母による親権行使の当否は個別の事案における具体的な事情に即して判断すべきものであるため、一概にお答えすることは困難ではございます。
その上で、一般論としてお答えをいたしますと、本改正案によれば、父母の一方が親権を単独で行うことができるものについて、父母の一方が単独で契約の締結をした場面を想定いたしますと、他の一方は自らの承諾がないことのみをもって当該契約の有効性を争うことができるわけではないと考えられます。
また、父母の一方が親権行使をした後に他の一方が事後的にこれと矛盾する行為をすることにつきましては、本改正案において新設しております父母の相互の協力義務の規定の趣旨や、親権は子の利益のために行使しなければならないこと、父母が子の人格を尊重しなければならないことなどを踏まえて判断されるべきであると考えております。
お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否については、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、その矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らし、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合があり得ると考えております。
また、子に関する契約につきましては、父母の一方が、子を当事者とする契約を、子の法定代理人として締結するのではなく、自らを当事者とする契約を締結することも考えられるところではございますが、そのような場合には、契約当事者でない他の父母は、その契約自体の有効性を争うことができる地位にはないと考えられるところでございます。

○本村伸子

もう少し分かりやすくお尋ねしたいんですけれども、親Aが親名義で契約した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
今委員御指摘のようなケースでは、親Aの名義の契約になっておりますので、それを親Bの方が取り消すことはできないと考えます。

○本村伸子

子供名義の場合は、同意ですとか、支払う同意ですとか、そういうことで親が関わってくるのかなというふうに思うんですけれども、子供名義の場合は、親Aが同意した場合、親Bは取り消すことができないということでよろしいでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
今委員御指摘のケースは、親Aが子を代理して行為をしたということでよろしいでしょうか。それは、法定代理の話になってまいるかと思います。
法定代理権は、基本的には両親で共同して行使をしていただくということになりますので、親Bの方が共同名義で行為をした場合については、民法八百二十五条で保護の規定がございますが、単独名義で行使をしてしまった場合には、現在の民法ですと百十条という表見代理の規定があるのと、あるいは、他方の親権者による取消権の濫用というような構成もできるところではあるかと考えます。

○本村伸子

今、習い事の話なんですけれども、子供名義で、例えば芸能事務所の練習生などで契約した場合、親が同意をして、支払う同意をしてという場合、親Aが同意をした場合、Bは取消しできるのか、もう一度明確にお答えをいただきたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
私の勘違いでなければ、親Aの名義で契約をしたという前提…………(本村委員「子の名義で、親が支払いの同意とか」と呼ぶ)子の名義ですか。失礼いたしました。子の名義で、一方の親が契約をしたという前提でよろしいでしょうか。(本村委員「はい」と呼ぶ)
法定代理権の行使は、共同親権であれば、基本的には父母共同で行使をしていただく必要があります。
先ほども申し上げましたように、一方の親が双方の名義で契約をしたような場合については、民法上、相手方の保護の規定がございます。相手方が悪意でなければ、契約は有効というふうになっております。
他方で、単独の名義で一方の親が行為をしたという場合については、基本的には共同で代理をする必要がありますが、民法で百十条という表見代理と言われる規定がございますので、契約が有効になる場合があるほか、他方の親権者が取消権を行使したような場合でも、子の利益の観点から、その取消権の行使が権利の濫用であるというふうに考えられる場合もあるかと考えます。

○本村伸子

そうしますと、子にどのような習い事をさせるか、日常行為で単独でできるんだという整理で、これは例外なしで、日常の行為だということでよろしいですね。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
子に習い事をさせるという行為につきましては、日常の行為で間違いないと考えます。

○本村伸子

また、ちょっと後で整理をしてお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、こういう、一方が契約をして、一方が別の、否定をする行為をしてということで、無限ループが続くという観点については、これは法制審の家族法制部会でよく議論されているんでしょうか、ここら辺は。そして、どのような整理をしたのか、もう一度お答えをいただきたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
今回の改正法で単独行為ができる場面を明確化するというところですので、家族法制部会におきましても議論したところでございます。
お尋ねのようなケースにつきましても、父母の一方が子の習い事に関する契約を締結した後に、他の一方がこれと矛盾するような親権行使をすることの可否について、それによる子が被る不利益の内容及び程度や、矛盾するような親権行使の目的などの諸般の事情に照らして、父母の他の一方による親権行使が権利の濫用として許されない場合もあり得るということで議論されたところでございます。

○本村伸子

子供が被る不利益で見るんだということがございましたけれども、リーガルハラスメントやリーガルアビューズに関しましては、親権の変更で、共同親権だったのを単独親権に判断するということで抑制をしていこうという理解でよろしいでしょうか。
止めてください。

○武部委員長

速記を止めてください。

〔速記中止〕

○武部委員長

速記を起こしてください。
竹内民事局長。

○竹内政府参考人

お答えいたします。失礼しました。
委員御指摘のようなリーガルアビューズにつきまして、それが親権者変更の一つの考慮要素になるかどうかということにつきましては、委員御指摘のとおり、一つの考慮要素になるかと考えます。

○本村伸子

そしてもう一つの論点なんですけれども、契約した相手の事業者ですね、ここはどう判断したらいいのかということなんですけれども、一方が契約をして、一方がそれを否定する、キャンセルをするという、それぞれ単独行使をするということで、この事業者の判断で訴えられることはないですかという点も確認をさせていただきたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、双方が親権を持たれている場合に、一方の親権者が行為をした場合という前提で申し上げますと、共同の名義で行為をした場合につきましては、民法の規定がございます、先ほど申し上げましたような八百二十五条という規定がございまして、相手方、委員御指摘のような事業者が悪意でない限りはその行為は有効ということになってまいります。
他方で、一方の親権者が単独の名義で行為をしたという場合でございますが、親権は共同で持たれていますので、共同で行使をしていただく必要があるものを一人の方が単独名義で行為をしたということになりますが、そのような場合につきましては、民法、やはり相手方の保護規定がございまして、相手方がその方に代理権があるというふうに信じる正当な事由がある場合には、その行為は有効となってくるというふうに考えます。
また、単独で行為をしてしまったことで、他方の親が取消権を行使するという場面もあり得るかというふうに思いますが、子の利益の観点から考えて、その取消権の行使が権利の濫用だということで、ですから実質上取り消せないというような結論になるという場合もあるかと考えております。

○本村伸子

 大臣にお尋ねをしたいんですけれども、これまでは単独行使か共同行使かということを意識してこなかったというふうに思うわけですけれども、この法案は、それを意識させる内容に- 4 –
なっておりますし、二人の親が折り合わなかったら裁判所で決めるんだということになっているわけです。
今のままでは、適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるのではないかというふうに考えますけれども、そのリスクについて、大臣はどうお考えでしょうか。

○小泉国務大臣

親の方針が合意できないという状況は、これまでの現民法下でも起こっている事態であるわけであります。
そして、新しい制度が入ったとすればということでありますけれども、やはり、そこは裁判所が間に入り、様々な知見を活用することによって、両親の考え方を、促し、子供の最善の利益ということを是非考えましょうという形で御両親に話をし、もう一回話し合っていただく、そういう段階を踏んでいくことになると思います。
したがって、新しい制度になれば、合意ができなくなって、合意が遠ざかって、結果、子供の利益を害するというようなことにはならないと我々は考えております。

○本村伸子

そうしますと、適時適切な意思決定ができるという大臣のお話ですけれども、裁判所はどのくらいで判断がなされると、これは枝野議員もおっしゃっていたんですけれども、どのくらいで判断ができるというふうにお考えでしょうか、時間的な問題として。

○小泉国務大臣

それは裁判所がお答えするべきことでありますけれども、立法府の議論においてこういうやり取りがあるということは裁判所もしかと認識をしてくださるわけであります。したがって、いつまでも、長くかかることがいいことだというふうには判断されないだろうというふうに思います。しかし、即決というわけにもいかないかもしれません。ある程度の議論、それは必要でしょう。しかし、無制限に時間があるわけでもない。それはおのずと良識の範囲の中で裁判所が御判断されることと思います。

○本村伸子

本当に適時適切な意思決定ができるのかが大変不安で、やはり、子供の利益を害するのではないかというおそれがあるわけです。
そして、先に進みたいというふうに思いますけれども、この委員会に出しました資料、この資料一に基づき質問させていただきたいと思います。
日常的生活の場面の例ですけれども、ある日に子にどのような服装をさせるかというのは日常の行為だということですけれども、以前、お答えをいただきました。子が髪を染めることを認めるということや、子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるか、交友関係は、全て日常行為かどうかということを民事局長に伺いたいと思います。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
まず、委員御指摘の参考資料でございますが、法制審議会の諮問前に行われた研究会におきまして、議論のたたき台とする目的で作成されたものでありまして、本改正案における日常の行為に該当するかどうかを分類する趣旨のものではないことは御理解いただきたいと思います。
その上で、委員御指摘の参考資料に記載されたもののうち、日常の行為に該当するものの例として改めてお示しをいたしますと、例えば、子の髪の色、一般的に子にどのような食事をさせるか、ある日に子に何を食べさせるか、子にどのような人づき合いをさせるかなどのように、日常の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、一般的には子に対して重大な影響を与えないものは、通常は日常の行為に該当するものと考えられます。
他方で、こうした事項についても、子に対して重大な影響を与えるようなものであれば日常の行為には該当しないということに考えておりまして、本改正案が成立した際には、その趣旨、内容が正しく理解されるように、関係府省庁等とも連携して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

○本村伸子

例えば、子が髪を染めることを認めるかに関しまして、子に重要な影響を与えるという場面はどういうことを想定しておられますでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
先ほど申し上げましたように、例えば、子の髪を染めるというようなことで申し上げますと、一般的には子に対して重大な影響は与えないものというふうには考えますが、例えば、それが校則違反になって退学の対象になってしまうというような、子の進路に影響する場合というのが考えられるかというふうに思います。

○本村伸子

そうしますと、子が髪の毛を金髪にした場合、退学とか、進学が難しくなる場合は、共同行使するべきだというふうに考えているということでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
個別具体的な事情にもよるところではございますが、委員御指摘のような先ほどの事情があるのであれば、共同行使の対象になってくるのかと考えます。

○本村伸子

そうしますと、例えば、パーマとかポニーテールとかツーブロックとか禁止している校則、学校もあるわけですけれども、それも、校則に反するということで共同行使しろということでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
それは全く個別の事情によってくるところかとは思いますが、子に重大な影響を及ぼすかどうかということで判断されるのではないかと考えます。

○本村伸子

そうしますと、単独行使か共同行使かの基準は、髪を染める、髪型の問題でいいますと、この基準は、校則ですとか内申ですとか教師の評価とか、そういうことが基準になっていくということでしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
本改正案における監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものを指しております。
したがいまして、委員御指摘のような事例で子に対して重大な影響を与えるか与えないかというところが判断基準になってくるかと考えます。

○本村伸子

ですから、この民法改定案に関しまして、日常の行為というふうに考えられるだろうというふうに一般的に言われる行為の中でも例外があるということになってしまいます。それがどういうことなのかということが明確になっていないわけですね。そうすることは、結局、適時適切な意思決定が難しくなる、同居をしている親御さんの自由を縛ってしまう、そういうことにもつながって、子の利益を害することにつながっていくというふうに思います。
もう一つお伺いをしたいというふうに思います。
子にどのような宗教を教育するのか、これは日常の行為でしょうか。

○竹内政府参考人

お答えいたします。
宗教教育につきましては、例えば、日常的な礼儀作法に関するものから子の進路に影響するもの
まで様々なものがあると考えられますので、一概にお答えすることは困難ではございますが、それが日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものであれば、日常の行為に該当し得ると考えているところでございます。

○本村伸子

そこで、確認をしたいんですけれども、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関しまして、通知等をこども家庭庁は出しているというふうに思います。
宗教の信仰に関して子に強制することはあってはならないというふうに考えますけれども、こども家庭庁、お答えをいただきたいと思います。

○野村政府参考人

お答え申し上げます。
保護者が子供に対して行います身体的虐待でございますとかあるいは心理的虐待、こうした児童虐待については、宗教含め、その背景のいかんを問わず、その防止などを図っていくことが必要であると考えております。
そのため、令和四年十二月、これは当時はまだ厚生労働省でございましたけれども、厚生労働省において、宗教の信仰等に関係する児童虐待等への対応に関するQ&Aという通知を作成し、児童虐待に該当し得る状態、行為などについて、全国の児童相談所などに対しお示しをしたところでございます。
その中では、宗教活動などへの参加を強制することも含め、理由のいかんにかかわらず、子供の体に外傷が生ずる、あるいは生じるおそれのある体罰を行うことは身体的虐待に該当する旨でございますとか、あるいは、言葉や恐怖をあおる映像、資料などを用いて子供を脅すこと、恐怖の刷り込みを行うこと、子供を無視する、嫌がらせをするなど拒否的な態度を継続的に示すことで、宗教活動などへの参加を強制することや進路や就職先などに関する児童本人の自由な意思決定を阻害するようなことはいずれも心理的虐待又はネグレクトに該当し得る旨など、お示しをしているところでございます。
こうしたQ&Aの内容につきまして、児童相談所あるいは学校などの子供に関わる現場の方々に周知するための動画コンテンツの作成なども行っているところでございます。
引き続き、こういった児童虐待の防止という観点から、こういったものの周知などに取り組んでまいりたいと考えております。

○本村伸子

子にどのような宗教を教育するかに関しましては、親がどう決めようと、子供の意思の尊重こそ必要だ、最重要だというふうに考えます。ほかのことに関しましても、共同親権、単独行使、先ほど髪を染めるという話もありましたけれども、子供の意思や心情の尊重こそ必要だというふうに思いますけれども、最後に、大臣、お答えをいただければと思います。

○武部委員長

申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。

○小泉国務大臣

本改正案では、父母の責務として、父母が子の人格を尊重すべきであるということを明確化しております。そして、その内容は、子の人格の尊重ということの内容は、子の意見、意向が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。
こうしたことをより多くの方々に理解をしていただけるよう、周知をしていきたいと思います。

○本村伸子

まだ表は完成しておりませんので、即時にこの表を完成させて出していただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。

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