しんぶん赤旗 2019年3月8日
自治体職員へのセクハラ 本村氏 対策の徹底求める 衆院総務委
日本共産党の本村伸子議員は7日、衆院総務委員会で地方公共団体におけるハラスメント対策の履行状況をただし、周知徹底などを求めました。
男女雇用機会均等法が定めたセクシュアルハラスメント防止の措置は、地方公共団体にも義務付けられています。
本村氏は、相談窓口の設置などセクハラ防止措置の履行状況について質問しました。総務省自治行政局の大村慎一公務員部長は「都道府県、指定都市においては、多くの公共団体で適切な方向で進めている」「指定都市以外の市町村については現在調査中」などと答えました。
本村氏は「ハラスメント対策は全ての職員を対象に行われるべきだ」と強調。臨時・非常勤職員は任期があり、デスクワーク以外の職員もいることから「周知が課題だ」と述べました。任用時に書面で窓口を案内することを例示し、周知徹底を求めました。大村部長は「ご指摘のように、多様な手段で伝達するのは重要だ」と応じました。
本村氏は、日本自治体労働組合総連合(自治労連)が自治体病院の職員を対象に行った調査の中間報告によると、セクハラを18%、パワハラを39・5%が受けたことがあると指摘。「全ての自治体が対応できる財政措置を含め、厚労省などとも連携しながら、総務省として支援するべきだ」と主張しました。
議事録
198-衆-総務委員会-7号 2019年3月7日
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本日、私も統計委員長への質問通告を昨日させていただきましたけれども、昨日、通告が終わってから、夜になって、共同論文研究打合せのために終日都合が悪いということで御出席いただけませんでした。おとついから野党としては要求をしておりましたけれども、返事は昨日の夜になってからということでは、余りにも不誠実な対応だというふうに思います。返答がどこでこういうふうにずれ込んでいったのかが、後で明らかにしていただきたいんですけれども。
ぜひ、委員長には、統計委員長が出席できる日を事前に把握していただきまして、そして与野党協議をしていただきまして、その日に合わせて委員会を開いて、統計不正の真相究明あるいは再発防止の策を集中審議していただきたいということを切にお願いを申し上げたいと思いますけれども、御検討をお願いします。
○江田委員長 理事会で協議します。
○本村委員 きょうは、資料も出させていただきましたけれども、「統計委員会西村委員長に係る文書の詳細経緯」と題する文書が二月二十六日の理事会に提出をされました。その問題で質問をさせていただきます。
まず、官房長に確認をいたしますけれども、この文書は官房長の責任で提出をされたんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
今、本村先生御指摘の「統計委員会西村委員長に係る文書の詳細経緯」でございます。各先生のお手元にもあるかと思いますが、本件につきましては、事実として認識された経過を整理したものでございまして、去る二月二十六日、総務委員会理事会の場におきまして、総務省における国会業務を担当している私の責任において提出し、説明させていただいた次第でございます。
○本村委員 タイトルは「詳細経緯」なんですけれども、詳細な説明がなされていないというふうに感じております。
特に、なぜ官房長が西村委員長に確認もとらずにこの委員会の理事にこの文書を渡したのかという肝心な部分が全く説明をされていないというふうに思います。
統計委員長のお気持ちを酌み取ったと考えたメモ、文書一ですけれども、このメモについては、予算委員会でも公文書偽造に当たるのではないかというふうに追及をされておりますし、総務省が国会の追及を避けるために文書を偽造したのではないかというふうなことが、疑義がある問題でございます。
他方、当事者である西村統計委員長からは、非常にみっともない、私の確認もなく提出されたのは大きな問題、極めて遺憾だと、総務省の対応に対して強い憤りが述べられております。
官房長自身が説明する責任があるというふうに思っております。
そもそも、なぜ西村統計委員長のお気持ちを酌み取ったと考えたメモ、文書一を渡す必要があったと考えたのか、お示しをいただきたいと思います。
○武田政府参考人 お答えいたします。
本件、経過を御説明いたしますが、西村委員長に対しましては、これまでも総務省といたしまして、国会出席について御相談してまいりました。去る二月二十六日の衆議院総務委員会の御出席をお願いするということでお聞きしておったんですが、二十一日午前中に、その日は海外の研究者の会議があって御都合がつかないという回答を午前中にいただきました。二十一の午前中でございます。
そこで、私から西村委員長に対しまして、二十六日の出席について、これまでの経緯も含めて重ねて説明してお願いしようということで、統計委員会担当室の室長を通じまして面会の申込みをしたところでございます。
ただ、西村委員長からは、その面会に対しまして御都合がつかない、お会いできないという御連絡でございまして、また、その委員長と窓口をされている室長から、それまでの西村委員長とのやりとりの中で、そのお気持ちを酌み取ったと考えたメモをその担当室長はつくりまして、これが西村委員長からの御指示であるということで、国会に伝えるようということで私に報告があった次第でございます。
そのときに、私自身、今振り返れば、しっかりと確認をして先生方にお示しすればいいところだったんですが、そのときには委員会の日程との関係で気も焦っておりまして、私からこのメモを衆議院総務委員会の理事の先生方にお渡しした次第でございます。そういった状況でございます。
重ねて、今回のこの文書につきましては、西村委員長にも大変御心労、御迷惑をおかけしましたし、先生方にもこういった文書をお示ししたということで、大変御迷惑をおかけしました。混乱を招きました。大変申しわけなく思っております。
以上でございます。
○本村委員 西村委員長のお気持ちを酌み取ったと考えたメモとありますけれども、中身は、「これ以上本務に支障をきたす形では協力出来ません。」とあるように、国会出席を拒否するような中身になっております。クレジットなどもない違和感がある文書だと思いますけれども、改めてもう一度お伺いしますけれども、なぜ統計委員長の確認をとらなかったんでしょうか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
今申し上げたとおりなんですが、西村委員長とそもそも私自身直接やりとりできなかったということは本当に反省をいたしております。
担当室長は、日ごろ委員長とは密に連絡窓口としてやりとりされているということも承知しておりましたので、そういう中で、そのお二人の関係の、信頼関係の中でこういったメモがつくられたものというふうに思い込みがありまして、また、時間との関係もございまして、速やかにという気持ちが先行いたしまして、お渡しした次第でございます。
○本村委員 官房長としては、これは公文書という認識を持っておられますでしょうか。
○武田政府参考人 お答えいたします。
国会関係の業務ということで、その中での職務上必要なものとして作成された資料でございますので、公文書ということで認識をしておる次第でございます。
○本村委員 石田大臣にお伺いをしたいと思います。
大臣は、予算委員会で、これは事務的なミスということで言われておりますけれども、事務的なミスでは片づけられない問題でもございます。国会に提出する文書については正確なものでなければならないというルールがないんでしょうか。
○石田国務大臣 国会に提出する文書は正確なもの、それはもう当然のことでございます。そういう点では、今回大変御迷惑をおかけしたわけでありますけれども。
御指摘の文書につきましては、総務省が西村統計委員長とやりとりをする中で作成したメモでございます。そして、国会への西村委員長の御指摘をめぐる事務的な調整の中で、西村委員長の確認を得ないまま、結果として国会の先生方の目に触れる状況になってしまったものでありますけれども、二月二十八日の衆議院予算委員会で、西村統計委員長みずから、総務省から出席の要請があるという厳しい状況のときに、担当室長に対してこれに近いようなことを、やや直截的な言い方で電話なりで伝えたということはあるかもしれませんとおっしゃっておられるわけでございまして、以上のことから、我々としては、事務的なミスにより発生した事案であるというふうに考えているところでございます。
○本村委員 総務省が国会追及を避けるために文書が偽造されたのではないかという疑念を持たれることが絶対にあってはならないというふうに思います。
今後、総務省として、基幹統計、一般統計全般にわたる点検、検証が進められていくことにもなるわけですけれども、この委員会で西村統計委員長の出席は更に重要だということを痛感しております。
統計委員長に限らず、総務省の所管業務に係る各種の参考人の方々を国会の要請に応えて招致し、十分な審議をしていくということが求められているというふうに思いますけれども、今回の反省を教訓にしっかりと、この点、やっていただきたいんですけれども、総務大臣、お答えをいただきたいと思います。
○石田国務大臣 西村委員長につきましては、研究教育等の仕事で非常にお忙しい中、非常勤の業務として統計委員会の運営にも御尽力いただいております。そのような状況の中、これまでに国会に六回出席をいただきまして意見を述べていただいており、誠実に対応していただいていると考えております。
また、西村委員長御自身が、研究教育等の本務に支障のない限りにおいて国会には協力するとのお考えを示されているわけでございます。
いずれにいたしましても、参考人については、国会の要請があれば総務省としてできる限りお願いをしてまいりたいと考えております。
○本村委員 真相究明や再発防止のために統計委員長への質疑というのは必要だというふうに思いますので、ぜひ、統計委員長が来れる日にこの委員会を開いていただきたいというふうに思います。
二〇一九年、ことしの点検、検証についてお伺いをしたいんですけれども、春までをめどに統一的な審査を行い、その結果をもとに重点的に検証を行うべき統計や項目を絞り込んだ検証を行い、夏の時点で一旦結論を得るということを念頭に進めているということを御答弁いただいておりますけれども、二〇一七年の繊維流通統計の不正のときに一斉点検をやったわけですが、そのときには不正を見抜けなかったわけでございます。その二〇一七年の一斉点検のようにならないためにも、地方の現場を含め実地調査を行う一斉点検をやらなければならない、二度と不正が起こらないような一斉点検をしてもらわなければいけないというふうに思いますけれども。
五十六の基幹統計と二百三十三の一般統計、書類だけではなく、点検、検証をしっかりとやるということであれば、しかも、春までといったら、もう春ですから、こういうタイトなスケジュールですから、一統計五人ぐらいは職員の方が要るんじゃないかというふうに私は思うんですけれども、そうすると千人以上ということになるんですけれども、三十人体制で事務局としてはやるということですけれども、この体制で本当に、以前は厚生労働省にだまされたわけですけれども、不正を見抜けなかったわけですけれども、そういう点検にならない、しっかりとした体制だと大臣はお考えになっているんでしょうか。もっと体制が必要なんじゃないでしょうか。
○石田国務大臣 二〇一七年の調査の際とは異なりまして、今般、統計の信頼回復に向けまして、統計委員会に新たに設置をされました点検検証部会におきまして、基幹統計や一般統計調査について徹底した検証を進めていくこととしているわけでございます。
基幹統計につきましては、主に統計技術的な観点から、再発防止、不適切事案の発生時対応、品質向上の三種類の視点に即して、作成プロセスの各段階におけるチェック、審査、委託事業者、地方公共団体の履行確認、調査票情報等の保存、人員、体制など、合計で数十項目にわたり、書面調査による詳細な実態の報告を各府省に行っていただいた上で、二つのワーキンググループで個別の統計ごとにヒアリングを行っていくこととされています。
また、一般統計調査につきましては、基幹統計に準じ、各府省で自己点検を進めていただいた後に点検検証部会へ報告される予定と承知をいたしております。
これによりまして、春までをめどに、全ての基幹統計及び一般統計調査について、統一的な審査、予備審査を行うこととされております。
これらの統一的な審査の結果を踏まえまして、深掘りすべき課題について重点的な審査を行い、六月から七月までに第一次の再発防止策等の提案を取りまとめる予定と承知をいたしております。
また、実地調査についてということでございますけれども、統計への信頼回復に向けました検証を進める上では、各府省の誠実な対応が前提として不可欠でございます。
各府省に対しましては、閣僚懇談会等におきまして協力を要請をいたしておりまして、誠実に対応していただけるものと認識をいたしております。
なお、統計委員会及び総務省には、統計法第五十条、五十五条、第五十六条に基づきまして、各府省に資料の提出等を求める権限も与えられているところでございます。
このような観点から、具体的な検証や調査の進め方については、今後、点検検証部会の構成員の審議によって定められることとなると考えております。
○本村委員 春までをめどにの統一的な審査ですけれども、書類審査が前提だというふうに思いますけれども、それで、前回、だまされた、不正が見抜けなかったわけでございます。そういうことが絶対にないような確実な、二度と統計不正が起こせないような審査にしていただきたいと思いますけれども、大臣、もう一度、答弁をお願いしたいと思います。
○石田国務大臣 今回のこの重要な事案を受けまして、統計委員会に設置されたのが点検検証部会でございまして、ここで、議員御指摘のような点を踏まえて、しっかり対応していただけるものと考えております。
○本村委員 二度と統計不正がない点検、検証にしていただきたいということを強く改めて求めておきたいと思います。
次に、地方公務員のセクハラ防止についてお伺いをしたいというふうに思います。
厚生労働省の方にも来ていただいているんですけれども、男女雇用機会均等法第十一条では、セクシュアルハラスメントの防止の措置義務は地方自治体にも適用されるというふうに思いますけれども、地方自治体にはどのようなことが求められているのか、まずお示しをいただきたいと思います。
○本多政府参考人 お答えいたします。
議員御指摘のとおり、地方公共団体には民間企業と同様に、男女雇用機会均等法第十一条に基づくセクシュアルハラスメント防止措置が義務づけられております。
具体的には、セクシュアルハラスメントにより不利益等を受けた労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主の方針の明確化及びその周知啓発、相談や苦情に応じ、適切に対応するための窓口や、そのほか必要な体制の整備、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応などの措置を講ずることが義務づけられております。
○本村委員 ありがとうございます。
民間企業については、厚生労働省は雇用均等基本調査などで措置義務の履行状況を調べているというふうに思いますけれども、これは、自治体は入っているのかいないのかということと、どういうことを調べ、どういう結果だったのかというのをお示しいただきたいと思います。
○本多政府参考人 答弁いたします。
まず、私ども厚生労働省では、民間企業におけるセクシュアルハラスメント防止の取組の状況について調査をしております。委員から御指摘のあった雇用均等基本調査やそのほかの調査でも、地方自治体の地方公務員の状況については把握をいたしておりません。
民間企業におけるセクハラ防止の取組の状況についてですが、平成二十八年度に、労働政策研究・研修機構が実施したアンケート調査などによって把握をいたしております。
本調査によりますと、民間企業に対して対策として取り組んでいる事項の内容のほか、相談窓口の担当者の性別、企業が把握した事案の内容、把握した事案への対応の内容などについて調査を行っております。
結果の一部を御紹介いたしますと、相談窓口に配置している方の性別を見ますと、男女双方を配置しているが五三・五%、男性のみを配置しているが三五・一%、女性のみを配置しているが一一・四%でございました。
また、企業が把握した事案を態様別に見ますと、不必要に体にさわられた、性的な話や質問をされた、執拗に二人きりでの食事に誘われたり、交際を求められたりしたといった回答が比較的多いという結果でございました。
さらに、そういった事案に対する企業の対応について見ますと、事実関係の確認を行った、発言者、行為者に対する注意を行った、職場全体に注意喚起を行ったなどの回答が比較的多いという結果でございました。
○本村委員 ありがとうございます。
法の限界がいろいろ、先日も指摘を総理にさせていただきましたけれども、法の限界があるということは踏まえてなんですけれども、今度は総務省にお伺いをしたいというふうに思います。
民間企業については、厚生労働省は、就業規則に明記をしたり、労働協約等でセクハラ防止の方針の明確化をしているかどうか、あるいは、セクハラ防止のための相談、苦情窓口を設置しているかどうか、セクハラ防止のための相談、苦情対応窓口の担当者の性別、先ほども答弁ありました、あるいは、相談事案の対応の状況などを調べております。
とりわけ、規模の小さい事業所でなかなか対策がとれていない、措置義務が履行されていないということはございますけれども、地方公共団体でセクハラ防止措置の義務の履行状況はどうなっているかという点と、財務省の事務次官のセクハラ事件を受けて、外部の者からのセクハラ事案の通報窓口の整備ですとか、プライバシー保護を始めとする被害者への配慮ですとか、セクハラ行為者への事業主の厳正な対処、研修等の実施による法令等の周知、相談窓口の整備等の対策を徹底するということを政府は決めておりまして、女性活躍加速のための重点方針二〇一八に、地方公共団体においても、国の取組を参考にしながら必要な措置を講じるようにというふうに書かれております。
この分野でも、各地方公共団体の履行状況、どうなっていますでしょうか。
○大村政府参考人 お答えいたします。
セクシュアルハラスメントに関する防止対策につきましては、いわゆる男女雇用機会均等法に基づきまして、各地方公共団体が対策を講じることとなっております。
総務省といたしましても、セクシュアルハラスメントに関して、昨年六月に各地方公共団体に向けて通知を発出いたしまして、国の取扱いを参考にしながら必要な措置を講じていただくよう助言をいたしましたほか、これまでも、セクシュアルハラスメント等に関する国の対策を各地方公共団体に周知し、適切に対応するように助言をいたしております。
また、昨年十二月から、全国の都道府県及び指定都市に対しまして、ハラスメント対策の取組状況について当面の調査を実施したところでございます。
本調査では、セクシュアルハラスメントに関する通報、相談窓口の設置状況や指針等の策定状況等について調査をしておりまして、都道府県及び指定都市におきましては、多くの団体で適切な方向で進められているというふうに認識をいたしております。
例えば、セクシュアルハラスメントの相談窓口につきましては、全ての都道府県及び指定都市において設置をされております。指針等につきましては、現在策定中の団体が一部、二つございますが、おおむね策定をされております。また、啓発関係資料、制度周知等につきましては、策定中の団体もございますが、ほぼ全ての団体で実施しておると認識しております。また、研修等につきましては、明らかな研修としては、四十四都道府県、十九指定都市で実施をされていると認識をいたしております。
なお、指定都市を除く全国の市町村に対しましても、現在、同様の調査を実施し、また、取りまとめをしているという最中でございます。
○本村委員 全ての市町村に対しても履行状況を今調査しているということでよろしいでしょうか。うなずいていただきましたので、そういうことだということだと思いますけれども、内閣府の男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会でも、地方自治体の措置義務履行状況がどうフォローされているのか、どう監視されているのかということが議論になっております。やはり、総務省がしっかりと把握をして対応していただかなければならないというふうに思います。
日本自治体労働組合総連合の皆様の二〇一八年自治体病院に働く職員の労働実態アンケートの中間報告が出ておりますけれども、このアンケートの調査の結果では、セクハラを受けたことがある人が一八%、パワハラを受けたことがある人が三九・五%、約四割というふうになっております。
この点でお伺いしたいんですけれども、全ての職員が利用できるハラスメント相談窓口が必要だというふうに思いますけれども、自治体の設置状況、どうなっているのかということをお示しをいただきたいと思います。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
セクシュアルハラスメントにつきましては、常勤、非常勤職員にかかわらず、全都道府県、政令指定都市において相談窓口が設置されているものと認識いたしております。
そもそも、厚労省が示しておりますセクハラに関する事業主に対する指針におきましても、対象が、いわゆる正規、非正規を問わずということが明記されておりまして、そういったことも含めて、各地方公共団体に対しては助言をいたしております。
また、パワーハラスメント等につきましても、一部、法改正のタイミング等に合わせた設置予定の団体もございますけれども、ほとんどの都道府県、政令指定都市において相談体制が構築されているものと承知をいたしております。
なお、市町村においては、先ほども申しましたように、ハラスメントの相談窓口の設置状況について、現在、調査を行っているというところでございます。
○本村委員 ぜひ全体像を調べていただき、御報告いただきたいと思います。
ハラスメント対策は全ての職員を対象として行われるべきだというふうに思いますし、臨時、非常勤を含む職員への窓口の周知徹底というのが必要だというふうに思います。臨時、非常勤の方々は任期があり、デスクワーク以外の職員の方々もいらっしゃいます。周知というのが課題になっているというふうに思います。
例えば、労働条件の通知書面とともに案内をする、紙ベースでしっかりと周知をするという必要があるというふうに思いますけれども、答弁をお願いしたいと思います。
○大村政府参考人 お答えをいたします。
まず、窓口自体につきましては、先ほども御答弁申しましたように、都道府県、指定都市ではほとんどの団体で設置をされているということでございますけれども、今後、市区町村については、調査結果を踏まえて、また、今後の法改正の状況なども踏まえて、必要に応じた助言をしてまいりたいと考えておりますが、今御指摘のハラスメントの相談窓口について、臨時、非常勤職員の方に対してもどう周知するかという点でございますが、これまでも、確認している中では、庁内広報やホームページ、庁内イントラ、こういったところで周知をしておりますが、御指摘のように、臨時、非常勤職員を任用する際に、あわせて書面により周知する、こういった多様な手段を用いて伝達をすることは大変重要であると考えております。
今後とも、職場におけるハラスメントに関する方針の周知啓発に努めるように、地方公共団体に対して必要な助言などを行ってまいりたいと考えております。
○本村委員 今の、自治体病院で働く方々のお話も伺ったんですけれども、相談してもなかなか機能しないということで諦めてしまうというケースもあるというふうに聞いております。相談機関の第三者性ということも必要だというふうに思いますけれども、それはどうなっているのかということと、相談状況、取りまとめはあるのかということを確認させていただきたい。これは参考人の方にお願いしたいんですけれども。
最後に、大臣に答弁をお願いしたいという点が、このハラスメント対策、防止あるいは事後の対応、ともにしっかりとやっていかなければいけないと。民間では、夜間、休日も相談できるようにですとか、あるいは相談者の研修ですとか、メンタルヘルスを保健師の方々に相談することができるようにしていこうという方向があるそうですけれども、この公務の分野でも、セクハラの被害者に理解のある弁護士さんに相談できる仕組みづくりですとか、そういうことが必要だというふうに思います。
住民の皆さんの生活に欠かせない地方行政の担い手である地方公務員の皆さんが安心して働けるように、全ての自治体が対応できるように、必要な財政措置を含め、厚生労働省などとも連携しながら総務省として支援を行うべきだと思いますけれども、最後に大臣の答弁をお願いしたいと思います。
○大村政府参考人 まず、第三者性のある相談機関ということでございますけれども、人事委員会又は公平委員会、都道府県、市町村、ございますけれども、こちらは、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づきまして、職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益扱いの禁止が適切に行われているような、そういった機関でございますけれども。
この人事委員会、公平委員会において、平成二十八年度におけるハラスメントに関する苦情相談、この件数は、まず、セクシュアルハラスメントが三十二件、パワハラ、いじめ、嫌がらせが三百七十六件というふうになっているものと承知をいたしております。
○石田国務大臣 現在、厚生労働省におきまして、セクシュアルハラスメントを含めた各種ハラスメントの防止対策を強化するための法案を検討し、今国会の提出を目指しているところでございますが、この規定は地方公務員にも適用されることとなります。
地方公共団体においては、既存の防止対策に加えて、この改正内容も踏まえた適切な対応がなされる必要があり、総務省としては、今後とも必要に応じて、対応状況の調査を行ってまいりたいと思っております。
また、ハラスメントの相談体制の構築につきましては、法令等に基づきまして、各地方公共団体において必要な措置が講じられるべきものと考えております。その上で、総務省としては、今後とも必要に応じ、地方公共団体の実情を伺ってまいりたいと考えております。
○本村委員 ありがとうございました。終わります。
参考資料
https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2021/06/190307.pdf