全ケア労働者賃上げを
衆院予算委分科会 本村議員が要求
日本共産党の本村伸子議員は17日の衆院予算委員会分科会で、民間も公務も正規も非正規もすべてのケア労働者の賃上げや配置基準の見直しを求めました。金子恭之総務相は、「今回の処遇改善は、地方公務員も対象。各自治体で適切に活用されるよう所管省庁と協力して取り組む」と答弁しました。
本村氏は、政府の一部の看護職員だけを対象にした少額の賃上げ政策について、「全く納得いかない」(パート看護師)などの声が寄せられているとして、「全ての医療従事者に賃上げを行うべきだ」と迫りました。
佐藤英道厚生労働副大臣は、「看護職の賃金水準は全産業平均に比べて高い」などと述べました。本村氏は、「夜勤や残業手当がないと、全産業よりも低い」と指摘。OECD(経済協力開発機構)諸国との比較で、ルクセンブルクを100とすると日本は40・7だとしたうえで、「第2弾、第3弾と対象を広げて賃上げするべきだ」と重ねて求めました。
保育士の配置基準について本村氏は、4、5歳児30人を保育士1人でケアする基準は74年前につくられ、政府が子どもの権利条約を批准する前のものだとして引き上げを要求しました。
そのうえで本村氏は、1、2歳児6人に対し保育士1人の基準となっているが、1、2歳児が8人の場合は、1・33人分の賃金しか財政措置されないのはおかしいと批判。「2人分の賃金を保障するべきだ」と迫りました。
赤池誠章内閣府副大臣は「職員配置の改善は大変重要だと考えている」と述べるにとどまりました。
すべてのケア労働者の賃上げと保育士の配置基準改善を求めた質問の議事録掲載のご要望がありましたので、長いですが、掲載いたします。
どうぞよろしくお願いいたします<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
【質問書き起こし】
◆2022年2月17日 衆議院予算委員会第二分科会
◆民間も公務も正規も非正規もすべてのケア労働者への賃上げを!
◆保育士の配置基準の改善を!
次に、本村伸子君。
○本村伸子
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
ケア労働者の賃上げの問題について質問させていただきます。
ケア労働者の方々の賃上げというのは、本当に重要な施策だというふうに痛感をしております。
ところが、政府の財政措置では、一部の労働者しか対象としていない。しかも、額が物すごく低い、低過ぎるということがあるということを指摘をさせていただきたいと思います。
資料を御覧いただきたいんですけれども、これは内閣府と厚生労働省から提出いただいた資料で作ったものでございます。保育所や幼稚園などの職員の方々、介護職員の方々、障害福祉の職員の方々、看護の職員の方々、そして、学童保育の職員の方々の実態でございます。実際に働いている人数がオレンジ、そして、その実人数を常勤換算したものがブルーでございます。そして、グレーは、今年度の補正予算の中で賃上げの予算措置をされた人数。これが来年度の予算にも継承されるということになってくるかというふうに思いますけれども、そういう数字です。
実際の人数と賃上げ予算の人数が乖離をしているという問題がございます。
保育所、幼稚園でいいますと、108万人、108万6804人実際に働いているのに、予算対象は71万人分しかない。
介護の職員の方は、203万4055人実際働いているのに、予算対象は138万人分しかない。
障がい福祉では、154万8404人実際働いているんですけれども、予算措置は57万人分しかない。看護の職員でいいますと、128万911人が実際働いておりますけれども、57万人分しか予算がない。
学童保育では、17万5583人が実際に働いているんですけれども、賃上げの予算は12万人分しかないということでございます。
実際に実人数と予算額というのはかなり乖離しているんですけれども、実人数を常勤換算をした、そういう人数で比較をしても、例えば障害福祉の分野でいいますと、27万人以上足りないというふうになっております。
看護師始め看護職員の方々、常勤換算した人数で比較しても60万人分以上が足りないという状況になっております。
愛知の医労連の皆様のところには様々なケア労働の方々からお声が寄せられておりまして、そのお声を聞かせていただきました。
介護の分野では、ケアマネジャーの方が、ケアマネの専門性を高めろと研修で言われていますが、専門性を高めても給料は上がらない、やることは多くなってきていても給料には反映されないのでは、厚生労働省はケアマネの仕事を評価していないという意味ですねと。やりがい搾取はもう時代に合わない、ますますケアマネをやる人がいなくなりますが、それでよいと思っているんですか、いざとなればセルフプランでも推奨するのでしょうか、全く意味が分かりませんと憤りの声が寄せられております。
また、別の介護施設の職員の方は、ケアマネも実際は現場の一員です、上司のケアマネは事務仕事、現場仕事をこなして人一倍労働しているのになぜ対象にならないのか、コロナ対策で消毒やふだんの生活の自粛、これを頑張っているのは介護職同様です、ケアマネも賃上げを求めますというお声です。こういう声に応えていくべきだというふうに思うんです。
医療の現場からもお声がございます。訪問看護の方でいいますと、訪問看護で一番怖いのは、訪問したら熱を出したり、家族が発症している場合、当然次の訪問には回れない、訪問に携わる者たちは皆自らが運び屋にならないこと、自分を、家族を守ることで神経をすり減らして訪問しています、コロナ禍前はスムーズに病院へつなげられたものがそうはいかない、私たちのようなバックグラウンドで命を、健康を守る者がいなければ現在の医療は成り立たないと思います、在宅支援者が対象から外されることには全く納得はいきませんというお声です。
診療所の看護師パートさん。毎日検査がたくさん入り、感染リスクがある中、負担も増えているが、何の手当もない。問合せの電話も多く、時間が取られる。一時金は寸志しかなく、希望休も取れない状態。検査の実績を見て、危険手当を出してほしい。賃上げの対象にならないのはおかしいというお声でございます。
看護の問題でいうと、一部の看護職員だけの少額の賃上げの政策に、医療の現場から、心が折れてしまう、これでは、人の確保も難しくて離職は止まらないという声が出されております。全ての医療従事者の方々の賃上げを行うべきだと思いますけれども、佐藤厚生労働副大臣、お願いをしたいと思います。
○佐藤厚生労働副大臣
今回の介護職員の処遇改善におきましては、本年二月から九月につきましては、補助金により収入を一%程度、月額四千円引き上げるための措置を実施いたします。また、十月以降は、診療報酬におきまして、収入を三%程度、月額平均一万二千円相当を引き上げるための処遇改善の仕組みを創設することといたしております。
対象となる医療機関につきましては、介護職員の賃金水準が全産業平均に比べて高い状況の中で、地域においてコロナ医療など一定の役割を担っている医療機関といたしました。具体的には、平日一日救急車一台以上程度の搬送件数のある医療機関を念頭に置いた、救急医療管理加算を算定する、救急搬送件数が年間二百件以上の医療機関及び第三次救急を担う医療機関と整理をいたしたところであります。
また、今回の仕組みは、看護補助者、理学療法士、作業療法士等コメディカルの処遇改善にも充てられる柔軟な運用も認めてあります。また、御指摘の薬剤師は看護職員より賃金水準が高いこと、また一般の事務職員は医療サービスを患者に直接提供している職種でないことから、対象とされておりません。
対象となる医療機関等については、昨年閣議決定された経済対策や公的価格評価検討委員会の中間報告に基づき、予算編成過程において決定したものであり、御理解をいただければと思います。
○本村伸子
看護職員について、全産業よりも給与が高いんだというお話もあったんですけれども、それは、公的価格評価検討委員会の中間整理の中でも書いてあるんですけれども、この中間整理は非常に乱暴で恣意的だという声が医療現場からは出されております。看護職員の皆さんは、命を守って、悲鳴を上げながら、本当に今頑張っておられるわけです。夜勤や残業手当がないと全産業よりも低い状況でございます。命を守っている医師と比べてどうなのか。諸外国と比べてどうなのか。諸外国でいえば、ルクセンブルクを100としますと、アメリカが79.4、オーストラリア67.9、OECDの平均は48.1、日本は40.7と、看護職員の方々の給与というのは世界に比べても本当に低いわけです。
やはり丁寧に見ていかないといけないというふうに思いますし、このパネルを見ていただきたいと思うんですけれども、常勤の方が非常に多いわけですよね、看護職員の方。ですから、全産業で、パートタイムなどが多い産業と比べると、やはりまた平均が変わってくるというふうに思いますけれども、そういうことを丁寧に見ていかなければいけないのに、こういう恣意的な数字じゃないかという批判が現場からは出ているわけでございます。
この公的価格評価検討委員会の中間整理の中で、今後の処遇改善に関して「対象外となった職種も含め、検証を行うべきである。」というふうにありますけれども、一部の看護職員だけの賃上げ一回で終わりということにせずに、第二弾、第三弾、医療従事者全てを対象にして賃上げをするべきだ。
みんなが頑張っていることに対して、国がちゃんと評価していますよと、光が当たるようにしていただきたいと思いますけれども、お願いをしたいと思います。
○佐藤厚生労働副大臣
本村委員、先ほど、私、一問目ですね、看護職員というところ、介護と何か聞こえたかもしれないので、看護職員のお話でございますので、続けさせていただきたいと思います。
看護職員等に関わる今後の処遇改善におきましては、公的価格評価検討委員会の中間整理におきまして、「これまでの措置の実効性を検証するとともに、これまでの措置で明らかになった課題や対象外となった職種も含め、検証を行うべき」とされているところであります。
一方、同委員会の中間整理におきましては、今後の処遇改善に当たっては、更なる財政措置を講じる前に、国民の保険料や税金が効率的に使用され、現場で働く方々に広く行き渡るようになっているかどうか、費用の使途の見える化を通じた透明性の向上が必要である、また、デジタルやICT技術、ロボットの活用により、現場で働く方々の負担軽減と業務の効率化を進めていくことも必要であるとも指摘をされているところであります。
公的価格評価検討委員会におきましては、費用の見える化やデジタル化等の活用に向けた課題等について検討し、今年の夏までに方向性を整理するとされておりまして、こうした整理も踏まえつつ、看護職員等に関わる今後の処遇改善の在り方を検討してまいりたいと考えております。
○本村伸子
先ほど申し上げましたように、丁寧に、しっかりと、国際的に見ても看護職員の方の賃金は低いわけですから、パートナーである医師と比べてどうなのかということも含めて、悲鳴が上がっている現場に光が見えるように是非していただきたいというふうに思います。全ての医療従事者の賃上げ、するべきだということを重ねて要求したいというふうに思います。
時間がないものですから、次に、保育士の皆さんのことについてお話をしたいんですけれども、なぜ賃上げの対象が狭いのかと。全ての保育に関わる職員の方、労働者の方に賃上げをと内閣府の方にお話を伺うと、公定価格の範囲内なんだということで、その基礎となるのが保育士の配置基準なんだ、公平に賃上げをするにはこの方法しかないんだというふうにおっしゃるんですけれども、そうじゃないというふうに思うんですが、内閣府の方が、配置基準を見直せば賃上げの対象人数を自動的に増やすことができるというふうにおっしゃったこともありまして、私はこの点お話をさせていただきたいんですけれども、今の保育士の配置基準というのは、例えば4歳児、5歳児でいいますと、30人を1人の保育士で見るということになっております。30人の4、5歳児の子どもたちを1人の保育士で、本当に、一人一人の発達を保障しながら、そして安全をちゃんと確保しながら、ケアをしながら、見ることができるかと、もし私に問われれば、それは本当に難しいというふうに思います。
副大臣に率直にお伺いをしたいんですけれども、副大臣は、一人で、4、5歳児30人を見ることができるとお考えでしょうか。
○佐藤厚生労働副大臣
保育士の配置基準におきましては、児童の身体的、精神的、社会的な発達に必要な保育の水準を確保するための最低基準であり、質を確保するため、適切に設定しているものと認識をしております。
実際には、保育所におきましては、最低基準上求められる必要な保育室と保育士の数を確保した上で、ほかの保育士の方々とも連携しながら適切に保育を行っていただいているものと承知をしているところであります。
○本村伸子
副大臣はできるのかということをお伺いしたんです。
それで、4、5歳児の子どもたちを30人、一人で見るというのは、私には神業と思える。実際には、各保育園さんが保育士さんをつけて実は拡充している。そういう現状があるわけです。
今の保育基準というのは74年前のものでもありまして、子どもの権利条約を批准する前の基準でもありまして、私は、一人一人の子どもたちを大切にする基準になっていないというふうに思っております。
ちょっと今も申し上げましたけれども、改めて、今の保育士の配置基準というのは何年前の基準なのか、年齢ごとにお示しをいただきたいというふうに思います。短く端的にお願いいたします。
○川又政府参考人
事実関係でございますので、事務方からお答えします。
保育所における現行の保育士の配置基準でございますが、累次の基準改正を経て、ゼロ歳児につきましては、24年前、平成10年、1、2歳児につきましては、55年前、昭和42年、3歳児につきましては、53年前、昭和44年、4、5歳児につきましては、74年前、昭和23年より現行の配置基準となっております。
なお、平成27年度からは、3歳児に対する保育士の配置基準を20対1から15対1に引き上げた際の公定価格の加算が設けられております。
以上です。
○本村伸子
4、5歳児の基準というのは74年前の基準、1、2歳児は55年前ということで、本当に今の現状に合っていない、子どもたちの命を大切にしていない、発達の保障を大切にしていないというふうに思います。
私、2019年の2月15日の衆議院本会議で、児童虐待の問題について、体制強化について質問させていただきました。予防も含めて体制強化することを求めまして、そのときに、安倍晋三総理が、「児童虐待相談対応件数の増加の背景には、核家族化による育児不安を抱える方の増加等が考えられる」というふうに答弁をされております。
保育士の配置基準を見直して、一人一人の子どもたち、保護者の方々への支援、ケアを日常的に強めることが本当に今喫緊の課題だというふうに考えております。また、実際に目が行き届かないという中で、幼児間の性暴力があって、そして、幼児の方がPTSDになってしまったという状況も実際に起きております。
保育士の配置基準を見直して保育士の体制を強化するべきだというふうに思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。
○佐藤厚生労働副大臣
本村委員御指摘のとおり、保育士等の専門性や保育所の特性を生かして、保護者を含めた子育て家庭の支援を行うことは重要であると考えております。
主任保育士が利用児童の保護者や地域の子育て家庭に対する支援に専任する場合については、代替保育士を配置するための加算を公定価格上設けているなど、家庭支援を行う保育所に対する支援を行っているところであります。
また、保育士の配置基準の改善についても、子ども・子育て支援新制度が施行された平成27年度より、消費税財源を活用し、3歳児に対する保育士の配置を20対1から15対1に引き上げる保育所等に対する公定価格上の加算を設けたところであります。
それ以外の年齢の児童に対する配置基準についても、子ども・子育て支援の質の向上の0.3兆円超のメニューに盛り込まれているところでありまして、引き続き、内閣府と連携して財源の確保に努めるなど、保育の質の確保に努めてまいりたいと考えております。
○本村伸子
加算とおっしゃるんですけれども、それは、保育所で加算を取らなかったら、今の本当に低い水準の配置基準で、子どもたちの安全を守ることも大変な状況になっているわけですよ。国として、ちゃんと子どもたち一人一人の発達を保障して、安全を確保して、そして保護者の方々への支援もしっかりとできるように、基準を引き上げるということが必要だというふうに思います。
以前、基準を引き上げるということが必要だということで国も考えておりまして、2013年、30人じゃなくて、25人に1人の保育士にしたらどうなるかという試算をしておりました。4、5歳児でいうと25人に1人で591億円、そして1歳児でいうと(6人対1⇒5人対1)670億円ということで、合計1261億円、こういう試算も出して、一応やろうというふうにしていて、10年もうたっているわけですから、是非真剣に考えていただきたいというふうに思うわけです。
今でも本当に少ない基準なんですけれども、それを緩和していいよというふうに、今コロナ禍でしているわけです。それも本当におかしいというふうに思うんですけれども、2020年2月25日の事務連絡に基づき、利用児童の保育に可能な限り影響が生じない範囲で人員基準を柔軟に取り扱うようということでQ&Aを出されておりますけれども、子どもたちへの影響そして安全を軽視しているんじゃないか、何かあったときにちゃんと国が責任を取るのか、現場に押しつけられるんじゃないかという声があるわけですけれども、是非、これも2年たっているわけですから、何ら手だてを取らないというのはおかしいと思います。
その点、お答えをいただきたいと思います。
○佐藤厚生労働副大臣
新型コロナウイルス感染症の影響により、保育士が感染したり濃厚接触者となったために出勤できず、保育所等において保育士が不足する事態が現に生じておりますが、一方で、保育所は、社会的機能の維持のため、感染予防に最大限配慮しつつ、原則として開所し、地域の保育機能を維持していく必要があると考えております。
このために、保育士が不足して一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合であっても、子どもの保育に影響が生じない範囲で可能な限り保育が提供されるよう、人員基準の柔軟な運用を認めているところであります。
ただし、人員基準を満たさない状態が続くことは適切とは言えず、また保育士等の負担が増えることになるため、協力をいただける範囲で登園自粛をお願いすることや、ほかの保育園から代替保育士を確保するなど、できるだけ基準を下回らないような取組をお願いしているところであります。
新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、保育の質の確保と地域の保育提供体制の維持を両立するよう、適切に取り組んでまいりたいと思います。
○本村伸子
しっかりと保育士を確保できるように財政措置していただけるんですね。
○佐藤厚生労働副大臣
今御答弁させていただきましたけれども、保育の質の確保と地域の保育提供体制の維持を両立できるように、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
○本村伸子
もう一つおかしいのが、例えば、1、2歳児6人で1人の保育士の配置基準なんですけれども、8人子どもさんがいた場合に、財政措置が本当は2人分来ないといけないと思うんですけれども、保育の時間は変わらないわけですから、1・33人分しか来ないということで、やはり2人分ちゃんと補償するべきだと思いますけれども、御答弁いただきたいと思います。
○赤池内閣副大臣
委員御指摘の保育所は、乳児から5歳児まで保育を提供する施設でありまして、年齢ごとの発育、発達の違いに応じて、提供する保育の内容が大きく異なっております。年齢区分ごとに職員の配置基準は設けつつも、利用児童の入所時期や利用時間帯、そして利用頻度などが異なることなどから、配置基準においてはクラス編制を前提としていないというところでございます。
このため、公定価格上の保育士の配置基準でも、御指摘のように年齢区分ごとに切り上げて算定するのではなくて、施設全体として必要とする保育士数を算定することとしております。
他方で、委員御指摘のように、保育の質の向上のためには職員配置の改善を進めることは大変重要と考えております。
先ほど厚生労働副大臣からもお話があったとおりでありまして、3歳児の配置改善については平成21年度加算から行っておりますし、消費税増税時のプラス〇・三兆円超の質の向上事項に含まれている1歳児及び4、5歳児の配置改善については未実施となっておりまして、引き続き、各年度の予算編成において必要な財源確保に努めてまいりたいと存じます。
○本村伸子
是非、今の配置基準でも、少なくともこの部分は、0.33人という人はいないわけですから、ちゃんと2人、措置をしていただきたいというふうに思います。
まとめてちょっと総務省の方にもお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、公立の保育園の賃上げがなかなかできない、やろうとされていないという現実がありまして、そこで総務省が足を引っ張っているんじゃないかということもあるわけです。大臣はそんなことはないというふうに思うんですけれども、私もそう思うんですけれども、しかし、そういう誤解があるということで、誤解を解く質問もさせていただきたいというふうに思うんですけれども。
国家公務員との比較に関してなんですけれども、ラスパイレス指数が使われますけれども、このラスパイレス指数の算定に当たって地方公務員である保育士の給与は含まれないということ、そしてもう一点ですけれども、各人事委員会が公民比較において地方公務員の保育士の給与を含まないことは可能だというふうに思いますけれどもどうかということ、もし各人事委員会が地方公務員の保育士の給与を含まないとした場合に、総務省が何か嫌がらせをしたりですとか圧力をかけたりなんか絶対しませんねということをお示しいただきたいと思います。
○山越政府参考人 お答えいたします。
ラスパイレス指数は、総務省が毎年実施しております地方公務員給与実態調査を基に算出しておりますが、この調査に当たっての調査要領におきまして、地方公務員である保育士はラスパイレス指数を算定する対象の職種である一般行政職には含めないことを明記しており、地方公務員である保育士の給料月額はラスパイレス指数の算定には含まれないものでございます。
次に、公民比較に関しましてでございますが、行政職給料表を適用している保育士を公民比較に含めるか否かにつきましては、いずれの取扱いも考えられるところでありまして、各地方公共団体において専門的な第三者機関である人事委員会が適切に判断すべきものと認識をしております。したがって、この各人事委員会の判断によるものでございますので、総務省として、特段の対応を行うことは考えておりません。
○本村伸子
更にお伺いをしたいんですけれども、ちょっと時間がないのであれなんですけれども、今回、公務が入らないんじゃないかということが地方自治体の中で疑心暗鬼になっておりまして、そこで確認をさせていただきたいんですけれども、公務も民間も正規も非正規も対象とし、公立も含めて財源措置していますねということだけ、内閣副大臣、厚生労働副大臣、一言で大変申し訳ないんですけれども、お願いしたいと思います。
○赤池内閣副大臣
昨年度末、令和三年度補正予算で措置されました今回の処遇改善に係る補助金については、私立の施設は二月分から、そして公立の施設は同様に二月分から、条例等を年度内に議会に提出することを補助要件としておりまして、先ほど委員御指摘のように、半年分はしっかり補助、その後は総務省という形でしっかり財源措置はさせていただいております。
○佐藤副大臣 議員お尋ねの今回の処遇改善につきましては、厚生労働省所管の全ての分野におきまして、正規職員、非正規職員を問わず、公営施設で働く職員も対象としており、引き続き、自治体に対する周知に努めてまいります。
○本村伸子
ありがとうございます。急がせて申し訳ありません。
各地方団体は、総務省が賃上げに消極的なんじゃないかということが言われておりまして、そうじゃないというふうに思うんですけれども、山際大臣、野田大臣が、先日、2月9日、塩川議員に対して、内閣委員会の中で、地方自治体のケア労働者の賃上げもみんなでやっていくんだということをお答えになっております。総務大臣としても地方自治体のケア労働者の賃上げが実現できるように御尽力をいただきたいというふうに思いますし、財源措置もしっかりしていただきたいということをお願いしたいと思います。
○金子恭之総務大臣
本村委員には、これまで様々な課題に一緒に取り組んでまいりました。こうやって質疑ができることをうれしく思っております。
お答え申し上げたいと思いますが、今、自治体の現場では、保育士や看護師など数多くの職員が、地域住民に最も近いところでサービスを提供するなど、重要な役割を担っていただいております。
今回の処遇改善事業については、こうした現場で働く地方公務員も対象となっております。
総務省としても、各自治体が今回の経済対策の趣旨を踏まえ、対象となる職員の処遇改善について適切に対応いただけるよう、複数回にわたり通知を発出するなど、事業所管省庁と協力して取り組んでまいりました。
地方公務員の給与は、地方公務員法に基づき、民間等との均衡を考慮して定められるものであることも踏まえつつ、今回の処遇改善事業が各自治体において適切に活用されるよう、引き続き、事業所管省庁と協力して、しっかりと取り組んでまいります。
○本村伸子
ありがとうございました。