法務・行政サービス
期間限定裁判に反対
本村氏に参考人が陳述
赤旗 2022年3月31日
衆院法務委員会は25日、民事訴訟のIT化と期間限定裁判の関連法改定案について参考人質疑を行い、松森彬弁護士らが陳述しました。松森氏は、裁判の審理期間を6カ月に限定する期間限定裁判は、先進諸国にない制度で必要性がないと強調。憲法の裁判を受ける権利を侵害するとして、改定案から外すべきだと主張しました。
松森氏は、原則6カ月で結審しなければならない期間限定裁判では、当事者は期間内に収まる主張・立証しかできず、拙速で不十分な審理になる恐れがあると指摘。法務省が、弁護士など代理人がつかない「本人訴訟」など「適正な審理の実現を妨げる」場合は期間限定裁判を採用しないとしているが、「このような抽象的な規定では利用される危険がある」と指摘。消費者契約事件と個別労働事件を対象外としているのも、「民事事件は多種多様で、この二つの事件類型を除いただけではリスクの手当てにならない」と述べました。
日本共産党の本村伸子議員は、東京地裁では年210件の民事訴訟を受け持つ裁判官もおり、期間限定裁判が優先され、通常訴訟が後回しにされるのではと質問。松森氏は「他の訴訟に影響がないとはいえない」と答えました。
ー------------
衆院法務委員会で、民事訴訟のIT化と期間限定裁判の関連法改定案について参考人質疑を行いました。
参考人で来てくださったのは、
一橋大学大学院法学研究科教授 山本和彦さん
日本司法書士会連合会会長 小澤吉徳さん
紀尾井町戦略研究所株式会社代表取締役社長 別所直哉さん
弁護士 松森彬さん
松森さんは、裁判の審理期間を6カ月に限定する期間限定裁判は、先進諸国にない制度で必要性がないと強調。
憲法の裁判を受ける権利を侵害するとして、改定案から外すべきだと主張しました。
松森さんは、原則6カ月で結審しなければならない期間限定裁判では、当事者は期間内に収まる主張・立証しかできず、拙速で不十分な審理になる恐れがあると指摘。
法務省が、弁護士など代理人がつかない「本人訴訟」など「適正な審理の実現を妨げる」場合は期間限定裁判を採用しないとしているが、「このような抽象的な規定では利用される危険がある」と指摘。
消費者契約事件と個別労働事件を対象外としているのも、「民事事件は多種多様で、この二つの事件類型を除いただけではリスクの手当てにならない」と述べました。
私は、期間限定訴訟について、外国にある制度なのか(⇒ない)、近代訴訟の原則に反するのではないか、東京地裁では年210件の民事訴訟を受け持つ裁判官もおり、期間限定裁判が優先され、通常訴訟が後回しにされるのではないかなど質問。
松森氏は「他の訴訟に影響がないとはいえない」と答えました。