もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2023年 4月 13日 第211国会 本会議

入管法改悪法案が審議入り

 
衆議院本会議で、入管法改悪法案が審議入りしてしまいました💢
 
法案が通れば、日本人のパートナーがいる人、子どもの頃に日本に来ているのに在留資格のない若者など帰る場所がないのに強制的に送還されてしまうのではないかという壮絶な不安の声を昨日もお聞きしました。
 
そんな法案を認めるわけにはいきません❗️絶対に廃案に追い込んでいきましょう❗️
 
以下は、衆議院本会議での齋藤法務大臣への質問内容の大要です。
ご高覧いただければ幸いです。
 

質問の映像へのリンク

入管法改定案 人権無視 再提出許されない 厳しく批判  2023.4.13

議事録

 
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 私は、日本共産党を代表して、入管法改定案について質問します。
 本法案は、2021年に廃案となった法案とほぼ同じ内容です。あれほど、外国人の人権無視だと批判されたものを再び提出する政府の傲慢な姿勢は許されません。
 入管法は、制定以来、抜本的な改正は一度も行われず、在留資格を失った外国人を全て収容する全件収容主義の下、まともな医療すら受けられない長期収容が常態化し、死亡事件も相次いでいます。ウィシュマさんはその犠牲者にほかなりません。
 齋藤法務大臣がビデオを「勝手に編集」などと発言したことは断じて許されません。人としての尊厳を傷つけられ亡くなりました。その真実を伝えたいというご遺族の思いを踏みにじるものであり、発言の撤回を求めます。
 ウィシュマさん死亡事件の入管庁調査チーム「報告書」が、死因を「特定することは困難」としていることは納得できません。
ビデオ約295時間分のうち、法務委員会メンバーで確認した1回目約6時間半、2回目約26分という短い時間の内容だけでも、「報告書」には、真実に反する記述があります。
  今、すべきは、全てのビデオと資料を提出し、完全な第三者の検証委員会による死因はじめ真相究明をすることです。
  ウィシュマさん死亡事件に対する反省というなら、なぜ、個別事情を無視した送還一本やりが背景にある全件収容主義という根本問題に踏み込まないのですか。
 昨年、国連自由権規約委員会は、総括所見で、収容期間に上限を設けるべきこと、収容に関し裁判所の実効的な審査を確保すべきことを勧告しました。
 日本の難民認定率の低さについての懸念を示し、勧告で国際基準にのっとった包括的な難民保護法制の採用を求めています。
 これらの勧告をまったく顧みないのはなぜですか。そのこと自体が、外国人の人権軽視を示しているではありませんか。
 本法案は、難民認定申請中は送還が停止される規定に例外を設け、3回目以降は申請中でも送還が可能となっています。生命や自由が脅かされる恐れがある国への追放・送還を禁じた難民条約第33条第1項(ノン・ルフールマン原則)に明らかに反しています。
 難民申請されたウガンダの「レズビアン」の方について、裁判所が難民と認め、法務大臣も控訴しませんでしたが、入管庁の判断は、間違うこともあることは明らかであり、3回目以降は、送還可能と入管が勝手に線引きすることは断じて認められません。
 送還を迫り、罰則を設けても当事者の帰国できない事情は何も変わりません。
  にもかかわらず、自主的に退去しない外国人に罰則を科す退去命令制度は、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない人、日本に家族や恋人がいる人、難民申請者を「送還忌避者」として犯罪者扱いするものです。絶対にあってはならないことです。
 在留特別許可申請手続を整備するといいますが、定着性・家族統合・子どもの最善の利益などについて考慮が尽くされる保証はどこにあるのですか。
 難民、補完的保護対象者、人道的保護の対象者と3重の輪で、保護すべき人を保護するといいます。ではなぜ、今、本人になんの責任もない未成年の子どもたちに在留特別許可を出さず、仮放免としているのですか。
 進学などに支障がでて可能性を奪われます。人道的立場から、今すぐ在留特別許可を出し、日本で安心して住み続けられるようにするべきです。
 監理措置制度は、支援者などに監視する役目を負わせるものであり、外国人の保護とは相容れません。収容か監理措置かの判断をなぜ裁判所としないのですか。
 入管庁の判断としていることが、非人間的な扱いが続く原因ではありませんか。入管庁の恣意的判断を許す仕組み自体を根本から改めるべきです。
 本法案を撤回し、国際人権基準にそって、人権尊重の入管制度に根本的に改革するべきです。
 以上、質問を終わります。

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