もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2022年 3月 29日 第208国会 消費者問題特別委員会

18・19歳AV被害防げ 救済へ法整備を要求

 

18・19歳AV被害防げ

本村氏 救済へ法整備を要求

写真

(写真)質問する本村伸子議員=29日、衆院消費者特委

 赤旗 2022年3月30日

 日本共産党の本村伸子議員は29日の衆院消費者問題特別委員会で、4月からの民法の成人年齢引き下げに伴って、18、19歳のアダルトビデオ(AV)出演強要などの被害拡大が生じるとして、救済のための法整備を行うよう求めました。

 民法では、未成年者が親の同意をえずに契約した場合、原則として契約を取り消せます(未成年者取消権)。しかし、成人年齢の引き下げによって、18、19歳のAV出演契約に未成年者取消権がなくなります。

 本村氏は、政府は「不当な手段によって締結された契約については、詐欺・脅迫等を理由とする取消権を行使することが可能」というが民法などの現行法での対応だけだと指摘し、「AV出演に関し、加害者の脅しは文章での証拠が残らない形となっており、18、19歳にとって立証困難だ。被害者が泣き寝入りを余儀なくされる」と批判しました。

 若宮健嗣消費者担当相は、現行法で足りないという超党派の議論の内容を「重く受け止め、注視した上で、政府としての対応を考えていくことが重要だ」と答弁しました。本村氏は、未成年者取消権がAV映像の販売・流通を止める救済手段だったとして、今まで通りの取消権を4月から遡及(そきゅう)して行使できる法整備を行うよう強く求めました。現在、取消権の継続に向けた立法も検討されています。

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衆議院消費者問題に関する特別委員会で、
4月からの民法の成人年齢引き下げに伴って、18、19歳のアダルトビデオ(AV)出演強要などの被害拡大が生じ、甚大な人権侵害が起こる可能性が高くなるとして、救済のための法整備を行うよう質問しました。
 
 民法では、未成年者が親の同意をえずに契約した場合、原則として契約を取り消せます(未成年者取消権)。しかし、成人年齢の引き下げによって、18、19歳のAV出演契約に未成年者取消権がなくなります。
 
 政府は「不当な手段によって締結された契約については、詐欺・脅迫等を理由とする取消権を行使することが可能」というが民法などの現行法での対応だけだと指摘し、「AV出演に関し、加害者の脅しは文章での証拠が残らない形となっており、18、19歳にとって立証困難だ。被害者が泣き寝入りを余儀なくされる」と批判しました。
 
 若宮健嗣消費者担当相は、現行法で足りないという超党派の議論の内容を「重く受け止め、注視した上で、政府としての対応を考えていくことが重要だ」と答弁しました。
 
 
 未成年者取消権がAV映像の販売・流通を止める救済手段だったとして、今まで通りの取消権を4月から遡及(そきゅう)して行使できる法整備を行うよう強く求めました。
 
 現在、18歳、19歳のAV出演契約にかかわる取消権の継続に向けた立法も検討されています。
 
 

 
 
 
 

議事録

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【2022年3月29日 衆議院消費者問題に関する特別委員会 質問 書き起こし】
 
◆もとむら伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
18歳、19歳のAV出演契約の取消権が四月からなくなる問題について質問をさせていただきたいと思います。
深刻な人権侵害が救済できなくなるおそれがございます。この間、実際にAV被害者支援を行っておられます国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの皆さんや、あるいはNPO法人ぱっぷすの皆さんが、4月1日からの高校生AV出演解禁を止めてくださいと、十八歳、十九歳、取消権、維持存続立法化を求める院内集会が開かれ、与野党を超えて超党派で参加をされました。また、AV強要問題対策委員会の方々が署名を集められ、関係省庁に提出をされております。この署名は3月12日から始まったそうですけれども、短期間の間に、今、4万を超える署名が集まっております。
この集会でも、超党派の議員が参加をしております。
AVに関わる被害、人権侵害は本当に深刻であり、本来、年齢を問わず、包括的な法整備が必要だというふうに認識をしております。にもかかわらず、逆に18歳、19歳の方々の被害が拡大する危機に今あるわけでございます。
まず、前提で伺いますけれども、AV出演強要被害の映像削除に関し、総務省が委託をしております違法・有害情報相談センターにこれまで何人の相談があり、そして、どのくらい削除をされているのか、お示しをいただきたいと思います。
 
◆北林政府参考人(総務省)
お答えいたします。
総務省が運営を委託しております違法・有害情報相談センターにおきまして、AV出演強要被害の映像削除に係る相談を含むインターネット上の違法・有害情報に関する相談を受け付け、削除要請の窓口案内や削除方法の助言等を相談者に対して行っております。
同センターへのAV出演強要被害の相談人数は、平成30年4月から昨年12月までの間で6名となっております。また、実際に相談対象となった情報につきまして、平成30年4月から現時点までの間で削除が確認されたURLの数は1万7126件となっております。
 
◆もとむら伸子
6名で1万7000件以上ということで、膨大な性的画像が拡散をされているということが分かっていただけると思います。
削除できないものもあるわけです。この点について、プロバイダーへの削除要求を行っております法務省人権擁護局、どういう成果があったのかと、どういう困難があったのかという点、お示しをいただきたいと思います。
 
◆松下政府参考人(法務省)
お答えいたします。
法務省の人権擁護機関におきましては、性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について、被害を受けた方などから御相談がなされた場合には、相談者の意向に応じて、当該投稿の削除依頼の方法等を助言したり、違法性を判断した上でプロバイダー等に対して当該投稿の削除要請をするなどしております。
この要請は任意の措置でありまして、要請に応じて削除するかどうかはプロバイダー等の判断に委ねられておりまして、御指摘のとおり、削除されない場合がございます。
その理由を一概にお答えすることは難しいのですが、例えば個人で小規模にコンテンツを開設していることがうかがわれる事業者等で、当機関からの削除要請に対して何らの反応を示さないものもあるというふうに認識しております。
その対策といたしましては、このような小規模な事業者等に対して、当機関との関係の構築等を粘り強く促すとともに、また、広くインターネットリテラシーの向上を促すため、シンポジウムの開催や啓発冊子の配布などの幅広い人権啓発活動を行うなどして、私どもの取組に対して理解を求めるよう努めているところでございます。
今後とも、このような取組をしっかりと続けてまいりたいと考えております。
 
◆もとむら伸子
外国のプロバイダーも削除が困難だというふうにも聞いているわけです。
先ほど、膨大な数の削除をした実績があるんですけれども、それは本当に一部で、全てではない。
本当に被害は甚大になっていくということを分かっていただけると思います。
加害事業者はデジタルタトゥーとして残るということが分かって、よく分かってやっているんだということを、ぱっぷすの皆さんなども指摘をされております。
この問題について、3月1日、政府は質問主意書の答弁書に、この対策を講じるべきだという質問に対して、答弁書で、いわゆるアダルトビデオ出演契約を締結したとしても、不当な手段によって締結された契約については、詐欺、強迫等を理由とする取消権を行使することが可能であると塩村議員に答弁をされております。この答弁で、今後も、18歳、19歳の方々を今までどおり救済できるというふうに考えているのか。
AV出演に関しては、加害者の脅しというのは、通話、会話などで、文書で証拠が残らない形となっております。18歳、19歳の方々にとって、立証困難、被害者が結局泣き寝入りすることを余儀なくされているのではないか、取消権をなくしてしまったら、立証困難で泣き寝入りをすることになってしまうんじゃないかというふうに思いますけれども、これは法務副大臣、お答えをいただきたいと思います。
 
◆津島法務副大臣
本村伸子委員に、二つ御質問、一緒にされたかと思っております。まとめてお答えを申し上げます。
まず、本村委員御指摘のとおり、成年年齢の引下げにより、18歳、19歳の者は、未成年者取消権を行使することができなくなります。そのため、18歳、19歳の者がアダルトビデオ出演強要のターゲットになりやすくなるという懸念が指摘されているところでございます。
個別具体的な事案ごとの判断ではございますが、一般論として申し上げれば、強要されたりだまされたりするなどしてアダルトビデオ出演契約を締結した場合には、現行制度においても、錯誤、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、契約の効力を否定することができると考えられます。
錯誤、詐欺又は強迫を理由として法律行為を取り消すためには、だまされたことや強迫の事実があったことなど、それぞれの要件が必要でございます。その点では、年齢のみを理由とした法律行為の取消しを認める未成年者取消権と比べて、その保護の在り方や程度は異なるというふうに考えております。
このように、成年年齢引下げに伴い、18歳、19歳の者が未成年者取消権を行使することができなくなることを踏まえ、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議の開催を通じて、アダルトビデオ出演強要に関する取締りや教育、啓発の強化等の施策が推進されているものと承知をしてございます。
そして、立証は困難であり、泣き寝入りを余儀なくされるのではというお尋ねでございますが、
詐欺や強迫を理由とする契約の取消しにおいては、先ほども申し上げましたように、取消しを主張する側がその立証責任を負うということでございます。
この立証の難易については、個別具体的な事実関係を前提とするものであるから、一概にお答えするのは難しいものでございます。しかし、必要な要件を立証するための有力な証拠は、文書に限られるものではありません。当事者本人の供述等も証拠になり得ます。
また、一般論としては、裁判所は、個別具体的な事案において適切に訴訟指揮を行いながら事実認定を行っているものと承知してございます。
以上です。
 
◆もとむら伸子
実際は、立証困難な状況になっているわけです。
昨日も参議院の決算委員会で、岸田首相そして古川法務大臣、お答えになっておりましたけれども、18歳、19歳の取消権をなくしても、民法や刑法や消費者契約法や労働者派遣法、職業安定法、こういうもので守ることができるかのような答弁をされておりましたけれども、実際はそうではないからこそ私たちは求めているわけでございます。
AVに関しては、スカウト、プロダクション、メーカー、カメラマンなど、販売店やあるいはプロバイダーなど、関係者が多い。そういう撮影の現場に行ってAVだということを知って、大勢の大人から出演予定者の方が囲まれて、もう何十人と動いているんだと、違約金もちらつかせながらやってくるわけですよ。もう後に引けないような状況に追い詰められてしまうというのが状況でございます。それがどれだけの恐怖かということも分かっていただけるというふうに思います。
出演前にやめるというふうに言えば、プロダクションとの契約解除というのはできるというふうに思いますけれども、出演をそうやって追い詰められた後に断ることができずに、せめて販売とか配信を止めてほしいというふうに願ったときに、プロダクションとの契約は解除しても、メーカーに出した出演同意を過去に遡って取り消すことができないのが現状なんだ、そんな中でほぼ唯一対抗できたのが未成年取消権だったと、このAV出演強要問題に取り組んでこられた伊藤和子弁護士がおっしゃっておりましたけれども、この指摘は非常に重いというふうに思いますけれども、法務副大臣、どうお考えでしょうか。
 
◆津島法務副大臣
お答え申し上げます。
契約を取り消す方法としては、未成年者取消権のほか、錯誤、詐欺又は強迫も考えられるところでございます。もっとも、未成年者が親の同意を得ることなく不利益な契約を締結した場合に、未成年者取消権が未成年者の利益を守る役割を果たしており、未成年者にとってこれが最も有効な方法であるということは、委員御指摘のとおりでございます。
そもそもですが、今後アダルトビデオ出演被害を生まないためにはというところでは、これは当事者が未成年者であるかにかかわらず、契約を結ばないことで被害を予防するということが私はすごく重要なことだと思うんです。
先ほど申し上げましたとおり、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議の開催を通じて、アダルトビデオ出演強要に関する取締りや、教育、啓発の強化等の施策が推進されてきたところでございます。
法務省としては、引き続き、関係府省庁における検討について必要な協力をしてまいります。
 
◆もとむら伸子
成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議、ここで十分な対策が取られていないから、今こうやって質問をさせていただいているわけでございます。そして皆さんが声を上げているわけです。
撮影終了後であっても、リリース前に販売差止めを可能とする救済措置が必要だというふうに思います。出演強要されたAVの映像というのは、インターネット上で本当に膨大に拡散をされる、記録され続ける。本当に被害は深刻なんですけれども、被害者にどういう健康被害を及ぼすというふうに認識をされているのか、内閣府、お願いをしたいと思います。
 
◆林政府参考人(内閣府男女共同参画局長)
お答え申し上げます。
いわゆるAV出演強要問題は、被害者の心身に深い傷を残す重大な人権侵害であると認識しております。
内閣府が実施しております男女間における暴力に関する調査、令和3年3月におきましては、いわゆるAV出演強要問題に限ったものではございませんが、無理やりに性交等をされたことがある人に生活上の変化があったかどうか聞いたところ、あったと回答した女性は約七〇%となっております。
具体的には、「加害者や被害時の状況を思い出させるようなことがきっかけで、被害を受けたときの感覚がよみがえる」が約24%と最も多くなっております。続きまして、「自分に自信がなくなった」約18%、「夜、眠れなくなった」約16%、「人づきあいがうまくいかなくなった」約16%、「異性と会うのが怖くなった」約15%、「心身に不調をきたした」約14%、「生きているのが嫌になった・死にたくなった」約12%などとなっておりまして、被害者の心身に深刻な影響を及ぼしていると認識をしております。
 
◆もとむら伸子
長期にわたる甚大な健康被害も生じさせる、そして自ら命を絶つ方も実際におられるわけです。
自死をなくしていくためには一つ一つ原因を潰していくということが大事だといつも強調されているというふうに思いますけれども、このAV出演に関わる問題では、自死に追い込むような原因を潰せていないわけです。人権侵害が救済されていないわけです。支援者の方々も、本当に大変な思いをして、救済しようということで必死に頑張っておられるわけです。
その18歳、19歳の方々が、撮影をしたとしても、販売、流布をさせない、させたくないと思えば、今までは未成年取消権で販売、流通を止めることができました。これまでは救済できたのに、四月からは救済できなくなり、政府の政策によって被害者が増えるということになります。自死の原因を潰すどころか、政府自身が自ら拡大をさせているということになってまいります。
この問題については、2018年6月12日、参議院の法務委員会で、日本共産党の仁比聡平参議院議員に対して上川陽子法務大臣が、AV出演に関し、不当な契約をなくすために、法的体制、対策を含めてしっかりと検討をし、そして実現をしてまいりたいと答弁をしていたのに、できていないわけです。
18歳、19歳のAV出演契約に関し、今までどおり取消権を行使できる法的整備を行う、4月からの契約も遡って取消権を行使し、救済できる法的整備を行うと今政府が宣言をすれば、法整備が少し後になったとしても、4月からも含めて、AV事業者、抑止力にもなってくるというふうに思います。
4月の契約も遡って救済できる法的整備を行っていただきたいというふうに思いますけれども、
これは、消費者担当大臣、そして法務副大臣、そして内閣府の方に、3つ、聞きたいというふうに思います。よろしくお願いします。
 
◆若宮消費者担当大臣
そもそも、本人の意に反してアダルトビデオ出演を強要すること、これはもうまさにあってはならないことだというふうに思っております。
このような問題につきましては、法治国家としても、政府としてもしっかりと取り組んでいかなければならないというふうに認識をしているところでもございます。
その上で、消費者担当大臣として申し上げさせていただきますが、消費者契約法の要件に該当する場合であって、消費者がこれを主張、立証する必要があるなどの限界があるものの、不当な勧誘によって締結されたアダルトビデオの出演契約について、消費者契約法により取り消すことができる場合もあるというふうに承知をいたしているところでございます。
また、昨日、総理が参議院の決算委員会でも答弁を申し上げていますが、政府全体といたしましても、今の法律の中で最大限やれることを追求しなければならないとまず思っております。
ただ、それでも足りないという議論、今委員からも御指摘ございました、超党派でいろいろな議論が様々行われていることは、私自身も承知をいたしているところでもございます。そういった内容につきましては重く受け止めまして、その議論をしっかり注視をさせていただいた上で、政府としての対応を考えていくことが重要だなというふうに考えているところでございます。
 
◆津島法務副大臣 お答え申し上げます。
まず、政府におけるこれまでの検討ということのお問いがございましたので、その点についてです。
政府においては、成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議において、アダルトビデオ出演強要問題に関する対策の推進もテーマとして取り上げ、その進捗管理を行ってまいりました。
現在までの取組としては、平成29年5月に決定された、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する今後の対策に基づく実態把握や取締り強化、教育、啓発、相談体制整備等の取組が実施されてきたものと承知をしてございます。
また、今年度の取組としては、若年層の性暴力被害予防月間において、AV出演強要問題などの更なる啓発に加え、性暴力被害に関する相談先の周知などの取組が集中的に実施されたものと承知をしてございます。
その上で、法制度整備についてのお尋ねでございます。
一般論として申し上げれば、特定の内容の契約について、その性質や特徴に着目をして、一旦締結した契約について、錯誤、詐欺又は強迫などがなくとも取り消すことができるという特別な制度を設けるとすれば、一般法である民法ではなく、特定の政策目的に基づく特則として、特別法において定められるべきと考えてございます。
したがって、アダルトビデオ出演契約に限って御指摘のような規定を設けるべきかどうかについて、法務省としてはお答えをする立場にはございません。しかし、委員が冒頭に申し上げられた国会での動きというものは、私自身、一国会議員として注視をしてまいりたいと考えてございます。
 
◆松島委員長
時間が終了しております。まだ答弁ありますか。(本村委員「内閣府、お願いします」と呼ぶ)内閣府から。
林局長。
 
◆林政府参考人(内閣府男女共同参画局長)
議員立法につきましては、先ほど大臣、副大臣から御答弁があったとおりでございますので、私どもの取組を申し上げますと、まず、今回、成年年齢引下げに伴う若年層のアダルトビデオ出演強要などの被害予防のため、4月の若年層の性暴力被害予防月間に合わせ、集中的な広報啓発を行っているところでございます。特に、若い人に届きやすいよう、SNSなどの発信を強化したり、また、トレインチャンネルの活用なども進めているところでございます。
また、AV業界の団体であるAV人権倫理機構が、メーカー団体やプロダクション団体などに向けて、既に、出演年齢を二十歳以上とすること強く推奨する通知を出したと承知をしております。
引き続き、私どもとしても、この問題の根絶にしっかり取り組んでまいりたいと思います。
 
◆もとむら伸子
人権救済の強化こそ必要だということを強調し、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
以上

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