衆院法務委員会で、殺人や性暴力などの被害者や遺族を早い段階から一貫してサポートする制度の創設を盛り込んだ総合法律支援法改正案について質問しました。
昨年度の犯罪被害類型別等調査(警察庁)では、加害者からの賠償を受けたとの回答は3.1%にとどまっていることが明らかになりました。
「損害賠償の判決を受けても支払われず、時効にならないための手続きで経済的負担が生じている」と指摘し、「本法案の施行以前の被害者の方々も救済、支援するべきだ」と迫りました。
小泉龍司法務大臣は、予算等が限られているとし、「日弁連委託援助あるいは民事法律扶助等も最大限活用し、連携したい」と述べました。
私は、「日弁連の皆さんの会費で負担されている制度を国が頼るのは本末転倒。国が責任を持って支援するべき」と厳しく追及しました。
さらに、損害賠償請求に意味を与えるために国による賠償金の立替払制度の実現を求めました。
併せて「事実婚、同性パートナーの方々も本法案の被害者遺族等の対象に含めいただきたい。前回、大臣から積極的な答弁をいただので、ぜひ進めていただきたい」と求めました。
本法案は、翌17日に衆院本会議で全会一致で可決、成立しました(参院先議)。