もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2023年 11月 24日 第212国会 法務委員会

統一協会被害者救済へ「財産保全の法制」を

 
長年、統一協会との癒着を続けてきた自民党には、とりわけ被害者救済のための財産保全の責任がある!
11月24日の衆議院法務委員会での2つの議員立法の審議の大前提の思いです。
 
自民党・公明党・国民民主党の法案(以下、自公国案)には、財産保全は入っていません。
立憲民主党・維新の会の法案(以下、立維案)には、財産保全が入っています。
 
被害当事者や全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様は、統一協会の被害者救済のために統一協会が財産隠蔽や散逸させる前に財産保全が必要だと訴え続けてこられました。
 
自公国案では、結局、個別に裁判所に訴えてやればいいと言っているようなものです。
 
しかし、全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様の以下の声明のように、
「統一教会を相手とする民事訴訟は、過去の例をみても最低5年はかかり、数千頁からときに数万頁に及ぶような膨大な量の書面・証拠提出が必要になり、被害者の負担は極めて大きい。そもそも法的手続を決断すること自体が、一般の消費者事件に比べても被害者にとって極めてハードルが高いのである。そのため、弁護士も可能な限り交渉段階での解決を図ってきたというのが、これまでの救済現場の実情であった。
前記のような被害者の実態からしても、被害者に早期に民事訴訟または民事保全手続を講じることを求めることは余りに酷であり、極めて困難である。被害に遭ったものの現時点では脱会しておらず、自身の被害に気付けていない場合はもちろんのこと、脱会した被害者が精神的な傷や恐怖を乗り越えて統一教会に対して損害賠償請求を決意するには数年から十数年かかることさえある。このように、現時点ですぐに民事訴訟や民事保全手続をとることができない被害者が多数存在するのである。
このことからすれば、民事訴訟や民事保全手続を利用しやすくすることに一定の意義はあるものの、民事訴訟の提起や民事保全の申立を支援するだけでは、被害者の実効的な救済にはつながらない。」
「民事保全手続の限界
民事保全手続は、飽くまで私人間での財産保全を図る手続に過ぎない。
そのため、原則として、被害者がそれぞれ別個に仮差押え手続を講じなければならない。また、申立をしても仮差押えできるのは「特定の財産」に限られてしまうため、それ以外の財産は自由に処分できてしまうことになる。既に100名を超える被害者が損害賠償請求をしているにもかかわらず、個別の仮差押えによって、それぞれ個別に特定の財産を差し押さえなければならないのは、被害者に過大な負担を強いるものであって妥当ではない。
継続的、組織的不法行為によって多数の被害者が発生している以上、個別の民事保全手続ではなく、包括的な財産保全ができる制度が必要不可欠。」
 
※全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様の声明の前文→ https://www.stopreikan.com/seimei_iken/2023.11.17_seimei.htm
 
こうした声を真摯に受け止めるべきです。
 
自民党の法案提案者の統一協会との関係についても質問しました。
 
自民党の提案者の3人の中で2人が、全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様が参加しないように呼びかけていたのにも関わらず、その後も統一協会や統一協会関係団体のイベントに参加していました。
お墨付きを与えるようなことをしてきたわけですから、被害者救済のための財産保全への責任がとりわけあるのです。
 
自民党、公明党、国民民主党は、立維案に反対して否決にするのではなく、被害者救済のための実効ある財産保全ができるように真摯に与野党協議で話し合うべきです。

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統一協会被害者救済へ「財産保全の法制」を 2023.11.24

議事録

○本村伸子

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
統一協会による被害に遭った方々を救済するための財産保全に関わる法律案について質疑をさせていただきたいと思います。
まず、国民民主党の提案者である西岡提案者がほかの委員会での御質問ということがあるそうですので、最初に伺いたいと思います。
この被害者救済のための法案、二法案出ておりますけれども、やはり真摯に与野党修正協議を行うべきだというふうに考えますけれども、お考えをお聞かせいただきたいと思います。まず西岡さんからお願いしたいと思います。

○西岡議員

本村委員の質問にお答えをさせていただきます。
委員御指摘のとおり、被害者の救済という目的は、与野党問わず共有されているものと認識をいたしております。
その上で、提案者といたしましては、立憲、維新案には合憲性や実効性の観点から懸念があると認識をしておりまして、実効性のある三党共同提出の本案につきましても真摯に是非御検討いただきたいと考えております。
本日審議入りしたところでございますけれども、委員会での議論を通じて理解を深め、被害者の皆様の確実な救済を図っていきたいというふうに考えております。

○本村伸子

それは、修正協議に応じないということなんですか、西岡さん。

○西岡議員

今御答弁させていただいたとおり、本日審議入りをいたしましたので、この委員会を通じて真摯な議論をしながら、被害者の救済につながる、このことにしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。

○本村伸子

御退席いただいて構いませんので。
自民党、公明党、国民民主党の法案について、統一協会の被害者救済のための財産保全が入っていない。全国霊感商法対策弁護士連絡会の皆様方からも、被害の実態や救済の困難さを十分理解していないという指摘がございます。
改めて、法案について被害当事者の方々やあるいは全国霊感商法対策弁護士連絡会の皆様から意見を聞き取る必要があるのではないかというふうに思いますけれども、自民党の提案者、お願いしたいと思います。

○山下議員

本村委員にお答えいたします。
野党のPTのヒアリング過程で、被害当事者から、また全国統一教会被害対策弁護団から、それぞれ二時間以上にわたり聴取させていただいたところ、被害者がワンストップ型で相談できる体制が十分でない、あるいは民事訴訟、保全における費用負担が被害者にとって大きい、そして権利を疎明、証明するための証拠が乏しい、あるいは時効又は除斥期間が成立していることもあることなどが確認できました。
こうしたヒアリングの結果に応え、司法的救済と、それと、司法的救済によっても救えない方々がおられるということが明らかになりました。
そして、司法的救済においては、牧原秀樹委員がお配りになった与党案と野党案の比較のように、与党案では、先ほど民事訴訟にならないと駄目なんじゃないかという吉田委員からの誤解がありましたけれども、違います。与党案では、法律相談の場面からしっかりとサポートする、そうして被害の掘り起こしをさせていただきたいということでございます。そしてまた、全般にわたってやる、この手続が実は野党案にはない。
そして、被害者の声をしっかり聞くということにおいては
…………(本村伸子「委員長、整理してください。答弁」と呼ぶ)

○武部委員長

答弁は簡潔にお願いします。

○山下議員

PTで聞かせていただきましたし、また、今後、我々の提言の中で、司令塔機能を持つ内閣官房に被害者対策関係連絡協議会をつくるということで、しっかりと聞いていただくということで、両輪でしっかりと被害対策をしていきたいというふうに考えております。

○本村伸子

被害当事者の方々や全国霊感商法対策弁護士連絡会の皆さんは、長年、この問題で苦しみ続けているわけです。その声をこの立法に反映させるために声を聞くべきじゃないですかということを申し上げているんです。

○小倉議員

私ども、先ほど申し上げたように、被害対策弁護団、そして被害者などからも、それぞれ二時間以上にわたりましてヒアリングを行いました。
被害者弁護団からも、立担保手続が非常に困難である、こういう声をいただきましたので、まさに、担保に関する援助も含めた特例措置を今回議員立法に盛り込んだわけでございますし、先ほど、山下提案者からもありましたように、司法的な救済だけでは解決できない問題も被害者からはたくさんお聞きをいたしました。したがいまして、私どものPTにおきましては、社会的、福祉的、精神的な支援を拡充をする、こういったことも併せて政府に対して求めているわけでございます。
したがいまして、まずは、この議員立法に関しましてここで御審議をいただいて、そして、しっかり各党に御理解をいただくよう努力することがまずは先決なのではないかというふうに考えております。

○本村伸子

まず、被害当事者の方々や、被害者の方々を支援をしてきた弁護士の方から御意見を聞くのが先決だと思いますけれども。自民党の皆さん。

○山下議員

被害者の皆様に関しましては、例えば、去年の悪質、不当寄附の場面でも、いろいろ被害者から承ってまいりました。そして今回も、改めて、例えば、来れないという方に対してはオンラインでもお話を伺って、様々伺った。そして、被害弁護団は二時間と申し上げましたけれども、実は非公式に、私も弁護士でありますから、様々な形で聞いているということがございます。非公式ですからカウントしませんでしたけれども、実態は、そうした弁護団のことを聞いている。その上で、やはり、民事訴訟の、あるいは民事の相談すらできない、こうした方々を助けるべきではないか。それを全く担保しない野党案にはなかなか賛成できない部分があります。
野党案は包括保全のみ見て、その民事的な手続、救済、相談についての救済については全く法律上考えておられない、この点は非常に残念だと思いますので、今後どのように救済されるのかということも併せて検討してみたいと思います。

○本村伸子

今日は、資料の方に、弁護士連絡会の皆さんの「与党PTによる提言及び法案概要について」という声明を出させていただいております。その三ページ目を御覧いただきたいんですけれども、法テラスによる民事法律扶助業務、そして民事保全手続のことが書かれております。
そこには、統一協会を相手とする民事訴訟は、過去の例を見ても最低五年はかかり、数千ページから時には数万ページに及ぶような膨大な量の書面、証拠提出が必要になり、被害者の負担は極めて大きい、被害者に早期に民事訴訟又は民事保全手続を講じることを求めることは余りに酷であり、極めて困難と書かれています。また、民事保全手続の限界というところには、被害者に過大な負担を強いるものであって妥当ではないと書かれています。継続的、組織的不法行為によって多数の被害者が発生している以上、個別の民事保全手続ではなく、包括的な財産保全ができる制度が必要不可欠であるというふうに書かれております。
長年被害者救済のために取り組んできた弁護士の皆さんのこういう声を真摯に受け止めるべきじゃないですか。自民党の方。

○山下議員

私も弁護士でありますので、お答え申し上げます。
確かに、民事訴訟一般で訴訟が非常にかかるということでありますが、だからこそ、法テラスによって、相談段階、そして訴訟、あるいは保全、執行まで包括的に御支援申し上げよう、これをしっかり強化すべきだということであります。
数千ページから時に数万ページに及ぶというところでございますが、これが一般的なものではなくて、例えば、民事保全は疎明で足りるわけですから、その疎明のために、個々の被害者が、自らの権利の疎明、そして保全の必要性の疎明をすればいいわけですから、この数万ページに及ぶという部分についてはいかがなのかという部分がございます。いずれにせよ、法テラスによる支援をさせていただく。
そして、数年から数十年かかることさえあるということですが、実は、この野党の包括保全をやった後、仮に、私は、この保全はなかなか裁判実務上難しいと考えています、私も実務家ですから。ただ、万一この包括保全ができたとして、個々の被害者にどのように被害額が渡されるのかということを考えた場合に、個々の被害者の被害額と、それと権利が確定されていなければ駄目なわけです。だからこそ、我々は、その権利の確定を早期にやらなければならない。時効や除斥期間もございます。だからこそ、我々は法テラスの支援を法律相談の段階からしっかりやるということを言っているわけでございます。それが野党案にないのは大変残念でございます。

○本村伸子

それが被害者に過大な負担を強いるものなんだ、酷過ぎるんだというふうに書かれているわけです。
私もいま一度確認をさせていただきたいんですけれども、自民党の提案者の方。
今日は本当は法務大臣政務官も答弁をしていただきたかったんですけれども、理事会でお認めいただけませんでした。今日ここに出席しているのに答弁していただけないというのは抗議をしたいというふうに思います。
統一協会や統一協会関係団体とはいつからどのような関係を持ってきたのかということを伺いたいというふうに思います。
そして、統一協会や統一協会団体の行事に参加、挨拶、電報などをしたかどうか、代理出席させたかどうか、写真の掲示などを認めたかどうか、このことを述べていただきたいと思います。
そして、統一協会や統一協会関係の信者などから選挙の応援を受けたことがあれば、全て述べていただきたいと思います。
自民党の提案者の柴山議員、そして山下議員、小倉議員、お願いしたいと思います。

○柴山議員

先ほど長妻議員にも答弁をさせていただいたとおり、私に関して言えば、過去二回ほど、地元集会での、地元の関係団体からの挨拶依頼があったものですから、旧統一教会との関係の検証を十分行わないまま出席をした事実はございます。
しかし、そのほかの、祝電とかメッセージとか講演とか会費等の支出ですとか、寄附やパーティー券の購入を依頼したりとか選挙で応援依頼したりとか、その他の関係は一切ありませんですし、この問題が報じられて以降は、党の方針に従って、関係は持っておらず、今後についてもその決意は変わることはありません。
チェック体制が不十分であったことも含めて、率直に反省しておりますし、その思いも込めて、今回、被害者救済法案の提出者とならせていただ
いた次第でありまして、先ほど委員が御指摘になったような、あたかも、これについて私どもが何か手心を加えているような、そういう物言いは是非やめていただきたいというふうに考えております。

○山下議員

先ほど私が長妻委員の質問に答えたとおりであります。そして、もとより、旧統一教会に対して、私自身が教団による組織的な選挙応援を依頼したことはないのであります。
また、そうした、何らかの形で信者に対して影響を与えたとすれば、これはじくじたる思いである。これは、先ほど申し上げたように、民主党の議員の方も同じなんですね。本村委員は公平な方ですから、民主党の委員には聞かずに、自民党の委員だけに聞かれるということについて、例えばこれを是非…………(本村委員「不十分な案を出しているからですよ」と呼ぶ)いやいや、そこの点については、我々は、こうした、立法府同士でやる。我々は立法府の政治家でございます。我々がやるべきは、お互いに立法、法律案を出して、そして、被害者の救済をするための案を考えるということでございますので……

○武部委員長

答弁は端的にお願いします。

○山下議員

その点に御考慮いただきたいと思います。

○小倉議員

先ほどの繰り返しになりますけれども、知り得る限り、当該団体との接点はないということを明確に申し上げております。

○本村伸子

山下議員にお伺いしたいんですけれども、鈴木エイトさんの「自民党統一教会汚染 追跡三千日」によれば、二〇一八年六月に全国弁連は議員会館で緊急院内集会を開き、政治家の皆さん、家庭連合、旧統一協会から支援を受けないでください、そして、政治家が同教団の式典へ来賓参加し、祝電を送る行為は、教団にお墨つきを与え、反社会的な活動を容易にするものであり、その連携がどのような社会的弊害をもたらすか考えるべきというふうな声明が全ての国会議員に配られて、届けられているんですけれども、その後に山下議員は、二〇一八年七月二十二日、二〇一八孝情文化ピースフェスティバル・in・OKAYAMAに参加をしております。
これは自民党の調査には載っていないんですけれども、どういうことでしょうか。

○山下議員

それは、恐らく、出席はしたけれども、先ほど長妻委員にも申し上げたとおり、挨拶をせずに退席したからだと思います。
そして、なぜその会合に出たかというと、それは、本村委員も御承知のとおり、平成三年の西日本豪雨災害の関係だったんです。西日本豪雨災害の被災者が多く集まるから来てくれということで、当時、岡山では大きな被害がありました。なので、私は、そこに、西日本豪雨災害の被災者に役に立つことであればというふうに考えて伺ったわけでありますけれども、結局、挨拶もせずに退席したということでございます。

○本村伸子

ということは、自民党の調査というのは、統一協会の主催、あるいは関係団体の主催の会合の出席については、全員書いていないということですね。

○山下議員

それは全くの誤解ですね。
私も、先ほど長妻委員に申し上げたとおり、党の報告に関しては真摯に、党に対して報告をしておる、こういうふうに書いております。

○本村伸子

全体発表があったときに山下議員の記載はないわけですから、そこは報告されなかったんだというふうに思います。
多くの自民党議員が統一協会や統一協会関係者、関係団体と関係を持ち、そして、政治家が同教団の式典へ来賓参加し、教団にお墨つきを与え、反社会的な活動を容易にする、社会的弊害をもたらすという問題に実際になってきたわけです。こういうことを本当に反省するのであれば、この法案については与野党で真摯に、やはり財産保全をする責任が自民党にはあるというふうに思うんですね。真摯に修正協議に応えていくべきじゃないですか、与野党で。

○山下議員

お答え申し上げます。
まず、財産保全については二通りあるということを申しました。そして、実効的な財産保全というのは、これは実例も実績もある民事保全だと我々は考えており、それを法律相談の段階から強化しようというふうに考えております。
そして、野党案の包括保全、これは実際に適用された例は一例もありません。そして、会社法の解散命令請求と宗教法人法の解散命令請求を比べてみれば分かりますが、実は、会社法の解散命令請求の方が要件が厳しく読めるんです。すなわち、会社法の解散命令請求は、利害関係人が請求したときには担保を立てさせることができる、あるい
は、法務大臣の書面による警告、そして、なお違法行為を反復累行することというのがあるんですが、立憲民主党あるいは維新の案よりは、宗教法人法にはそういう解散命令請求の縛りがありませんので、実はより緩やかにそうした保全ができるというふうに考えられます。
そしてまた、保全の結果、個々の被害者にどういうふうに被害、損害をお届けするのかということについても、裁判所に任せていれば何とかなるだろうというふうな形ではあるんですが、全く規定も効力に関する判断もない中で、これはなかなか実効性がないのではないか、そのように我々は思っておるわけです。

○本村伸子

済みません、時間がないので。
自民党、公明党、国民民主党案では被害を小さく見ているのではないかというふうな疑問がございます。統一協会や統一協会関係団体による被害総額というのをどのように見ているのか、これは、自民党と立憲民主党の提案者それぞれにお伺いをしたいと思います。

○柴山議員

済みません、被害総額については小倉議員の方から答弁をいただくとして、先ほど法案修正協議についての御質問がありましたので、私の方から自民党としての立場についてお答えをいたします。
修正協議なんですけれども、本日審議入りしたばかりでもありますし、先ほど来、提案者としては、野党案には、憲法上の問題があるほか、その実効性にも疑念があるというふうに認識してはおりますけれども、是非、野党においても、我々の法案についても真摯に検討していただきたいですし、御指摘のように、被害者の救済という目的は与野党問わず共有をされているということは理解をしておりますので、もっと詳しく野党案についての御説明を伺う機会も設けたいと思っておりますし、お声がけをいただければ、我が方の法案の御説明をさせていただく、そういう機会は持つにやぶさかではございません。

○小倉議員

被害総額についてであります。
文化庁が解散命令請求を行うに当たりまして公表した数字によりますと、把握している限りで、旧統一教会に対する民事判決の認容金額と訴訟上の和解や訴訟外の示談における解決金等の総額は約二百四億円とされておりますが、これらはいずれも既に被害の回復がなされたものと承知をしております。
他方、現在、全国統一教会被害対策弁護団が行っている第一次から第五次までの集団交渉の対象者が求めている損害賠償請求額は約三十九億円となっていると承知をいたしております。
具体的にどれぐらいの額ということはお示しをできませんが、民事事件手続を利用することをためらい、訴訟や集団交渉を断念しておられる方もいらっしゃるのではないかというふうにも考えております。
以上です。

○武部委員長

山井和則君、答弁は簡潔にお願いいたします。

○山井議員

はい。
今の答弁を聞いても、何か被害を小さく見ておられるんじゃないかと思うんですけれども、十一月十七日付の弁連の声明でありますと、そこについては、文化庁宗務課の調査では二百四億円ですけれども、しかし、統一教会は過去数十年にわたって組織的に不当な手段で献金を集めてきたわけでありまして、統一教会が集めた献金額は年数百億円に上り、累計の金額は計り知れないわけですが、これらの事実からすれば、統一教会による潜在的被害は、被害者本人の経済的被害だけでも優に一千億は下らないと推測されております。これが十一月十七日付の弁連の声明文であります。
以上です。

○本村伸子

適正な財産保全の法制が必要だということを強く求め、質問を終わらせていただきます。

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関連資料

財産保全の法制」を 統一協会被害者救済へ本村議員

参考資料

https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2023/11/21a21ddfd907c82c1f9efb94dd8e3019.pdf

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