「子どもの権利条約違反」は温存
未成年の仮放免の子どもたち 救済を
衆議院法務委員会で、入管法改悪法案の審議が始まりました。
私も質問し、在留資格を持たない未成年の仮放免の子どもたちの置かれた状況について、「子どもの権利条約の違反に該当する」と主張しました。
日本には現在、未成年の仮放免者が300人ほどいると言われています。在留資格がないために、社会保障から排除され医療費は全額負担。就労もできず、居住する都道府県外への移動の自由もありません。
質問のなかで、子どもの権利条約の4原則の履行を求めました。
差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、 「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、 医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
子どもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、 おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
子どもの権利条約の4つの原則は、
2023年4月施行の「こども基本法」にも取り入れられています。
差別をなくすため、「本人に何の責任もない仮放免の未成年の子どもたちに在留特別許可を出して、救済するべきだ」と迫りました。
斎藤健法務大臣は、子が幼い場合には子のみに在留特別許可を出すことは適切ではなく、「家族一体として帰国してもらうことになる」と人道に反する答弁・・・
私は、「その親に帰ることができない事情がある。その間は、子どもの権利は停止ということなのか」と追及。
2歳の子が39度の高熱を出しても健康保険がなく病院に行けなかった事例を示し、「明らかに(子どもの権利条約の)生命、生存、発達に対する権利が保障されていない」と主張しました。
出入国在留管理庁の西山卓爾次長は「指摘はあたらない」と答弁。
入管法改定案は、子どもの権利条約違反を温存することがはっきりしました。
質問の映像へのリンク
入管法改定案「子の権利条約違反」未成年仮放免 救済を 2023.4.18