もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2024年 4月 12日 第213国会 法務委員会

離婚後「共同親権」含む民法改正案に対する反対討論

 
衆議院法務委員会で、離婚後「共同親権」含む民法改定案、採決強行💢
大きな懸念の声が出される中、審議を尽くさないまま💢
衆議院法務委員会では
日本共産党は、原案、修正案ともに反対しました。
 
もともとの立憲民主党「修正項目(案)」は賛成できたのですが…
4党合意の修正案は大事な点が盛り込まれませんでした。故に反対しました。
 
 
本日の衆院法務委での離婚後「共同親権」含む民法改定案の採決
◆原案(政府案)
【賛成】
自民党、公明党、維新の会・教育無償化を実現する会
【反対】
立憲民主党、日本共産党
 
◆修正案(4党提案)
【賛成】
自民党、公明党、立憲民主党、維新の会・教育無償化を実現する会
【反対】
日本共産党
 
以下は、反対討論です。ご高覧いただければ幸いです。
 
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議事録

 
離婚後「共同親権」含む民法改正案に対する反対討論@衆議院法務委員会
                         2024年4月12日
                       日本共産党 本村伸子
私は日本共産党を代表し、民法改定案に反対の討論をいたします。
本法案は、離婚後「共同親権」を導入するものです。この問題では様々な意見があり、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。
それに対して、立憲民主党から「修正項目(案)」として、「父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない」「離婚後の父母双方が親権者となる場合には、必ず父母の一方を監護者とする」などが提案され、日本共産党は積極的に評価しましたが、四党合意の修正案には盛り込まれませんでした。
慎重かつ丁寧な議論によって、新たな人権侵害を生じさせることなく、国民的合意をつくることが求められています。重大な懸念の声があるなかで、
審議を尽くさないまま、採決することは認められません。厳しく抗議します。
本法案に反対する理由の第一は、「親の子に対する権利」という認識が色濃く残る「親権」という用語をそのままに、離婚後「共同親権」を導入していることです。
参考人からも「包括的な子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性がある」と指摘されました。
本法案で、「子の人格の尊重」の親の責務が明記されたことは重要ですが、日本国憲法のもとでは、「親権」とは親の支配権ではなく、子どもが安心・安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子どもの権利と
福祉の保障であるべきです。再定義を求めます。
第二に、子どもの意見表明権が明記されていないことです。
離婚等に伴う環境変化は、子どもの人生にとっても一大事であり、子どもが「意見を聴かれる権利」を保障することは、一人一人の子どもの最善の利益のために必須の手続です。親権者の決定時にとどまらず、監護や面会交流など
親子法制に関する手続のあらゆる場面で、「子どもの意思・心情が尊重されること」を明記するべきです。
第三に、裁判所によって、当事者に不本意な「共同親権」が強制され、
一方の親、子どもの利益が害される懸念があることです。
「共同親権」になった場合、子どもに関わる重要な決定は、元配偶者の同意が必要となります。法務大臣も「裁判所で判断がされるべきことが増えるかもしれません」と答弁したように、合意が得られなければ、そのたびに裁判所の判断を求めることとなります。「急迫の事情」、「日常の行為」の場合は、単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。
不当な「協力義務」違反などで訴えられることも予測されています。
6年間に16件もの裁判をかかえるDV被害者のようにリーガル・アビューズが深刻化することの大きな懸念もあります。
 医療現場、行政、学校、支援の現場からも懸念の声が出されています。
第四に、家庭裁判所の人的物的体制と総合的な施策が極めて不十分なことです。
裁判官、調査官の大幅増員など、家庭裁判所の人的物的体制を増強すること、子どもの安全・安心を最優先にした子どもの意思、心情を尊重するための徹底した研修、特にDV・虐待のケースでは児童精神科医や児童心理士等の専門家による子どもの意思の確認を行う仕組みをつくることも必要です。公費による子どもパートナー弁護士制度、給付制への民事法律扶助制度の大幅拡充、養育費立替払い制度の創設など総合的な施策を本気で取り組むべきです。
高等学校等就学支援金制度や税金・控除、各種ひとり親支援制度が使えなくなることがないようにするべきです。
高等学校等就学支援金制度や税金控除、各種ひとり親支援制度が使えなくなることがないようにするべきです。
以上、申し上げ、反対討論といたします。
 

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