もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2024年 3月 13日 第213国会 法務委員会

性的な被害を申告することの困難さに関する被害当事者の実態調査を!

 
 
衆議院法務委員会で、性的な被害を申告することの困難さに関する被害当事者の実態調査を
 
被害当時者の声を繰り返し聞き、諸外国の調査の方法も調査して、実際に聞き取るときは専門性のある人がききとることなど求める質問をしました。
 
法務大臣からは、「できるだけ早期に着手」との答弁がありました。
 
以下は、質問の書き起こしです。よろしくお願いいたします<m(__)m><m(__)m><m(__)m>
 
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質問の映像へのリンク

「性的な被害を申告することの困難さ」に関する被害当事者実態調査について

議事録

 
【3月13日 衆議院法務委員会 質問】
 
◆もとむら伸子
性的な被害を申告することの困難さに関する被害当事者の実態調査についてお伺いをしたいと思います。
昨年、性暴力被害当事者の方々や多くの皆さんの声で、刑法が改正されました。これは、被害当事者の皆さんからも大きな希望だという声が聞こえてまいります。国会での議論によって、附則には、「性的な被害を申告することの困難さその他性的な被害の実態について、必要な調査を行う」と明記をされました。法改正後、新しい大臣になっておりますので、小泉大臣とも認識を共有したいというふうに思っております。
資料の①、出させていただきましたけれども、被害当事者と支援者の皆さんの団体、Springの皆さんの要望書です。そこにも書かれているんですけれども、大人ももちろんですけれども、とりわけ幼少期に性虐待、性暴力の被害に遭った方々は、甚大な精神的外傷により記憶を喪失してしまうなどの理由で、訴え出るまでに20年から40年かかる場合もありますと。
しかし、法改正では、公訴時効のところでその被害実態が反映されなかった。調査がないからということで、法務省の方に切り捨てられてしまったのではないかというふうに被害当事者は実際に泣いておられました。そのくらい重い問題です。そうしたことから、国会では、党派を超えてこの附則には強い思いがあるというふうに思います。
性的な被害を申告することの困難さに関する被害当事者実態調査の方法についてお約束をいただきたいんですけれども、既に前の法務大臣にはお約束していただいているんですが、必ず被害当事者の方の声を聞き、これは一回だけではなく、繰り返し、これでいいか、これはどうだろうかということを相談しながら聞いていただきたい。それを反映した調査を早急にやっていただきたい。そして、予算も早く確保をしていただいて、所信表明の中に入っていなかったものですから、余計に心配しているわけでございます。スケジュールを早急に明らかにするべきだというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
 
◆小泉龍司法務大臣
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則の20条、大変重たい、また重要な、皆様方の、立法に携わった方々、大勢の方々の思いがこもった条文だというふうに受け止めております。したがって、しっかりと、この条文に則して法務省としても対応を進めなければならないというふうに思います。
まず、第1項ですけれども、施行後5年を経過した場合に、文章にありますが、速やかに施策の在り方について検討を加えるという具体的な見直しの条項が入っています。また、そのためには、申告の困難さその他性的な被害の実態について必要な調査を行う、これを前提として見直しを速やかに行う、こういう項目が入っていますので、前回の改正のときに十分対応できなかったという思いを持っていらっしゃる方も大勢いると思います。そういった方々の声にも、もちろん直接耳を傾け、また、諸外国の調査の在り方もよく我々も検討して、そういったものから得るものがあればそれを加味して、実態に即した実証的な検討そして調査をしたいと思っています。
 
◆もとむら伸子
ありがとうございます。
次の質問のお答えまでいただいたのかなというふうに思っておりますが、資料の①、めくっていただいて、ドイツにおける性被害の実態調査をSpringの皆さんが独自にやってくださったんですけれども、この調査をするに当たってもかなりの時間がかかっているそうです。そして、実際に調査をするという段階で、被害を受けた方々からお話を聞くときに、そのお話を聞く方は必ず専門性のある、二次被害なんかは絶対にあってはいけませんし、正しく被害当事者の方の状況がつかめるような方にお願いをしているということです。
こういうことを必ずやっていただきたいというふうに思いますし、諸外国の実態調査のやり方も、是非、今からすぐ予算を取ってやっていただきたいと思いますけれども、大臣、お願いします。
 
◆小泉龍司法務大臣
確かに、おっしゃるとおり、調査というのは当事者に触れるわけですから、そこでまた新たな被害のようなものが生じないとも限らない。そこに細心の注意を払う。また、その知見は諸外国にあるだろうと思われますので、怠りなくそういったところにも目くばせをしながら、できるだけ早く調査に着手したいと思います。
 
◆もとむら伸子
是非、被害者、被害当事者の方々や専門家の方も参議院の参考人質疑の中でいろいろ御示唆をいただいておりますので、それも含めて、調査をすぐに着手をしていただきたいというふうに思っております。

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参考資料

20240313 法務委員会 大臣所信 資料

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