衆院法務委員会で、選択的夫婦別姓制度は人権問題であり、早急に実現するよう追及しました。
1996年に法制審議会で導入の答申が示されていたにもかかわらず、いまだに実現していないとして、「人権の問題でとらえ、前に進めてほしい」と主張しました。
今年3月、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲だとして事実婚の方々が国に損害賠償を求めていた2件の訴訟について、最高裁の意見は「氏の変更は、個人の識別機能を喪失させ、また、個人の人格(アイデンティティー)の否定につながる」ことを示しました。
「選択的夫婦別姓は個人の尊厳の問題であって、人権の問題だ」と指摘し、政府の認識をただしました。
葉梨法務大臣は、「人権の問題なのか、家族観の問題なのか、これについて、どちらに重点を置くかみたいな話もありまして、いろいろとご意見があるところなので、私がここで一概に、イコールで人権の問題だというような形での、複合的な要素がたくさんあるんだと思います。お答えをするというのはなかなか難しいと思います。」と残念な答弁・・・。
いろいろな意見があるからこそ、選択的なのに・・・。
また、10月13、14両日に国連の自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)委員会で日本審査が行われたことで質問。規約第3条の「男女平等」と第25条の規定にかかわり、婚姻夫婦へ同一の姓を使用することを義務付ける民法第750条を「改正する上で何らかの進展があったか」との事前質問を受けたことを挙げ、どのようなやり取りがあったのか示すよう求めました。
法務省の金子修民事局長は「民法第750条は、夫婦がいずれの氏を称するかについて当事者間の協議にゆだねるものであり、性別に基づく法的な差別的取り扱いを定めていない」と答えました。
こうした日本政府の主張に「大変失望した」と述べ、「夫婦同姓を受け入れることに同意しない限り法的に認められないのは、婚姻の意思決定が自由で平等とは到底言えない」と厳しく批判しました。
加えて、選択的夫婦別姓にかかわる世論調査が、政治的圧力、忖度によって信頼性を失った問題を質問し、統一協会との癒着を断ち切って前へ進めるべきと強く求めました。