日本共産党は、統一協会の被害者救済、被害根絶のために、
閉会間際に政府案が提出され、時間がないなかでも少なくともこれだけは修正が必要ということで、衆議院法制局の方々にもご尽力をいただきながら修正案を作り、提出しました。
(提出した修正案の要綱を資料として掲載しました。)
趣旨説明を行いましたので、ここに掲載いたします。
ぜひご高覧ください<m(__)m><m(__)m><m(__)m>
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議事録
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◆法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案
◆消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案
趣旨説明
ただいま議題となりました「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案」及び「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案」につきまして、会派を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
統一協会側の悪質な献金の勧誘行為や、いわゆる統一協会2世の方々を含むその被害者の悲惨な実態が浮き彫りになっています。長年放置されてきたこの問題の一刻も早い解決は、まさに党派を超えて取り組むべき喫緊の課題です。
しかし、政府提出の両法律案は、これまでの審議で明らかになったとおり、統一協会による悪質な献金勧誘行為の特徴である、いわゆるマインドコントロールに適切に対処できないなど、被害者救済や被害の防止にとって極めて不十分です。
そこで、政府提出の法律案が少しでも使いやすく、被害者救済などにつながる実効あるものとし、さらには見直し期間に家族や2世の方々の救済を検討することを進めるために、この2本の修正案を提出した次第です。
次に、2本の修正案の主な内容について御説明申し上げます。
まず、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案」について申し上げます。
第一の修正項目は、法人等が寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務に関するものであります。
政府提出の原案では、第三条として、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって、個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること等、同条各号に掲げられた事項に配慮しなければならないとの旨の規定が設けられていますが、このような悪質な行為は「配慮」義務などに留めるべきではなく、端的に禁止すべきです。本修正案では、この規定を「禁止」規定に修正することとしております。
また、この禁止規定の施行に関し必要と認める場合には、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関して必要な報告を求めることができるようにするとともに、禁止規定に違反する場合のうち、一定の場合には、勧告・命令の措置をとることができるようにするとの修正をしております。
第二の修正項目として、生命保険契約の解除により寄附のための資金を調達するよう要求することが禁止されることを明らかにするとともに、寄附のために処分を要求することが禁止される財産の範囲を拡大し、個人等の生活を維持するために必要な財産が含まれるよう修正することといたしております。
第三の修正項目は、寄附の意思表示の取消権です。まず、法人等が寄附の勧誘をするに際して寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を告げないこと等により個人が誤認した場合は、これによってなされた寄附の意思表示を取り消すことができることといたしました。
次に、個人を寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄附の勧誘をしてはならないとの規定に違反して寄附の勧誘が行われた場合も、これによってなされた寄附の意思表示を取り消すことができるようにするとともに、この取消権については、時効の特例を定める第九条の規定の対象から除き、民法の規定のとおり、追認をすることができる時から五年、行為の時から二十年に伸長する修正を行っております。
第四の修正項目として、この法律の規定についての検討につき、この法律の施行後「三年を目途」とする部分を改め、「一年を目途」に改める修正もしております。
続いて、「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案」ですが、本修正案は、先ほど1本目の修正案の中で申し上げた、「個人を寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、又は個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄附の勧誘をした場合」の取消権と同様の規定を消費者契約法の中に盛り込むことを主な内容とするものです。
なお、両修正案につきましては、いずれも、以上の修正に伴って生ずる条文整理等、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上であります。何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。