もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2022年 4月 22日 第208国会 法務委員会

「結婚の自由をすべての人に」

 
衆議院法務委員会で、同性婚を求める質問を行いました。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟のなかで、政府は、結婚制度の目的は、「自然生殖の保護」(怒)と言っています。
 
人権が保障されていなかった封建的な時代のことを、なぜ今、持ち出すのでしょうか?
 
 
古川法務大臣は、所信表明の時、誰もが幸せを享受できる社会にするために不断の努力をしていく、と言いました。
 
同性婚を認めることは、まさに誰もが幸せを享受できる社会にするために欠かせません。
共に生きる社会をつくっていくために、同性婚を認めて、人権や個人の尊厳が何よりも大切にされる社会の実現のために引き続き全力を尽くします!!!
 
 
 

議事録

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【2022年4月22日 衆議院法務委員会 同性婚を求める質問の書き起こし】
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◆もとむら伸子
日本共産党の本村伸子でございます。
同性婚について質問をさせていただきます。
今日は、この国会内で第四回マリフォー国会が開催をされました。そして、東京レインボープライドも始まりました。
自らの性をどう認識し、どんな性的指向を持つかは人によって違い、多様な生き方を認めることは個人の尊重の観点から重要です。そして、いつ、誰と、結婚するかしないか、性的指向にかかわらず、人生の選択はひとしく開かれなければならないものです。
現行法では同性婚は認められていないということで、同性のカップルの方は互いに法定相続人にはなれず、パートナーが手術を受ける際の同意の手続も関与できない、あるいは外国人のパートナーの方が国外退去と、多くの社会生活上の不利益を受けております。
今各地で、結婚の自由を全ての人にと訴訟が提起をされております。
同性婚ができないのは、婚姻の自由や法の下の平等に反すると訴えておられます。
与党の方が真剣にこれを聞いてくれていないということを大変残念に思います。
同性婚ができないのは、婚姻の自由や法の下の平等に反すると訴えられ、そして、札幌地裁の判決では、同性カップルが婚姻することができず、婚姻によって生じる法的効果を享受できないのは、性的指向、性愛の対象に基づく区別であり、性的指向は、性別、人種などと同様に人の意思によって選択、変更できないものであるから、真にやむを得ない区別でなければ、憲法十四条一項に違反をすると判断をいたしました。
今、政府や、あるいは立法府の責任が問われているというふうに思います。全国で裁判がやられているんですけれども、その中で、被告である国の主張に私は大変驚きました。婚姻制度の目的は自然生殖の保護にあるというんです。
改めて確認をいたしますけれども、大臣、婚姻は生殖と関係しなくても当然いいですよね。
 
◆古川法務大臣
お答えいたします。
憲法上、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立することとされておりまして、これを受けて、民法においても、婚姻は男女間においてされることが想定されております。それは、婚姻制度の趣旨が、一般に、夫婦がその間に生まれた子供を産み育てながら共同生活を送るという関係に着目して、これを保護の対象にしたものと言われていることによるものです。
もっとも、婚姻関係のように、家族法における基本的な制度については、その目的もある程度抽象的、定型的に捉えざるを得ず、また、制度を利用することができるか否かの基準は明確である必要がありますから、男女間であればよいこととしています。このため、子供を持つ予定のない男女の婚姻の場合であっても、婚姻による保護の対象に含まれることになります。
 
◆もとむら伸子
憲法の問題をおっしゃいましたけれども、憲法24条は、婚姻が両性の合意のみに基づくと書かれています。それはなぜかといいますと、当事者が望む婚姻を戸主の同意権などによって制約されないという封建的な在り方をなくす趣旨で書かれているものでございます。ですから、憲法学者の皆さんも、この憲法24条は同性婚を許容しているということを言っているわけでございます。そして、生物学的な意味の性には、例外も多く含む不安定な基準であるということも明らかになっております。
なぜ国が、婚姻制度の目的は自然生殖の保護であるというような、それが伝統なんだということを持ち出すのか、何で人権が保障されていない時代の伝統、慣習、そういうことを持ち出すのかということで大変憤りを持っております。
国の主張の中でもう一つ、同性婚は、社会的な承認が存在しているとは言い難いというふうにあります。
社会的承認とは何ですか。どうしたら同性婚を認めることができるんでしょうか。どういう基準であれば社会的承認があると言えるんでしょうか。大臣、お答えください。
 
◆古川法務大臣
お答えいたします。
同性婚制度を導入すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民各層の意見を踏まえる必要があると考えておりまして、御指摘の点につきましては、事柄の性質上、一概にお答えすることは困難であります。
まずは、引き続き、国会における議論や自治体の取組等の動向を注視してまいりたいと存じます。
 
◆もとむら伸子
そんな、明確な、はっきり答えることができない基準を持ち出さないでいただきたいと思うんですね、訴訟で。
そもそも、差別に苦しむ方々の人権救済、人権保障、社会的承認を持ち出すことがおかしいというふうに私は思っております。
また、国が結婚という制度から同性カップルを排除しているから、異性カップルと同等だという承認が得られないんです。国の責任が大きいわけです。
そして、昨年3月の朝日新聞の世論調査、同性婚を認めるべきというふうにお答えになっている方は65%です。そして、18歳から29歳の若い世代でいいますと、86%が同性婚を認めるべきというふうに答えております。社会的にもこれは合意があるというふうに私は考えております。
LGBTQの当事者の方々が、様々な言葉や制度がないということによって傷つけられて自ら命を絶っている、こういう事件が実際は相次いでいるわけでございます。
大臣は、所信表明のときに、誰もが幸せを享受できる社会にするために不断の努力をしていくんだというふうにおっしゃいました。
共に生きる社会をつくっていくために、同性婚を認めて、人権や個人の尊厳が何よりも大切にされる社会のために、是非、大臣、同性婚を認めていただく方向で、是非検討を今すぐ進めていただきたいということを強く求めたいというふうに思います。
(別のテーマに続く)

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