もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2023年 11月 24日 第212国会 法務委員会

統一協会被害者救済へ「財産保全の法制」を

 
長年、統一協会との癒着を続けてきた自民党には、とりわけ被害者救済のための財産保全の責任がある!
11月24日の衆議院法務委員会での2つの議員立法の審議の大前提の思いです。
 
自民党・公明党・国民民主党の法案(以下、自公国案)には、財産保全は入っていません。
立憲民主党・維新の会の法案(以下、立維案)には、財産保全が入っています。
 
被害当事者や全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様は、統一協会の被害者救済のために統一協会が財産隠蔽や散逸させる前に財産保全が必要だと訴え続けてこられました。
 
自公国案では、結局、個別に裁判所に訴えてやればいいと言っているようなものです。
 
しかし、全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様の以下の声明のように、
「統一教会を相手とする民事訴訟は、過去の例をみても最低5年はかかり、数千頁からときに数万頁に及ぶような膨大な量の書面・証拠提出が必要になり、被害者の負担は極めて大きい。そもそも法的手続を決断すること自体が、一般の消費者事件に比べても被害者にとって極めてハードルが高いのである。そのため、弁護士も可能な限り交渉段階での解決を図ってきたというのが、これまでの救済現場の実情であった。
前記のような被害者の実態からしても、被害者に早期に民事訴訟または民事保全手続を講じることを求めることは余りに酷であり、極めて困難である。被害に遭ったものの現時点では脱会しておらず、自身の被害に気付けていない場合はもちろんのこと、脱会した被害者が精神的な傷や恐怖を乗り越えて統一教会に対して損害賠償請求を決意するには数年から十数年かかることさえある。このように、現時点ですぐに民事訴訟や民事保全手続をとることができない被害者が多数存在するのである。
このことからすれば、民事訴訟や民事保全手続を利用しやすくすることに一定の意義はあるものの、民事訴訟の提起や民事保全の申立を支援するだけでは、被害者の実効的な救済にはつながらない。」
「民事保全手続の限界
民事保全手続は、飽くまで私人間での財産保全を図る手続に過ぎない。
そのため、原則として、被害者がそれぞれ別個に仮差押え手続を講じなければならない。また、申立をしても仮差押えできるのは「特定の財産」に限られてしまうため、それ以外の財産は自由に処分できてしまうことになる。既に100名を超える被害者が損害賠償請求をしているにもかかわらず、個別の仮差押えによって、それぞれ個別に特定の財産を差し押さえなければならないのは、被害者に過大な負担を強いるものであって妥当ではない。
継続的、組織的不法行為によって多数の被害者が発生している以上、個別の民事保全手続ではなく、包括的な財産保全ができる制度が必要不可欠。」
 
※全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様の声明の前文→ https://www.stopreikan.com/seimei_iken/2023.11.17_seimei.htm
 
こうした声を真摯に受け止めるべきです。
 
自民党の法案提案者の統一協会との関係についても質問しました。
 
自民党の提案者の3人の中で2人が、全国霊感商法被害対策弁護士連絡会の皆様が参加しないように呼びかけていたのにも関わらず、その後も統一協会や統一協会関係団体のイベントに参加していました。
お墨付きを与えるようなことをしてきたわけですから、被害者救済のための財産保全への責任がとりわけあるのです。
 
自民党、公明党、国民民主党は、立維案に反対して否決にするのではなく、被害者救済のための実効ある財産保全ができるように真摯に与野党協議で話し合うべきです。

質問の映像へのリンク

統一協会被害者救済へ「財産保全の法制」を 2023.11.24

参考資料

https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2023/11/21a21ddfd907c82c1f9efb94dd8e3019.pdf

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