もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2023年 11月 8日 第212国会 法務委員会

野宿の難民 救済早く 住居確保など要求

🔹柿沢前副大臣の辞職
法務大臣、電話と面接をしたのに有料広告について何も聞かなかった
🔹野宿の難民、救済早く!緊急宿泊施設確保を!
法務大臣「一度、実態をよくリサーチしたい」
外務大臣政務官「最大限の努力続ける」
🔹再審法改正を!
大臣「協議が遠からず行われる」
 

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0:01 / 31:25 野宿の難民 救済早く 住居確保など要求 2023.11.8

議事録

○本村伸子

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず最初に、柿沢前法務副大臣の辞職の問題について質問させていただきたいと思います。
本日の議論を聞いておりまして痛感をしておりますのは、誰よりも国会を軽視しているのは柿沢氏本人であるというふうに痛感をしております。
大臣も、先ほど来答弁ありますけれども、昨日の大臣所信の表明におきまして、小泉大臣は、柿沢法務副大臣の辞職について一言も触れておりません。一方で、同じように政務官が辞職をいたしました文部科学大臣の所信表明、山田太郎政務官が不倫と金銭を渡していたと報道をし、そして辞任をした問題で、文部科学大臣は、おわびと信頼回復、この点について述べております。
法務大臣が所信で、公選法違反の疑いがある、そういう副大臣の辞任について一言も触れなかった、これはなぜでしょうか。

○小泉国務大臣

申し上げます。
私の配慮が足りなかったと思います。

○本村伸子

所信では、やはりこの点について、誠実さについて感じられず、非常に残念だというふうに思っております。
資料の一を見ていただきたいんですけれども、これは十一月六日に出しております法務省の資料で、十月三十一日の柿沢前法務副大臣の辞職経緯ということで書かれた文書ですけれども、その中に、八時前に法務大臣から柿沢前副大臣に電話で報道の内容等について確認と書かれ、そして、昼過ぎ、小泉法務大臣が柿沢前法務副大臣と面会とありますけれども、何を聞いたのかという点を詳しくお示しをいただければと思います。

○小泉国務大臣

まず、十月三十一日午前八時頃、私から電話で、柿沢前大臣に電話をかけました。
そこでお尋ねしましたのは、新聞記事が出ていますね、これはどういうものですかということをお尋ねしました。柿沢さんは、これは自分が受けた取材、取材を受けました、その結果こういう記事が出ています、大変反省をしていますということを話しておられました。
また、昼休みに法務省で今度は面会をして、お会いしたときにも同じやり取りをしましたが、その際には辞意を固めておられて、本当に申し訳なかった、辞職をしたいという思いを強く訴えられたわけであります。

○本村伸子

報道では、柿沢氏は取材に対して、木村江東区長の陣営関係者にユーチューブ広告は効果があるからやった方がいいと勧めたと明らかにしたことが書かれております。これを大筋で認めたということでしょうか。

○小泉国務大臣

取材に応じたということを彼は述べたわけであります。そして、その結果として、それが記事になっているというふうに述べておられました。

○本村伸子

柿沢氏は有料広告について何か言っていたでしょうか。

○小泉国務大臣

特に何もお話しはされませんでした。

○本村伸子

大臣からは聞いていないということですね。

○小泉国務大臣

私が問いかけましたのは、この記事が出ているという経緯について問いかけました。一つ一つの記事の中身については問いかけておりません。

○本村伸子

法令違反の疑いがあるにもかかわらず、法務大臣が聞いていないということでしょうか。

○小泉国務大臣

そのためにも、本人に説明責任をしっかり果たすようにというふうに私は申し上げました。

○本村伸子

改めて、公職選挙法について総務省にお伺いしたいと思いますけれども、選挙運動の目的でインターネット、SNS、候補者名を記して有料広告を掲載することは公職選挙法ではどう書いてあるのか、選挙前と選挙中と違いがあるのか、お示しをいただきたいと思います。

○笠置政府参考人

公職選挙法の規定ということでございますが、公職選挙法第百四十二条の六第一項におきまして、候補者の氏名や政党等の名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載につきましては、選挙運動期間中であるかあるいは期間前であるかを問わず、禁止をされております。
具体的にある行為が同項で禁止されるものに該当するかどうかは、一般論で申し上げれば、行為の態様、すなわちその行為のなされる時期、場所、方法、対象などを総合的に勘案をし、事実に即して判断されるものと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えます。

○本村伸子

選挙前、選挙中共に、インターネット等を利用する場合、選挙運動の目的で候補者名を記して有料広告というのをやってはいけないということですね。もう一度確認をさせていただきたいと思います。

○笠置政府参考人

先ほど申し上げましたけれども、公選法の百四十二条の六第一項におきましては、候補者の氏名、政党等の名称を表示した選挙運動のための有料インターネット広告の掲載が禁止をされておりまして、これにつきましては選挙期間中あるいは期間前であるとを問わないということでございます。
いずれにしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断すべきものと考えております。

○本村伸子

柿沢元副大臣がやったことは、特定の犯罪の実行を決意させるようにする、刑法違反の教唆に当たるのではないかという問題だと思います。
違法性の認識についても、大臣も答弁して、違法性の認識がなかったというようなことで、曖昧にしようとしていたのか分かりませんけれども、違法性の認識がなくても、違法性を意識する可能性があれば、故意は認められ、犯罪は成立いたします。過失だったなどと言い逃れはできないということだと思います。
法の執行に最も厳格でなければならない立場にある法務大臣、法務副大臣ですけれども、この法務副大臣が公職選挙法違反の疑い、主導をした疑いということで、報道でも、行為について本人が認めているというふうに書かれていますので、やはり本来、副大臣を罷免するべきじゃなかったんですか。辞職願じゃなくて、罷免するべきだった
のではないですか。

○小泉国務大臣

個々の行為が犯罪に当たるかどうかは、証拠に基づいて、犯罪の成否については、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございます。
今回、私が柿沢さんと面会して強く感じたのは、強い辞意でありました。その辞意を内閣に早く伝達したい、伝達しよう、そういう形で上申を行ったものであります。

○本村伸子

大臣や副大臣や政務官こそ最も厳正に対応しなければいけないという存在だというふうに思います。
柿沢前副大臣に関わって、別の問題について質問をさせていただきたいと思います。
十月三十一日の参議院予算委員会理事会におきまして、柿沢副大臣の出席要求を理事会として了承していたにもかかわらず、出席させなかった問題について、大臣は越権行為というふうに表現をされましたけれども、今回の事案、総合的に見て何が越権だというふうにお考えになっているのか、お示しをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

当然、事務方が判断するに当たっては、私に相談をかけるのが通常の業務の在り方だという意味で、権限を越えているというふうに申し上げました。

○本村伸子

私は、この問題の大問題は、やはり、国会で決めたことを行政が無視し、議員の質問権を奪い、そして国会の権威を損なうということを行ったことだというふうに思いますけれども、そういう認識はないんでしょうか。

○小泉国務大臣

国会に御迷惑をかけたことについては、重々、心からおわびを申し上げます。
その上で、これは法務省部内の話でございますけれども、権限を越えた判断がなされたということも指摘をしているわけでございます。

○本村伸子

憲法六十三条には、「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」とあり、これは大臣だけではなく、それに準ずる副大臣もそうした義務があるというふうに私は考えておりますけれども、そういうものはないというふうにお考えなんでしょうか。

○小泉国務大臣

憲法六十三条前段では、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。」とし、同条後段は、「又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」としている。同条の文言上、国会への出席義務を負うのは内閣総理大臣その他国務大臣とされているものと承知しております。
よって、お尋ねの前副大臣の件に関しては、憲法六十三条との関係では、直接の問題は生じないものと承知しております。

○本村伸子

こういう認識を聞いて、私は本当に驚いております。憲法を軽視している、この点も強く抗議をしたいというふうに思います。
それで、事務方、事務方ということを言うわけですけれども、本当に事務方だけなのかという点、質問させていただきたいんですけれども、十月三十一日の九月二十日頃、柿沢前副大臣から辞職届が法務省事務方に出され、九時三十五分頃、法務省から内閣総務官室に伝達をされたということですけれども、総理、官房長官、官房副長官、各大臣、副大臣、政務官、内閣総務官室の幹部、国会議員、誰にも相談せずに出席要請に応じないことを事務方だけで決めたのか、この点、教えていただきたいのと、国会に出席しないということについて、総理には何時に伝わったのか、官房長官には何時に伝わったのか、そして、官房副長官には何時に伝わったのか、お示しをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

今回の判断は、法務省の事務方として判断したものでございます。
総理に、官邸に何時に伝わったかというのは、ちょっと今つまびらかではございません。

○本村伸子

是非、総理、官房長官、官房副長官など、内閣官房室ルートの伝達ルート、時間ごと、どういうふうに報告されたのかという点についても調べて、是非この委員会に提出をいただきたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いしたいと思います。

○武部委員長

ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。

○本村伸子

もう一つなんですけれども、柿沢元副大臣の出席要請に応じないことを決めた決裁は誰がやったのかという点、この点、全て名前をお示しをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

国会対応の責任者であります官房長が一次的に判断をしました。そして、事務次官の了解を得たものであると聞いております。

○本村伸子

その決裁文書を出してください。

○上原政府参考人

お答え申し上げます。
今お尋ねの点でございますが、口頭によるものであったと承知しております。

○本村伸子

引き続き、この問題については今後も追及をしていきたいというふうに思っております。
次に、野宿の難民、避難民の方々の早急な救済についてお伺いをしたいと思います。
今年の十二月ですけれども、第二回グローバル難民フォーラムが開催をされます。日本は共同議長国ということになっております。難民支援について日本の果たす責任は非常に大きいというふうに思っております。
法務大臣はフィリッポ・グランディ国連難民高等弁務官に面接をされ、そして難民条約の解釈について議論をしているというふうに記者会見でも弁務官がおっしゃっておりましたけれども、どういう指摘を受け、どういうふうに是正をしていくのかという点、お示しをいただきたいと思います。

○小泉国務大臣

まず、この第二回グローバル難民フォーラムでございますけれども、設立されて二回目の非常に大事なフォーラムです。一回目は三千人の難民に関わる方々が一堂に会して、大きな力をそこで発揮されました。それが大きく発展できるかどうか、この二回目の成否に懸かっていると思います。
我が国は共同主催国として大変重要な責任を負っていると思います。法務省としても最大限のバックアップをしたいというふうに思っております。
また、国連難民高等弁務官と通訳を交えて三十分会談をいたしました。様々な意見交換ができました。我々は、協力覚書を結んだり、あるいは、難民該当性の判断の手引を策定するに当たって弁務官事務所の方々とのやり取り、こういったものも続けておりますし、難民調査官の調査の在り方に関するケーススタディー、これについても直接調査官から事情を聴取する、相互交流を密に密に進めているところでありまして、こうした協力関係を引き続きやっていきましょうという話を大筋したわけでございます。

○本村伸子

記者会見を見てみますと、グランディ難民高等弁務官は、難民条約の解釈が厳しいという点や、認定の数が少ないということも言及していると思いますけれども、その点も話し合ったということでよろしいですね。

○小泉国務大臣

お互いやり取りしましたのは、段階を踏んで、ステップ・バイ・ステップで、そして、できる限り前向きにと、そういうやり取りをしました。一歩一歩着実に、でも前向きに、そういうやり取りをしたわけです。

○本村伸子

今回、難民高等弁務官から、日本の難民条約の解釈が厳しいという指摘がありました。難民と本来認められるべき人が認められていないわけです。
そういう中で、改悪入管法の難民認定の申請者が送還可能ということの施行が行われようとしておりますけれども、これは本当に深刻な人権侵害が起きてしまうということになってまいります。
難民高等弁務官からそういう指摘があったんですから、まずはこの難民認定の仕組みそのものを変えて、やはり専門性のある第三者がやるべきだと私たちは思っておりますけれども、変えて、この改悪入管法の施行については一旦止めるべきだというふうに思います。
緊急に、どうしてもやらなければならない質問がございます。
外務省も人道上、人権上危機にあるというふうに認めている国の方々が、今、東京都内の公園で野宿をされておられます。雨の日も公園で傘を差して寝ております。お金がなくて、誰かが支援をしなければ食べることさえままならない状況です。
私も、昨日、夜中、議員会館を出させていただいたんですけれども、本当に寒い状況にありました。こういう中、夜はどんどん寒くなる、地べたで寝ていると体調を崩す方もおられます。緊急宿泊施設の確保は緊急の課題だというふうに思います。
まず、前提の話として伺いますけれども、法務省は、ウクライナの避難民の方々の支援、アジア福祉教育財団難民事業本部、RHQに委託をして、宿泊施設の借り上げですとか、生活費など支援を行っていると思いますけれども、まず、その点を御説明いただきたいと思います。

○小泉国務大臣

政府では、官房長官を議長とするウクライナ避難民対策連絡調整会議を司令塔として、政府一体となってウクライナ難民の円滑な受入れと生活支援等を行っております。
法務省、入管庁においては、身元引受先のない
避難民の方々に対する一時滞在場所の提供、生活費や医療費の支給、受入先となる自治体、団体等とのマッチング、避難民の方々へ就労可能な特定活動一年への在留資格変更を迅速に進める措置、ウクライナ語での相談対応を可能としたウクライナ避難民ヘルプデスクの開設、地方自治体やウクライナ避難民の方々からの相談に対応するための、ウクライナ避難民受入れ支援担当の地方入管への配置などの取組を実施しております。
法務省も、支援官庁としてしっかりこれはやるべきだという考え方を取り入れて、今まで厚生労働省、総務省、そういうところが支援。我々も直接支援できるんです。します。そういう意気込みで、これは進めているところであります。

○本村伸子

ウクライナの方々への支援というのは、非常に重要だというふうに私も認識をしております。
そういう支援制度が法務省でできるというのであれば、都内で、出身国が人権上、人道上、大変危機にあるという方々が野宿で暮らしておられる、こういう方々を、一刻も早く、住居を確保して、保護して支援するべきじゃないですか。

○小泉国務大臣

一度、実態をよくリサーチしたいと思います。

○本村伸子

是非、見ていただいて、早急に支援をしていただきたいと思います。
そして、今、実際に宿泊施設の確保ということで様々やっているのは、外務省の方でもやっていただいているというふうに思っております。夜は本当に寒くなっておりまして、体調を崩す方もおられます。何十人もいらっしゃるわけです。
今、民間支援団体の方々も、こういう困窮した外国人の方々が大変いらっしゃいまして、例えばシェルターですとか、そういったところも満室になっているわけです。だから、受け入れることが難しいというお声があります。赤字の反貧困の団体の方々もいらっしゃいまして、本当に手いっぱいなわけです。
そういうときに、やはり、RHQの難民事業本部が行っております難民認定申請者への援助事業、緊急宿泊施設の確保という点で、今すぐ救済をしていただきたいと思いますけれども、今日は外務政務官に来ていただきました。よろしくお願いしたいと思います。

○深澤大臣政務官

お答えいたします。外務省は、国際的な人道的責任として、難民認定申請者のうち生活に困窮する者に対して、事業の委託先であるアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQを通じ、生活費、住居費、医療費として保護費の支給を行っております。
また、当面の住居を自力で確保できない者に対しては、緊急性と必要性などを総合的に判断した上で、難民認定申請者緊急宿泊施設を提供しております。
今後も、適正な保護が実施できるよう、最大限の努力を続けてまいりたいと存じます。

○本村伸子

今、難民認定申請者が、大臣も把握されていると思いますけれども、申請者が急増しております。そういう中で、RHQの担当課というのはたったの七人しかいないわけで、緊急宿泊施設を探し出すところからやって、そこから事前に見に行って、当事者の方の面接をやったり、宿泊施設までついていって泊まってもらう手はずを取る、あるいは、一日千六百円という保護費があるわけですけれども、これ自体が適正ではないと思うんですけれども、通帳を持っていない方も多いものですから、現金で袋詰めをして、面接をして手渡すということなどもやっておりまして、電話で相談にも答えております。
七人しかいませんから、朝の残業ですとか夜の残業ですとか頑張っても、なかなか支援したくてもできないという中で、体調を崩す職員の方も出ております。そして、辞めてしまう職員の方も出ております。
今年度の予備費あるいは補正予算、ここでRHQの援助事業の予算を増やして、緊急宿泊施設の増室ですとか人員増員ですとか処遇改善、こういう点を是非早急にやっていただきたいというふうに思いますけれども、政務官、お願いしたいと思います。

○深澤大臣政務官

お答えいたします。
個別具体的な事例につきまして、また細かいことにつきましてこの場でお答えすることは少し差し控えさせていただきたいというふうに思いますけれども、適正な保護が実施できるように、最大限の努力を続けてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○本村伸子

政務官は難民認定申請者緊急宿泊施設の予算が三百万円しかないということを御存じでしょうか。

○深澤大臣政務官

はい、そのように存じ上げています。

○本村伸子

これを早急に増やすべきではないですか。

○深澤大臣政務官

外務省といたしましては、そのような実態を少しでも前進させられるように、適正な保護が実施できるように、最大限の努力を続けてまいりたいというふうに思います。

○本村伸子

是非早急に対応していただきたいと思います。
今、インバウンドの観光客の方々も増えたという影響もありまして、ゲストハウスですとかシェアハウスですとかRHQの緊急宿泊施設の確保が大変難しくなっております。空いている国家公務員宿舎ですとか公営住宅ですとかUR住宅ですとか、そういったところが利用できるように、国土交通省そして財務省、是非お願いしたいと思います。

○石橋大臣政務官

お答えを申し上げます。
公営住宅でありますけれども、住宅に困窮する低所得者等の居住の安定を確保するために供給をされているものであります。こうした本来の目的に支障がない範囲におきまして、地方公共団体の判断により目的外使用することが可能となっております。
目的外使用の対象として、今先生もおっしゃったような、例えばRHQが支援する避難民向けに活用するということも想定をされておるところでございます。

○石田政府参考人

お答えします。
国家公務員宿舎についてお答えします。
公務員宿舎法の規定に基づきまして国家公務員に貸与するために設置されているものということで、国家公務員以外の方に利用させた例として、東日本大震災の被災者の応急仮設住宅としての活用事例がありますが、これにつきましては、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与主体である被災都道府県からの要請を受けて、国有財産法の規定に基づき、当該地方公共団体に対し使用許可を行ったところでございます。

○本村伸子

外務省が要請した場合は使えますでしょうか。

○石田政府参考人

現状、宿舎をそのままというわけにはいかないんですけれども、外務省から一定の行政目的のために使用したいというお話がございましたら、国有財産法の規定におきまして、当該財産を現に使用している省庁との協議、それから、国有財産の総括機関である財務大臣に協議という規定がございまして、これに基づいて協議を行った上、そういう規定がございます。
仮に御相談があった場合には、具体的な事業の内容を踏まえて判断していきたいというふうに考えております。

○本村伸子

できないわけではないということが明らかになりました。本当に寒くなってまいりましたので、今すぐ生存権を保障していただきたいということを関係省庁に全てお願いをしたいと思います。
そして、最後に一問お願いをしたいと思うんですけれども、大臣に再審法の関係についてお伺いをしたいというふうに思います。
一九六六年、静岡県内で一家四人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審初公判が、十月二十七日、静岡地裁でありました。袴田さんの代理で出廷した姉の袴田ひで子さんが、罪状認否の中で、五十七年にわたって紆余曲折、艱難辛苦がございました、弟に代わって無実を主張します、どうぞ、弟、巌に真の自由をお与えくださいと声を震えながら述べられました。
なぜ袴田事件は裁判がこれほどまでにかかっているのか、なぜ五十七年もの長い時間がかかっているのか、大臣の認識を伺いたいと思います。

○小泉国務大臣

現在、再審公判係属中の個別事件に関する事柄でありますので、期間の長さの評価というのは難しいと考えます。基本的には裁判所において、個別具体的な事案の内容や訴訟関係者から提出される主張、証拠の内容や量、提出時期等に応じて、裁判所において適切に判断されるべき事項であるというふうに認識しております。
したがって、繰り返しになりますけれども、法務大臣としては、手続に要した期間の理由やその長短に対する評価についてはお答えしかねることを御理解いただきたいと思います。

○本村伸子

いろいろ協議会でやっているというふうに言うんですけれども、三月以降、全然この再審に関わることはやっていないわけですよ。ですから、冤罪被害者も入った再審法の改正のためのワーキングですとか、検討会ですとか、審議会の部会ですとか、是非早急に大臣の決断でやっていただきたいと思います。

○武部委員長

小泉法務大臣、簡潔にお願いします。時間が来ております。

○小泉国務大臣

はい。
改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しております。そして、この中で再審請求審に関わる証拠の開示等について協議が遠からず行われます。

○本村伸子

終わります。ありがとうございました。

 

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