もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2019年 2月 26日 第198国会 総務委員会

政府・与党関係者の性暴力・セクハラ/厳重処分・法強化を 森林環境税/「大企業こそ負担を」 非常勤補償、周知せよ/公務災害問題

しんぶん赤旗 2019年2月27日

政府・与党関係者の性暴力・セクハラ/厳重処分・法強化を/本村議員求める/衆院総務委

 日本共産党の本村伸子議員は26日の衆院総務委員会で、安倍晋三首相に対して政府・与党関係者のセクシュアルハラスメントや性暴力事件の甘い処分は「絶対に許されない」と迫り、国際社会からも遅れている法規制の強化などを求めました。
 自民党衆院議員が刑事告訴されている性暴力事件や、財務省事務次官(当時)のセクハラ事件を麻生太郎財務相が「はめられた」とかばうなど、被害者の尊厳を踏みにじる言動が相次いでいます。本村氏は、長年の自民党政治が日本のジェンダー平等の足を引っ張っている自覚はあるのかとただしました。
 謝罪もせず「女性への暴力やセクハラは決して許されない」と答えた首相に、「言葉に実態が伴っていない」と批判。今国会に提出予定の男女雇用機会均等法改定案には、国連女性差別撤廃委員会が求めるセクハラ禁止規定も、何が禁止行為かの規定さえもなく、労働局に訴えてもセクハラと判断されない問題をあげ、一刻も早く救済制度をと迫りました。首相は「(セクハラ相談を理由とした)不利益取り扱いを禁止する法整備をする」と答えました。
 本村氏は「それだけではだめだ。被害者の願いは、セクハラと認めてほしい、謝罪してほしい、二度と起きないようにしてほしいということだ」と指摘。世界銀行のレポートでは、経済協力開発機構(OECD)の高所得国の中でセクハラ規制の法律がないのは日本だけだとして、「世界に遅れているという自覚がないのか」と追及しました。世界での遅れにまったくふれない安倍首相を批判し、被害者を迅速に救済する制度をつくるよう強く求めました。

 

しんぶん赤旗 2019年2月28日

日本共産党の国会質問/森林環境税/「大企業こそ負担を」/本村議員が指摘/衆院総務委

 本村伸子議員は26日の衆院総務委員会で、政府が創設を狙う「森林環境税・森林環境譲与税」について、国民には低所得でも課税する一方で大企業は負担ゼロだとして、「地球温暖化対策で(温室効果ガス排出の)原因者に負担を求めないのはおかしい」と批判しました。
 本村氏は、間伐などで二酸化炭素の吸収効率を高める森林吸収源対策の費用を「国民に広く均等にご負担いただく」と答えた石田真敏総務相に対し、林野庁が2016年に提出した税制改定案で、企業負担を求める案がすべて却下された事実を示し、「負担をいやがってきた財界・産業界の意向をくんだだけだ」と批判しました。
 昨年成立した森林経営管理法によって、森林所有者が不同意や所在不明のままでも市町村による管理権の設定が可能となった点について、本村氏は「機械的に運用すれば財産権の侵害になりかねない」と指摘。林野庁の織田央森林整備部長は「所有者が経営管理の意向を示さず、公益に関わる場合には管理権の設定が可能だ」としつつ、「指摘のようなことがないよう指導していきたい」と答弁しました。
 本村氏は、所有者が林業経営に積極的になれない背景には、輸入自由化で木材価格が下落し経営が成り立たない実態があるとして、「森林整備を重要な課題と位置付け、国の一般会計で林業予算の配分を増やすべきだ」と主張しました。

 

しんぶん赤旗 2019年3月1日

日本共産党議員の国会質問/非常勤補償、周知せよ/公務災害問題で本村氏/衆総務委

 本村伸子議員は2月26日の衆院総務委員会で、地方自治体非常勤職員の公務災害を補償する条例の整備や周知徹底を自治体に助言するよう求めました。
 自治体の非常勤職員は、公務災害補償制度の条例に規定がない場合、補償の申請が認められないケースもあり、問題となっていました。2015年に北九州市の非常勤職員がパワハラを受け、退職後に自殺した公務災害への補償を申請できなかった遺族が、野田聖子総務相(当時)に改善を要求。昨年7月、総務省が全国の自治体に条例改正を促す通知を出しました。
 本村氏は、ほぼすべての自治体で条例を改正ずみか改正予定だとして、全非常勤職員に制度の周知を徹底するよう求めました。

議事録

198-衆-総務委員会-5号 2019年2月26日

【森林環境税】

○本村委員 日本共産党の本村伸子です。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 森林環境税についてお伺いをしたいと思います。
 森林環境税は、ほかの委員からも御指摘がございましたけれども、企業負担が、とりわけ大企業の負担がないのは余りにもおかしいというふうに感じております。
 CO2排出量削減について、産業界や企業は石油石炭税の上乗せなどで既に税負担をしているというふうに言いますけれども、その一部は料金などに転嫁をされ、国民の皆様、住民の皆様も負担をしているわけでございます。また、森林の多面的機能には、災害の防止や水源の涵養などもございます。この恩恵は、排出企業かどうかにかかわらず、全ての企業が受けているというふうに思います。
 現に、地方自治体が既に導入している森林環境税では、ほとんどの自治体が企業負担を求めております。とりわけ大企業の負担を求めるべきではないかと思いますけれども、大臣、答弁をお願いしたいと思います。
○石田国務大臣 まず、地球温暖化対策ということにつきましては、二酸化炭素の排出抑制対策と、それからもう一つは森林吸収源対策の両面から推進する必要があると考えております。
 このうち、二酸化炭素排出抑制対策につきましては、産業界はこれまでも、自主行動計画等の枠組みの中で温室効果ガスの排出削減を実現するとともに、地球温暖化対策のための税、いわゆる石油石炭税の上乗せ措置も負担していることなど、地球温暖化対策に係る取組に既に一定の貢献をしていただいているところであります。
 一方で、森林吸収源対策につきましては、森林整備等に必要な財源に充てるため、今般、森林環境税を創設するものでありまして、森林の有する公益的機能は広く国民一人一人が恩恵を受けているため、国民に広く均等に御負担いただくこととしておりまして、法人に対してはさらなる負担を求めないことといたしております。
 このように、地球温暖化対策につきましては、二酸化炭素排出抑制対策と、それから森林吸収源対策の両面を通じて、個人、法人双方に相応の負担をいただくことになるものでございます。
 なお、超過課税につきましては、地方団体が財政上その他の必要があると認める場合に行うものでございまして、その税率や納税義務者等については、実施する地方団体がそれぞれ検討した上で決定しているものでございます。
○本村委員 そもそも、排出抑制のための税負担について経済界、産業界は一貫して負担を嫌がっておりました。一方で、温暖化対策を始め地球規模での環境保全の取組が必要という認識が国際的な共通認識となる中で、日本も避けて通れなくなったということで、そういう状況の中で、政府は、財界、産業界の意向を酌んで企業負担のない仕組みを入れただけではないかと言わざるを得ないというふうに思います。
 林野庁は、二〇一六年度税制改正要望の中で、森林吸収源対策の財源確保に係る税制上の措置の中で三つの改正の要望をされております。
 一つはこの森林環境税の導入なんですけれども、あとの二つは何か、お示しをいただきたいと思います。
○織田政府参考人 お答えいたします。
 農林水産省におきましては、森林吸収量目標の達成に向けて必要な施策を推進できるよう、平成二十八年度の税制改正要望におきましては、森林環境税の創設のほか、一つは、地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例の活用等、森林吸収源対策に充てることのできる税収枠の創設、それからもう一つは、揮発油税の当分の間税率を森林吸収源対策に優先的に充当する措置を検討していただくよう要望したところでございます。
○本村委員 ありがとうございます。
 この二つの要望が通らなかった理由をお示しをいただきたいと思います。
○織田政府参考人 お答えいたします。
 森林吸収源対策に関する税制上の措置につきましては、平成二十八年度与党税制改正大綱におきまして、森林整備や木材利用を推進することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生、快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものであり、このため、都市、地方を通じて国民にひとしく負担を求め、市町村による継続的かつ安定的な森林整備等の財源に充てる税制(森林環境税)等の新たな仕組みを検討する、こういうことが明記されたところでございます。
 農林水産省といたしましては、このことを踏まえまして、平成二十九年度以降の税制改正要望におきましては、森林環境税の創設に絞って要望を行ってきたところでございます。
○本村委員 林野庁は直近まで産業界にも負担を求める案を出しておりました。それらの要望は通らずに、国民、住民の皆さん個人に負担を求める案だけが通ったわけでございます。温暖化対策において吸収源対策は重要だと言いながら、原因者に負担を求めないというのは、やはりおかしいというふうに思います。
 次に、森林環境税の非課税措置についてもお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、非課税措置の基準はどうなるのか、個人住民税の均等割と同じになるのかという点をお聞きをしたいと思います。
○内藤政府参考人 森林環境税でございますけれども、国民に広く均等に税を御負担いただいた上で、税を負担する住民の所在をする区域を越えて、森林整備等を行う地方団体に適切に帰属させるため、国税として制度設計しているものでございますけれども、賦課徴収は市町村が行うこととしているところでございます。
 これらを踏まえまして、森林環境税の非課税につきましては、個人住民税の非課税と基本的にほぼ同様の規定を置くこととしているところでございます。
 具体的には、生活保護の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者、年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者、それから、前年の合計所得金額が政令で定める金額以下である者、いわゆる非課税限度額と呼んでいるものでございますけれども、これを規定することとしているところでございます。
 この非課税限度額につきましても、今後、森林環境税と個人住民税均等割の非課税限度額の参酌基準が一致するよう対応してまいりたいと考えております。
○本村委員 市町村の現場で混乱がないようにするためには、均等割とほぼ同じような金額にするということになるかというふうに思います。
 均等割は、所得割が非課税になる人でも納めなければならない、非課税の基準となる額も、生活保護や、その少し上の方や、あるいは所得がかなり低い人でないと非課税にならないということでございます。
 温暖化対策で必要だから、恩恵があるからといって低所得の方々に千円を課税する、一方で、大企業には負担を求めないというのは、やはりこれはおかしいというふうに言わざるを得ないというふうに思います。こういう点はやはり正していただきたいというふうに強く求めておきたいと思います。
 研究会報告ですとか税制改正大綱では、森林環境税・譲与税について、新たな森林経営管理システムの導入を前提としております。森林環境税・譲与税は、森林経営管理法で新たに市町村に課せられる森林整備についての財源として位置づけられているという理解でよろしいでしょうかということを確認をさせていただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 森林環境譲与税の使途につきましては、法律上、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策と規定しているところでございまして、この範囲内で活用が可能でございます。
 各地方団体においては、この使途の範囲内において、地域の実情に応じて幅広く弾力的に事業を実施することが可能でございまして、森林経営管理法に基づく事業につきましても活用可能でございます。
○本村委員 森林経営管理法は、管理がなされていない私有林について、市町村が所有者に意向調査をして、みずから管理をする意思がない場合には、同意を得て、経営管理権を設定し、管理又は再委託を行うというものでございます。
 しかし、所有者が不同意の場合や所有者が不明の場合にも、一定の手続を経て管理権の設定が可能になる仕組みとなっております。
 所有者の意思に反して個人の財産である森林の管理権が取り上げられるということがあってはならないというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。
○織田政府参考人 お答えいたします。
 森林経営管理法では、市町村が経営管理権を設定するに当たりましては、原則、森林所有者の同意を得ることが必要でございます。このため、個人の意思に反して無理やり経営管理を行う権利を奪うことは基本的にはないということでございます。
 ただ、公益上の理由で、所有者さんが経営管理の意向も示さない、要は、所有者としての責務を果たさない、一方で、公益上の理由で絶対しっかり整備しなきゃいかぬという場合には、やむを得ず、市町村長による勧告、それから都道府県知事の裁定等の一定の手続を経て、同意を得られなくても市町村に経営管理権を設定することができるということでございまして、これは公益上の理由でやむを得ない場合ということでございます。
○本村委員 公益上やむを得ない理由ということですけれども、この問題は、憲法に定められた財産権の問題でもあり、大変危険な中身を持っているというふうに思います。
 機械的にこれが運用されると大変危険な面がございまして、所有者が意欲がないから問題だということで言われておりますけれども、背景にはこれまでの歴史があるというふうに思います。安い外材の輸入自由化で木材の価格が下落をし続け、経営が成り立たないということがございます。
 私も、地元の森林組合の会長さんにお話をお伺いをいたしました。そういう中で、杉の木を六十年間育てて五百立方メートルの木を切ったとしても、山主の手元に残るのは平均で二十九万円くらいだというお話でございました。これではやる気にならない、助成していくことが必要だというお話がございました。
 六十年かけて育てても結局二十九万円ということですから、やはりここを改善して、森林所有者の方が意欲が出るようにしていくということが何よりも大事だというふうに思います。
 所有者の方にはさまざまな事情がございますし、それぞれ、決められた木を切る期間じゃなくて、もっと長期で切りたいんだとか、いろいろお考えがあって現状があるわけでございます。それを、義務化したんだ、主伐をしないから意欲がないんだと決めつけをして、同意がなければ機械的に管理権を取り上げる手続に入りますということでは、やはり財産権の侵害ということにもなりかねないということでございます。
 森林経営管理法は、機械的に運用されれば、憲法に定められた財産権を侵害する大変危険な仕組みを持っております。所有者の意思に反して管理権を取り上げることは絶対にないようにしていただきたいというふうに思います。答弁をお願いしたいと思います。
○織田政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになりますけれども、個人の意思に反して無理やり経営管理を行う権利を奪うことは基本的にないということでございますし、また、先ほどの不同意森林の特例の場合も、しっかり、その辺が委員御指摘のようなことがないよう運用されるように、しっかり指導してまいりたいというふうに考えてございます。
○本村委員 ありがとうございます。
 森林環境譲与税による財源確保について、森林経営管理法の質疑の中で、参考人の野口俊邦信州大学名誉教授はこうおっしゃいました。最も安定的な財源は一般会計だ、一九九三年並みに林業予算を確保すればプラス六千億円の財源が確保できるという御指摘がございました。これはもっともな御指摘だというふうに思います。
 また、必要な自治体に必要な財源を保障するということでいえば、地方交付税でということも考えられたはずだと思いますけれども、そうしなかったのはなぜかという点をお示しいただきたいと思います。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 森林整備等のための財源を地方団体に帰属させる手法といたしましては、地方交付税や国庫補助金の仕組みを活用することもあり得るかと存じます。
 この点、地方財政審議会に設置いたしました森林吸収源対策税制に関する検討会におきまして、地方財源としての性格を明確にしつつ、地方団体が、事業実施箇所の選定や実施手法等について現場でのニーズに応じて裁量を持てるようにすること、確実に森林整備等の財源に充てるために使途を定めることのできる仕組みとすることとするため、地方譲与税の制度を活用することが適当であると提言されたところでございます。
 あわせまして、地方譲与税は、客観的な指標によって譲与額の算定が行われますので、予見可能性が高く、地方団体が中長期的に計画的な事業に取り組みやすく、森林整備等に必要な人材の安定的な雇用等にもつながりやすいという利点も有する仕組みであるとも提言されております。
 こうしたことを踏まえまして、森林環境税及び森林環境譲与税を創設することとしたものでございます。
○本村委員 市町村は、この森林経営管理法のもとで非常に重い責任を負うことになりました。経営管理権の設定一つをとっても、誠実に対応しようとすれば、当然、職員の負担はふえてまいります。
 行革で市町村全体の職員の数が減っている。林業専任の職員の数は少ないところが大多数でございます。人をふやしていく、この点も、林業専任職員の方々をふやしていく必要があるというふうに思います。
 施業の委託費なども含めてトータルでかかる経費を考えれば、総額六百億円での譲与であっても到底足りないという自治体が多いのが実態ではないか。しかも、六百億円、満額配られるのは十四年後ということになってまいります。
 一方で、東京二十三区への譲与額の合計額は、森林面積の多い県の市町村全ての譲与額合計を上回っております。広く国民一般に負担を求めるがために、結局、肝心の森林面積の多い自治体にお金が十分行かない仕組みになってしまっております。
 森林整備を重要な課題として位置づけ、林業を重要な業だということをしっかりと位置づけていくということをするべきだというふうに思いますし、やはり、国の一般会計で林業予算の配分をふやし、地方交付税の法定率をふやすなどして、実際に森林整備を行う自治体にこそ十分な財源が回るように対応するべきだということを強く求めておきたいというふうに思います。
 次に、統計不正について質問をさせていただきたいと思います。
 まず最初に、統計委員会の点検検証部会と政府統計検証チームとの関係をお示しをいただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 お答えいたします。
 一月三十日の統計委員会におきまして、新たに点検検証部会を設置いたしました。そこにおいて、基幹統計や一般統計調査について徹底的な点検、検証を行うこととされたところでございます。
 総務省といたしましては、統計委員会の庶務を処理することとされているところ、この統計委員会の点検、検証は対象が多く、また作業量が膨大となることが見込まれる上、スピード感を持って取り組む必要があるということを踏まえまして、この統計委員会の点検、検証事務のあくまでサポートを行うという位置づけで政府統計検証チームを二月一日に立ち上げたということでございます。
 今月十九日には点検検証部会の初回会合が開催されたということでございまして、再発防止や統計の品質向上といった観点からの審議がなされていくという予定でございます。政府統計検証チームといたしましても全力でこの点検検証部会を支えてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
○本村委員 その点検検証部会ですけれども、各委員の先生方、五十六の基幹統計、二百三十三の一般統計について十分点検、検証ができる時間的保証がちゃんとあるのか。
 先日、統計委員長がこの場で答弁をされましたけれども、さまざまな課題を抱えていて、毎月勤労統計調査は優先度が低かったと述べられましたけれども、そうならないように、点検検証部会ではどの統計も十分な点検、検証をしてもらわなければ困るわけでございます。そして、全ての統計が正確なものになるようにしてもらわなければ困るわけでございます。
 十分点検、検証できる委員の先生方の時間的保証はちゃんとあるのかどうか、この点、答弁をお願いしたいと思います。
○横田(信)政府参考人 点検検証部会は、統計への信頼確保に向け、基幹統計や一般統計調査について徹底的な点検、検証を行うため、新たに設置されたものでございます。
 委員の方々には、現在の状況のもと、短期間で集中的に審議を行う必要がある旨、これをあらかじめお伝えした上で、御協力いただける方にお願いしているというところでございます。
 点検検証部会では、二つのワーキンググループを設置し、並行して集中的な審議を実施することとされており、この中で日程調整を丁寧に行うなどにより、各委員に必要な審議時間を確保していただけるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
○本村委員 次に、政府統計検証チームですけれども、どのような職員を集めたのか、改めてお伺いをしたいと思います。どこの省庁、どこの部署、それぞれの人数ですね、そして、検証専任なのか兼務なのか、お答えをいただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 政府統計検証チームにつきましては、スピード感を持って取り組む観点から、政策統括官、これは統計基準担当の政策統括官でございますけれども、このもとに在籍した職員、これに加えまして、省内の他部局や総務省から他府省に出向中の職員のうち、過去にこの統計基準や統計局に在籍していた者を中心に人選しておるところでございます。
 このうち、従前から政策統括官の下に在籍していた職員の中には各府省からの出向者も含まれているところでございます。
 それから、発令上は、全員併任、形式的には検証チームを兼務するという形になってございます。一方で、業務としては、その多くの職員はこの業務に専担で従事しておるという形になっておるところでございます。
○本村委員 どこの省庁、どこの部署というのはお答えいただけなかったんですけれども。
 政府統計検証チームのことは詳しくは午後お伺いをしたい、間に合えば午前中にもお伺いしたいというふうに思いますけれども、きょう、やっと資料を出していただきまして、配付資料の一枚目ということで皆様方にも出させていただきました。
 二月十九日の私の質問に対して総務大臣は、統計委員会の「点検検証部会は、再発防止、統計の品質向上の観点から、各府省が所管する統計について、春までをめどに統一的な審査を行い、その結果をもとに重点的に検証を行うべき統計や項目を絞り込んだ検証を行いまして、夏の時点で一旦結論を得ることを念頭に進める」というふうに御答弁をされました。
 そこでお伺いしたいんですけれども、統一的な審査とはどういうことでしょうか、そして、統一的な審査の結果をもとに重点的に検証するというのはどういうことでしょうか、お示しをいただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 点検検証部会が行います統一的な審査でございます。これは、全ての基幹統計を対象に、再発防止、統計の品質向上に関する統一的な視点によって行う点検検証であり、部会のもとに二つのワーキンググループを設置して、春までをめどに実施される予定ということで承知しております。
 それから、重点的な検証でございます。これは、統一的な審査の後、一般統計も含め、統計の重要度や問題発生のリスク等を勘案して、より深く検証すべき対象、これは、どういう統計か、あるいはどういう視点かといったようなことも含めてでございますけれども、こういうことを絞り込んだ上で重点的に実施される検証でございます。
 これらの結果をもとにいたしまして、六月から七月までに一定の結論を取りまとめる予定ということで承知してございます。
○本村委員 二月五日、この委員会の中で、私は、繊維流通統計の不正処理の問題を受けて総務省が二〇一七年一月から行った一斉点検、この一斉点検が、関係府省への実地調査もなく、いわば書類審査に終わったということで、同じようなことになってはいけないということを痛感をしております。この二〇一七年の一斉点検では、毎勤統計の不正も見抜けなかったわけでございます。
 この繊維流通統計調査の不正の原因分析で明らかになった問題点、先日も言ったんですけれども、十分な人材育成や統計の職員体制、プログラムの際のダブルチェックができる体制になっているか、管理者の統計の重要性の深い認識に基づいて担当者にチェックがされているか、十分な遵法意識を持っているのか、適切な行政文書の管理がされているのか、踏み込んだ外部からのチェックがやられているのか、この点についてしっかりとチェックをして統計不正を二度と起こさないようにするべきだというふうに質問をいたしました。
 そのときに、石田大臣は、今御指摘いただいた点を含めまして、この点検検証部会で、徹底的に、再発防止、あるいは統計の品質向上を目指して検証が行われるものと思っている、総務省として、三十人から成るチームを編成して、統計委員会の活動をしっかり支えていきたいと御答弁をされております。
 そこでお伺いをしたいんですけれども、点検検証部会、そして政府統計検証チームは、五十六の基幹統計、二百三十三の一般統計について、一体、どういう役割分担で、どういう点検検証を行うのかという点、そして、今回も承認された調査計画と実態が異なる場合は報告をしてもらうというようなことでやるのか、あるいは、この間の毎月勤労統計や賃金構造基本統計調査、総務省の小売物価統計などの、不正調査となった背景を視野に入れてヒアリングや実態調査、実地調査を含めたものにするのか、その点、確認をさせていただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 統計委員会に設置されました点検検証部会におきましては、公的統計のいち早い信頼回復に向け、専門的かつ中立公正な立場から、客観性や透明性を確保しつつ、再発防止、統計の品質向上を目指した徹底した検証を行っていただきたいというふうに考えておるわけでございます。
 総務省は統計委員会の庶務を処理しているということでございます。この統計委員会の点検検証は、先ほど御指摘ございましたように、非常に対象が多く、作業量が膨大となることが見込まれているところでございます。さらには、スピード感を持って取り組む必要があるということで、先ほど御答弁させていただきましたけれども、サポートを行う体制として政府統計検証チームを立ち上げたということでございます。
 これから具体的にどうしていくかということでございますが、二月十九日の点検検証部会の初会合におきましては、部会運営に当たっての基本的な方針が議論されました。その中に、「必要に応じて各府省に対して質問し、回答を求める。」ということとされております。したがいまして、この審議の中で、必要に応じて、書面だけではなく、各府省に対するヒアリングも行うということで考えてまいりたいと思います。
○本村委員 例えば、地方の労働局ですとか、あるいは都道府県に対して実地調査をするということはお考えでしょうか。
○横田(信)政府参考人 こちらも、今御指摘ございましたように、点検検証部会におきましては、政府統計全般、これは五十六の基幹統計、二百以上の一般統計を対象としているということでございます。
 これにつきまして、まず点検を行っていくということでございまして、その中で具体的にどういう形で検証、さらには、深掘りした形で調査を進めるかということにつきましては、この検証部会、点検検討部会の構成員の審議の皆様で御議論していただきながら作業を進めてまいりたいということで考えてございます。
○本村委員 二〇一七年の総務省の一斉点検と、この二〇一九年の点検検証と決定的に違う点、どこが違うのかという点をお示しをいただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 先ほど御紹介ありました、二〇一七年に実施いたしました一斉点検、これは、承認された計画と実態が異なる場合に各府省からその内容の報告を求めたということで、書面での調査が中心でございました。
 一月に実施いたしました基幹統計の点検におきましても、承認された計画と実際に行われている調査の内容、方法に相違がないかということについて確認したわけでございますけれども、今回は、部局長級の統計幹事のリーダーシップのもとで、各府省において、特に毎月勤労統計事案で問題となった事項に関し重点的に確認いたしました。
 このほか、各府省が点検の時点で把握した不適切な事案についても報告を受けたところでございます。
 今回一番大きな違いと申しますのは、総務省において、こういった点検を行うだけではなく、先ほど来申し上げておりますように、統計への信頼回復に向けて、点検検証部会において、再発防止、統計の品質向上の観点から徹底的な検証を行うということにしておるところでございます。この審議の中で、必要に応じて、先ほども申し上げましたような各府省に対するヒアリング等も行っていきたいというふうに考えておるところでございます。
○本村委員 十九日のこの委員会の中で、西村統計委員長も、統計にかかわる予算と人員の増員と人員育成を強調されておりました。昨年七月には総務大臣に対する建議も行ったというふうに言われておられました。
 統計委員会の平成三十一年度における統計行政の重要課題の推進のための統計リソースの重点的な配分に関する建議の最後には、来年度政府予算案が決定された後、速やかに各府省における統計リソースの確保と既存のリソースの再配分、最適配置の状況を把握し、その結果を当委員会に報告することとしております。その後、統計不正が発覚をし、リソース、予算と人員の問題が一層浮き彫りになったというふうに思います。
 統計委員長が、統計のリソース、予算と人員が危機的な状況にあると、かなり危機感を持って答弁をされたと私は受けとめました。今回の点検、検証では、今回の不正の問題を受けてのリソース、予算と人員の問題も当然点検、検証されるということでよろしいですね。
○横田(信)政府参考人 統計委員会におきましては、点検検証部会において、再発防止や統計の品質向上といった観点から徹底した検証を行うということは先ほど来述べたところでございます。
 この検証の具体的な進め方や視点に当たりましては、先ほどの統計委員会での御認識、これは非常にリソースの問題が大きいということも含めまして議論が進められることになろうかと思っております。具体的には点検検証部会の審議により定められることとなると考えておりますが、その中には、各府省の体制といったことについても議論がなされるものというふうに考えておるところでございます。
○本村委員 ありがとうございました。
 統計委員長がこの場で語られたことは非常に重要な点があったというふうに思います。やはり予算と人員が全く足りないんだという危機感を持ったお話だと痛感をいたしました。
 午後にもこの統計不正の問題もやりたいというふうに思いますけれども、午前中はこれで終わらせていただきたいと思います。
 ありがとうございました。

【総理質疑 セクハラ】

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 総理に、冒頭、二日前の沖縄県民投票で、辺野古の新基地建設反対という沖縄の皆様の明確な民意が示されました。今すぐ埋立工事をやめ、国家権力を総動員した沖縄への嫌がらせをやめることを強く求めたいと思います。
 きょうは、セクシュアルハラスメント、性暴力の問題で総理に質問をいたします。
 財務省のセクハラ事件では、麻生財務大臣が、はめられたとか、男性の番記者にかえればとか、セクハラ罪はないなどと言い、被害女性を一層傷つけ、被害者が声を上げたら攻撃されるという最悪の事例をつくり出しました。その後も、産まなかった方が問題などと、個人の尊厳を踏みにじる発言をしております。
 さらに、自民党の衆議院議員の盗撮、性暴力について、名古屋市の女性から準強制性交容疑で刑事告訴されております。重大な人権侵害行為を行った議員は、議員を辞職させるべきです。甘い処分は絶対に許されません。この問題に対し、衆議院議長、そして文部科学大臣、財務大臣、労働大臣、防災担当大臣、国家公安委員会委員長まで務められた自民党の重鎮の議員が、問題にならないようにやらなだめだよな、同じことをやるにしてもと、信じられない発言をいたしました。
 総理は、自民党の総裁でございます。議員を公認している立場でございます。被害女性に、国民の皆様に謝罪をするべきではないですか。
 そして、日本は、ジェンダーギャップ指数が調査対象の百四十九カ国中百十位、ジェンダー平等は国連のSDGs、持続可能な開発目標の五番目の目標でございます。それにもかかわらず、日本は世界の中で大変おくれた状況となっております。
 今挙げたような大臣や国会議員の意識、そして長年の自民党政治が日本のジェンダー平等の足を引っ張っている、そういう自覚は総理にはありますか。
○安倍内閣総理大臣 個別の事案についてお答えすることは差し控えますが、女性に対する暴力やセクハラは、重大な人権侵害であり、決して許される行為ではありません。
 その上で、全ての女性が輝く社会づくりに向けた政府・自民党の決意は揺るぎません。一つ一つの政策を実行することで、しっかりと前に進んでいく考えであります。
 ジェンダーギャップについての御質問がございましたが、我が国のジェンダーギャップ指数が国際的に低いことについては、経済分野における女性管理職の割合や政治分野における女性議員の割合が低いことが主な原因であると認識をしております。
 こうした中で、有価証券報告書への女性役員数の記載を義務づけることとともに、コーポレートガバナンス改革に取り組み、女性役員の数はこの六年で二・七倍にふえました。
 また、昨年、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立をいたしました。国会におきましても、高市早苗議員が衆参両院を通じて初の女性の議運委員長に、また野田聖子議員が衆議院初の女性の予算委員長に就任をしたところは御承知のとおりであります。内閣においても、五名の女性副大臣は過去最高でございますし、また、地方議会でも女性議員の数や環境整備の現状を比較できるよう見える化を推進しており、女性参画を促していく考えであります。
 今後とも、具体的な政策の実行を通じて、女性活躍社会の実現を目指していく考えであります。
○本村委員 総理のお言葉は、実態が伴っていないというふうに思います。女性閣僚はたった一人ですし、今も参加している議員は、女性は私一人でございます。
 私たち野党は性暴力被害者支援法を出しておりますけれども、審議をしていただいておりません。そして、性暴力被害者支援交付金も物すごく少額でございます。
 麻生財務大臣を含め、財務省のセクハラ事件で、セクハラ問題の日本の実態は全然だめだと。外国専門家その他から、日本はひどい、ジェンダーギャップ指数が低いのがこれで証明されたという発言を、内閣府男女共同参画、女性に対する暴力専門調査会の会長が調査会の中で述べております。深刻なほど日本はおくれている、そういう自覚を持っていただきたいと思います。
 この国会には男女雇用機会均等法の改定の案が出されるというふうに言われておりますけれども、出ている要綱案を見てみても全く不十分な内容でございます。
 安倍政権、日本政府に対して、国連女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止規定を入れるように求められております。均等法にはセクハラ禁止規定がなく、何が禁止される行為なのか法規定がないために、被害者が救われておりません。被害者が心身に甚大なダメージを受け、眠れなくなる、働くことができなくなる、退職に追い込まれる事例が後を絶たないわけでございます。そうやって仕事をすることができなくなれば、老後だって年金は少なくなり、女性は貧困に陥れられるということになるわけでございます。人格権を侵害され、働く権利を奪われ、そして生存権さえ踏みにじられております。
 日本の被害女性の実態と、そして世界の常識を取り込んで、セクハラ禁止規定を入れ、何が禁止される行為なのかを法規定で明確にし、被害者を一刻も早く救済する制度にするべきです。総理、お答えをいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えております。
 政府としては、昨年の厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、今後のハラスメント対策の法整備の中で、セクハラは許されないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める趣旨を明確化することや、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いを禁止することなどを通じて、ハラスメントのない職場づくりを目指してまいります。
○本村委員 相談したことによる不利益取扱いの禁止は当然のことでございます。でも、それだけではだめなわけでございます。被害者の方々は、セクハラと認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいというのが被害者の願いでございます。
 被害者の方々が厚生労働省の労働局に訴えても、どちらが悪いという判断はできないと言われたり、セクハラと判断ができないというふうに言われております。
 資料としても出させていただいておりますけれども、厚生労働省の各都道府県労働局宛ての文書を見ますと、下線、資料四ですけれども、法及び指針は、個々のケースが厳密に職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否かを問題にするものではないので、この点に注意することというふうに書かれております。
 ですから、セクハラと判断できない、労働局に訴えてもセクハラと判断できないわけでございます。セクハラかどうかわからないままでは、加害者はまた同じ過ちを繰り返すということにもつながり、また被害者が出てしまうということにもつながってしまいます。
 セクハラと認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいという被害者の願いが実現できる、迅速に被害者を救済できる制度に変えるべきだというふうに思いますけれども、総理、改めて答弁をお願いしたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 政府としては、昨年の厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、今後のハラスメント対策の法整備の中で、セクハラは許されないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める趣旨を明確化することや、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いを禁止することなどを通じて、ハラスメントのない社会を、職場づくりを目指していく考えでございます。
○本村委員 資料三を見ていただきたいんですけれども、世界銀行の二〇一八年レポートでは、OECDの高所得の国の中でセクハラの法規制がないのは日本だけと名指しをされております。OECD高所得のほかの国よりもセクシュアルハラスメントの被害者の方々の保護が不十分だ、世界におくれているという自覚は総理にはないんですか。
○安倍内閣総理大臣 今回提出を予定している男女雇用機会均等法の改正案においては、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由として不利益扱いを受けることを禁止することとしておりますが、これにより、不利益取扱いがあれば労働局が事業主に対する必要な指導を行うこととなりますが、この規定の創設によって、労働者がちゅうちょすることなく相談ができるようになり、被害者救済に一層資するものと考えております。
 こうした点について周知徹底を図ることなどにより、セクハラ行為に対する十分な牽制が働くよう、労働局においてしっかりと制度運用を図っていくことが重要と考えております。
○江田委員長 本村さん、時間が来ております。
○本村委員 セクハラ被害者が迅速に救済される制度を強く求め、質問を終わらせていただきます。

【非常勤 公務災害補償】

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 臨時、非常勤の公務災害補償について質問をさせていただきます。
 臨時、非常勤職員の公務災害補償の問題についてですけれども、二〇一五年に、北九州市で、児童家庭相談を担当されておられました非常勤職員の方が職場でパワハラに遭い、退職後にみずから命を絶つ痛ましい事件がございました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。
 二〇一六年に御遺族が公務災害申請をしようといたしましたけれども、北九州市には被災職員の方又は御遺族の方からの申請を受け付ける制度が条例、規則にないということで、申請さえもできませんでした。昨年、御遺族の方から当時の野田聖子総務大臣に訴えがあり、大臣が対応を約束をいたしました。
 その後、総務省は二〇一八年七月二十日に非常勤職員の公務災害補償に係る条例改正を行うよう通知を出していると思いますけれども、その後の自治体の対応状況、どうなっているのか、お示しをいただきたいと思います。
○大村政府参考人 お答えいたします。
 非常勤職員等の公務災害補償につきましては、常勤職員や労災保険との均衡を図る観点から、地方公共団体に対して条例規則の案を示させていただいております。
 今般、総務省として改めて仕組みを検証いたしまして、公務災害の可能性のある事案について職権で探知することが難しい場合があること、また、被災職員などの申出が認定に十分生かされていない場合があること、こういったことから、平成三十年七月二十日付で御指摘のように規則案の改正について地方公共団体に通知をいたしたところでございます。
 その後、総務省におきまして、平成三十年十月に各地方公共団体の規則案の改正状況を調査いたしました。
 その結果、都道府県、政令指定都市では六十七団体の全てが改正済み又は改正予定でございました。具体的には、九月末までに改正済みが十三団体、十二月末までに改正予定が三十二団体、一月以降に改正予定が二十二団体でございました。
 また、市区町村、一部事務組合等では、一千四百四十三団体のうち一千四百二十九団体が改正済み又は改正予定でございまして、未定等の団体が十四団体でございました。具体的には、九月末までに改正済みが五百四十四団体、十二月末までに改正予定が四百五十八団体、一月以降に改正予定が四百二十七団体というところでございました。
○本村委員 総務省が資料を取りまとめていただいたものを資料の二でお渡しをしておりますけれども、全ての自治体の被災職員の方又は御遺族による申出が可能となるように、総務省としても引き続き実態を把握して、未定の団体については助言を行うなどして、対応をぜひしていただきたいというふうに思います。
 非常勤職員の方の場合、対象となる制度が任期によって違うために極めて複雑になっております。どの制度の対象となるのかということを申請を行う当事者が知らなくては意味がないというふうに思います。非常勤職員お一人お一人に、あなたはこの制度が利用できます、申出も可能なんだということをしっかりとお知らせする必要があるというふうに思います。全ての自治体が非常勤職員の方への周知を徹底するよう助言するべきだと思いますけれども、総務省、お答えをお願いしたいと思います。
○大村政府参考人 お答えいたします。
 今回の規則案の改正につきましては、昨年の七月二十日に通知を発出いたしました後、昨年の八月に開催をいたしました都道府県、政令指定都市の人事課長、市町村担当課長の会議等、こういった各種の会議の場におきましても地方公共団体に対して説明をし、周知を図ってきたところでございます。
 さらに、今回の規則案の改正状況について、先ほど御説明いたしました調査結果を取りまとめ、そして地方公共団体への通知をいたしました際に、あわせて、規則案の改正が済んでいない団体に対しては速やかに御対応いただくこと、また、被災職員等から申出ができることなどについて非常勤の職員の皆様等へ周知を徹底するように助言をいたしたところでございます。
 今後とも、引き続き、適切に対応いただくように地方公共団体に対して助言をしてまいりたいと考えております。
○本村委員 ありがとうございます。ぜひ徹底をしていただきたいと思います。
 この補償の財源についてはどうなっているのかということを総務省にお伺いしたいと思います。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
 地方公務員災害補償法第六十九条の規定に基づく非常勤職員に対する公務災害補償に要する経費につきましては、その八割を特別交付税措置により措置をするということといたしております。
○本村委員 被災をされた方がきちんと補償を受けられるように十分な財源措置をしていただきたいということも強く申し述べたいと思います。
 条例に基づく非常勤職員の方の公務災害の申請、認定などの補償状況について総務省はつかんでいるんでしょうか。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
 総務省におきましては、今年度、非常勤の地方公務員の公務災害補償等に関する実施状況の調査を行いまして、現在その内容を精査しているところでございまして、確定的なお答えはできかねますけれども、現時点の概数について申し上げますれば、平成二十九年度中に発生した公務中及び通勤の災害の発生件数と前年度からの繰越分とを合わせた件数は二千五百件程度となっておりまして、そのうち、二十九年度中に処理されたのは約二千三百件であります。その中で九九%弱が公務上の災害として認定をされているというところでございます。
○本村委員 調査をするようになったというのはとてもよいことだというふうに思います。
 なぜ、どういう原因でけがをされたのか、亡くなられたのか、あるいは精神疾患になったのかなどがわかるような、被災の事由については調べておられますでしょうか。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
 先ほど申し上げました、平成三十年度に行いました非常勤の地方公務員の公務災害補償等に関する実施状況の調査、ここにおきまして、公務災害認定の事案の事由についても調査をいたしております。
 その内容は現在精査中でございますが、例えば、負傷の場合には、職務遂行中なのか出張中なのかなどについて調査をいたしております。また疾病の場合には、公務上の負傷による疾病なのか、職業病に該当したのかなどについて調査をいたしております。
 このほかにも、いわゆる過労死等と認定された事案につきましては、脳・心臓疾患におきましては一カ月平均当たりの超過勤務時間数別の件数について調査をし、また精神疾患におきましては、異常な出来事への遭遇、仕事の量、質、対人関係等の職場環境などの業務負荷別の件数について調査をしているところでございます。
○本村委員 実態を見てこそ改善ができるというふうに思いますので、ぜひ事由についても詳細に取りまとめていただきたいと思います。
 労災では、被災の事由などについても取りまとめて、転落でお亡くなりになった方々ですとか、そういったことで公表、取りまとめをされておりますけれども、また国家公務員の場合は、常勤も非常勤も同一の制度で、補償状況も統計として公表しております。詳しい調査をぜひしていただいて、公表していただきたいということも強く求めておきたいと思います。
 命と健康、働く皆さんの尊厳にかかわる部分で、任用形態ですとかあるいは任期の違いによる格差があっては絶対にならないというふうに思います。常勤、非常勤の身分にかかわらずしっかりと補償が受けられるように、条例が改正された後も、しっかりと運用されているか、非常勤職員の方が必要な補償が受けられているのか、きちんと調査をして、改善すべき点を改善していく必要があるというふうに思います。
 非常勤、臨時職員の方々の待遇にかかわる最大の問題は、自治体の財政上の都合で、正規職員と同じ仕事、責任を負いながら、低賃金、不安定な立場に追いやられているということだというふうに思います。でも、仕事はかなり専門性の高いお仕事をされているわけでございます。家庭や子供たちの問題に対応する相談業務ですとか、専門性、専門的な知識、経験を必要とする重要な職の多くを非常勤職員の方々が担っているのが現実でございます。
 この方々の待遇をしっかりと改善していかなければ、地方の行政サービスが求められている役割を果たすことが困難になってしまうというふうに思います。同一労働同一待遇、臨時、非常勤の方々の待遇改善をして正規への転換を進めることができるように、財政措置を含めて早急に対応をするべきだというふうに思いますけれども、総務大臣、お願いしたいと思います。
○石田国務大臣 お答えをいたします。
 地方公共団体におきましては、多様化する行政ニーズに対応するため、また、働く側からも多様な働き方が求められていることから、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務の運営を原則としつつ、事務の種類や性質に応じまして、臨時、非常勤職員など、多様な任用、勤務形態が活用されてきたものと認識をいたしております。
 職員の任用につきましては、つけようとする職の職務内容、勤務形態等に応じまして、任期の定めのない常勤職員や臨時、非常勤職員等のうち、いずれが適当か、基本的には各地方公共団体において適切に判断されるべきものでございます。
 なお、標準的な業務に必要な職員給与費につきましては、引き続き、適切に財政措置を講じてまいりたいと考えております。
○本村委員 臨時、非常勤の方々の待遇を改善する、そして正規への転換を進めることができるように、財政措置を含めて早急に対応をしていただきたいということを強く申し述べておきたいというふうに思います。
 続きまして、先ほども議論をいたしましたけれども、統計不正の問題について質問をいたします。
 きょう、資料を出させていただいておりますけれども、資料一の方ですね、政府統計検討チームの名簿を見ますと、内閣官房内閣人事局からも政府統計の検証チームに企画官が入っております。内閣人事局の職務は内閣法に規定をされておりますけれども、どんな職務に関係してこのチームに入っているんでしょうか。
○横田(信)政府参考人 この政府統計検証チームにつきましては、スピード感を持って取り組む観点から、総務省の政策統括官のもとに在籍していた職員に加え、省内他部局や他府省に出向中の職員のうち、過去に政策統括官や統計局に在籍した者を中心に人選しているということを先ほど申し上げました。
 この内閣人事局の人間でございますけれども、これも総務省から出向中の職員でございます。ということで、内閣人事局の業務に特に関係するということではなくて、総務省の職員で経験者であるということを考慮した人事という理解でございます。
○本村委員 同じく資料一の政府統計検証チームの名簿を見ますと、内閣官房が三人入っております。なぜ内閣官房が入っているのか、お示しをいただきたいと思います。
○横田(信)政府参考人 お答えいたします。
 こちらも同様でございまして、この内閣官房の職員二人も総務省から出向中の職員でございます。ということで、経験者ということで、こちらの業務の応援ということで特にお願いした、そういうことでございます。
○本村委員 官邸からの圧力などいろいろ言われている中で、内閣官房の副長官補付という内閣官房の内閣審議官などが入っております。
 第三者性ということもとても大事だというふうに思います。政治からの独立ということもとても大切なことだというふうに思います。
 点検、検証にも圧力がかけられるのではと疑念を持たれるような体制ではだめなのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○横田(信)政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のように、疑念を持たれないようにということは大変重要なことだと思います。
 私どもも、先ほど来申し上げていますように、この点検検証部会での議論を踏まえて、その指示のもとに動いていくということをもって中立性を担保していこうというふうに考えておるところでございます。
○本村委員 ただ、いろんなことを事務局の皆さんがお支えする中で、やはりその圧力がかけられるのではないかという疑念を持たれるような体制ではどうかというふうに思いますけれども、大臣にお伺いしたいと思います。
○石田国務大臣 お答えいたします。
 今、横田の方から答弁させていただきましたように、そういうことのないように行っていきたいと思っております。
○本村委員 統計委員長にもお伺いをしたんですけれども、最後に、総務大臣にもお伺いをしたいというふうに思うんですが、改定統計法のもとでの統計委員会の話なんですけれども、十九日の委員会で、西村統計委員長に、各府省の統計幹事は部局長クラスで、当然、内閣人事局の人事評価の対象となる、統計の政治からの独立性、中立性の担保はどうとれるのかということを統計委員長に聞いたところ、国家公務員制度については、余りつまびらかでないのでコメントは差し控えるという答弁でございました。
 総務大臣にこの点をお伺いしたいんですけれども、総務大臣として、統計の政治からの独立性は、この体制でどのように担保されるというふうにお考えでしょうか。
○石田国務大臣 各府省の部局長クラスの人事に関しましては、その適切な人事管理の徹底の観点から、内閣において一元管理が行われているところであります。
 一方、統計幹事は、各府省の統計部門を取りまとめる部局長クラスの職員のうちから、内閣総理大臣が任命し、統計委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐させるものであります。その幹事の職位が、幹部職員人事の一元管理の対象となっているわけではございません。
 いずれにしても、統計法第三条第二項のとおり、公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならないものであり、その基本理念を徹底してまいりたいと考えております。
○本村委員 先ほども御議論がありましたけれども、統計委員会の位置づけと機能が全く弱いというふうに思います。
 本来ならば、統計の司令塔というのであれば、統計委員会は、総務大臣の下にあるのではなく、総務大臣の上にあるような存在でなければならないというふうに思います。
 司令塔の機能の弱さがさまざま指摘をされておりますけれども、統計の政治からの独立を担保する統計委員会の司令塔機能の強化を強く求め、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

 

すべて表示

© 2010 - 2024 もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)