もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2019年 4月 16日 第198国会 総務委員会

地方放送局経営に逆行 本村氏 電波法改定案ただす

しんぶん赤旗 2019年4月26日

地方放送局経営に逆行 本村氏 電波法改定案ただす

 日本共産党の本村伸子衆院議員は16日の総務委員会で、電波利用料を引き上げる電波法改定案について、ローカル(地方)放送局の経営や、公共用無線局の維持に影響を与えないよう求めました。

 本村氏に対し、総務省の山田真貴子情報流通行政局長は、災害情報・地域経済活性化や暮らしの安心・安全などで「重要な役割を果たしている」と答弁。本村氏は、日本民間放送連盟も「放送政策上の重要課題と位置づけられているローカル局の経営基盤強化に逆行する」との意見を出したことを指摘し、見解をただしました。

 石田真敏総務相は、ローカル局の負担増は約1・1倍にとどまるとしつつ、経営基盤強化のため「必要な対策を検討していきたい」と答弁しました。

 また、非効率な機器を使用している公共用無線局から電波利用料を徴収する改定について、本村氏は、「人命・財産の保護にかかわる公共用無線はその役割に鑑みて減免対象となっている」と指摘し、後退させてはならないと追及しました。石田総務相は「調査をして慎重に検討したい」と答弁しました。

 

 

議事録

198-衆-総務委員会-13号 2019年4月16日

○本村委員 日本共産党の本村伸子です。
 どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 今回の電波利用料の引上げの影響についてまずお伺いをしたいというふうに思います。
 総務省は、これまでに、放送政策に係る課題として、放送事業者、とりわけローカル局の経営基盤の強化を挙げ、経営基盤強化に係る法改定も行うなど、対策を講じてこられました。このような対策をとってきた目的についてまず御説明をいただきたいと思います。
○山田政府参考人 御答弁申し上げます。
 総務省におきましては、ローカル局は大変重要な役割を果たしておりますので、さまざまな政策を講じてきたところでございます。例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。
 こうした措置を講じてきた目的といたしましては、ローカル局が、災害情報、地域情報の発信を始め、地域経済の活性化や地域の暮らしの安心、安全の確保といった観点から、重要な役割を引き続き果たしていただきたいということで、こういった措置を講じてきているところでございます。
    〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
○本村委員 この電波利用料の引上げにより、ローカル局も負担増というふうになります。
 日本民間放送連盟からは、今回の負担増について、放送政策上の重要課題と位置づけられているローカル局の経営基盤強化に逆行するものという意見も出されております。
 先ほども御質問ございましたけれども、ローカル局の経営維持への影響について、総務省の御見解をお伺いしたいと思います。
○石田国務大臣 本法案によります電波利用料の見直しにおいては、ニーズの高い周波数帯域については増加、ニーズの低い帯域については減少となっておりまして、負担の増減額は放送事業者でも免許人によって異なるわけであります。
 また、経営状況も放送事業者によってさまざまであることから、ローカル局の経営への影響について一概に申し上げることは困難でありますが、例えば、放送局の料額に関しましては、電波の出力等に応じて細かく設定をしておりまして、これまでもローカル局はキー局等と比べて低廉な料額となってきたところでありまして、今回も、テレビ局のキー局は約一・五倍の引上げとなっておりますが、ローカル局は約一・一倍の引上げとなっているところでございます。
 なお、ローカル局の経営基盤強化につきましては、現在、有識者会議で議論を行っており、総務省としては、本年夏の中間取りまとめや本年度末の最終取りまとめを受けて必要な対策を検討してまいりたいと考えております。
○本村委員 今回の電波利用料の値上げということで、そうはいってもローカル局も負担はふえるわけでございます。さまざまな観点があっての料額改定なわけですけれども、先ほど来御答弁がありましたように、災害時あるいは地方ならではの番組などで地方局しか果たせない役割があるというふうに思いますので、ぜひ実態を把握して、影響がないようにということでお願いしたいんですけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○山田政府参考人 御答弁申し上げます。
 先ほども御答弁申し上げ、また先生からも今御指摘がございましたローカル局、非常に重要な役割を果たしてきているところでございます。
 そういう中で、今大臣からも御答弁させていただきましたけれども、検討会を設けまして、さまざまな観点から、ローカル局の経営基盤強化につきまして検討しているところでもございますし、今御指摘の点につきましては、政策の中でしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○本村委員 次に、今、減免対象となっている公共用の無線局のうち、非効率な機器を使用している場合に利用料を徴収するという点について伺いたいと思います。
 利用料の減免の対象となっているのは、国と地方公共団体等が開設するもので、安全とか防災にかかわるものでございます。安全、防災にかかわる公共用の無線局に対して減免を行ってきた、免除を行ってきたこの理由は何かということをお示しいただきたいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 電波利用料は、電波監視などの電波の適正な利用を確保するために必要な事務、これを電波利用共益事務と呼んでおります、に要する経費を無線局の免許人等から徴収しているものでございます。
 電波利用共益事務による受益につきましては、民間の無線局だけではなく、国や自治体が開設する無線局にも生じていることから、現行制度におきましては、公平負担の観点から、国や自治体が開設する無線局であっても、原則として電波利用料を負担いただくこととなっております。
 しかしながら、国の機関や自治体が開設する無線局の中で、治安、消防などの無線局など、特に高い公共性を有しておりまして、民間の無線局との負担の公平性を考慮する必要のない無線局については、例外的に電波利用料の全額又は半額を免除をしているというところでございます。
○本村委員 やはり、人命ですとか財産の保護にかかわる公共用の無線というのは、その役割に鑑みて減免をしているということだというふうに思います。
 規制改革推進に関する第二次答申が、二〇一七年十一月二十九日、出ているんですけれども、ここで、「電波制度改革」ということで、「規制改革の目的と検討の視点」では、この電波利用料の見直しについて、「利用料負担の公平性確保などの観点から見直しを行うことも必要である。」というふうにしておりますけれども、これは公共用無線局への免除について見直すというものではありませんねということを確認をさせていただきたいと思います。
○石田国務大臣 本改正は、現在、電波利用料を減免している公共用無線局のうち、非効率な技術を用いているものについて、電波の有効利用を促すため、電波利用料全額を徴収できることとするものでございます。
 したがいまして、治安、消防等を含む全ての公共用無線局を電波利用料徴収の対象とするものではございません。
○本村委員 もう一つお伺いをしたいんですけれども、この規制改革推進会議の二次答申では、必要な帯域の確保のためということで、「割当て・利用状況の「見える化」を進めるとともに、十分に有効利用されていない帯域について返上等を円滑に行うための制度を整備することが必要である。」というふうにしております。
 今回の、免除対象から利用料徴収ということは、この帯域の確保の目的があるのではないかというふうに思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 この改正は、より効率的な技術の導入を促進することによって、電波の有効利用を図ることを目的とするものでございます。
 効率的な技術が導入されることによりまして、結果として使用する周波数帯幅が圧縮されることはありますけれども、特定の周波数帯域を確保することを直接の目的としているものではございません。
 また、この具体的な対象につきましては、まずは、電波に関する需要の動向も含めて電波の利用状況を調査をし、その結果を踏まえて慎重に検討をしてまいりたいと考えております。
○本村委員 公共用無線の減免について、その役割に鑑み、必要性という観点を第一に考えなければいけないというふうに思っております。安全とか防災など、国民の皆さんの人命ですとか財産、安心、安全、なくてはならない公共用の無線が、免除の見直しで維持が困難になるということがあってはならないというふうに思います。
 法案では、利用料徴収の対象となる公共用の無線局の要件について、先ほど来御答弁がありましたように、「電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの」というふうにありますけれども、電波利用にとって非効率な機器というのは具体的にどのようなもので、また、誰がどのような基準で認定をするんでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 この改正におきまして、具体的な徴収の対象につきましては二点ございまして、使用している技術が非効率かどうか、それから同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか、こうした点を勘案をして、政令で定めることとしております。
 その際、非効率な技術に該当するかどうかにつきましては、当該技術の内容、あるいはそれにかわる高度な技術の状況及び当該高度な技術を導入した無線設備の市場における流通状況などを調査をした上で判断することが必要だと考えております。
 この調査の結果及び結果に基づく評価につきましては、パブリックコメントや電波監理審議会への諮問を経た上で取りまとめることとしております。
○本村委員 もう一点確認なんですけれども、総務省は、非効率な設備を使用している公共用の無線局全てが対象なわけではないというふうに説明をしているわけですけれども、非効率な設備を使用していても利用料の徴収の対象とならない場合というのはどのようなケースでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 具体的な徴収対象につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、使用している技術が非効率かどうか、同じ周波数の使用を希望する者がほかにいるかどうか等を勘案して、政令で定めることとしております。
 具体的な対象につきましては、まずは、電波に関する需要の動向も含めて電波の利用状況を調査し、その結果を踏まえて慎重に検討してまいりたいと考えております。
    〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
○本村委員 これまで、防災無線のデジタル化が必要となった際は財政支援をしていくということで対応を促していたわけですけれども、今回の場合はなぜ徴収ということになっているのか。九カ月で施行というふうになりますし、設備更新は一年未満で対応を迫られるのではないかという懸念があるわけですけれども、公共用無線の免除の仕組みを否定することになるのではないかというふうに思いますし、人命、財産の保護にかかわることを後退させてはならないというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
○石田国務大臣 防災行政無線のデジタル化につきましては、平成三十二年までの間、地方財政措置を講じているところであります。
 一方、現在電波利用料を減免している公共用無線局のうち、電波利用料を徴収する具体的な対象については、政令で定めることとなっております。
 このため、まずは電波の利用状況を調査をいたしまして、その結果を踏まえて、どのような措置が適切か、慎重に検討してまいりたいと考えております。
○本村委員 災害などの人命、財産の保護にかかわることですから、絶対に後退をさせないように強く求めておきたいというふうに思います。
 次に、5Gにかかわります周波数の割当て制度の改定についてお伺いをしたいというふうに思います。
 現行の比較審査方式は、周波数逼迫度やカバー率などの項目の配点を加算して、合計点が高い事業者に希望する周波数帯を割り当てるという仕組みでございます。この改定では、審査項目の中に、既存周波数の活用計画と経済的価値を踏まえた評価額を追加するというふうにしております。
 当初、規制改革推進会議の投資等ワーキング・グループの議論ではオークションの導入を求めていましたけれども、本法案ではオークション方式としなかったその理由は何なのかということをお伺いしたいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案で導入する新たな割当て制度でございますけれども、これは、オークション制度とは異なりまして、金額の競り上げを行ってその金額の多寡で割当てを受ける者を決定するというものではございませんで、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行う制度でございます。
 オークション制度の場合、専ら金額の多寡によって周波数の割当てを受ける者を決める制度でございますけれども、落札額の高騰によってインフラの整備がおくれたり、事業運営に支障が生じるおそれがあるといった点が課題として挙げられていることから、今回のこの制度を導入することとしたものでございます。
○本村委員 確認ですけれども、周波数の経済的価値を踏まえた評価額、これが特定基地局開設料ということになると思うんですけれども、この負担を求める理由は何なのかという点と、事業対象の範囲についてお示しをいただきたいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案では、携帯電話用の周波数の割当てにおきまして、周波数の経済的価値に関する評価額、これが特定基地局開設料でございますけれども、これを事業者に申請をしていただきまして、比較審査項目の一つに加えることによって、電波の効率的、効果的な利用の創意工夫を促すことを目的としております。
 特定基地局開設料の対象につきましては、電波法第二十七条の十二第一項及び第二項において規定しており、具体的には携帯電話を想定をしているところでございます。
○本村委員 今回、その審査項目に加えました経済的価値を踏まえた評価額の目安というものは示すのかという点と、評価額の配点というのは、金額が多いのか少ないのか、このことだけで配点が決まるのかという点、確認をしたいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案で導入する新たな割当て制度でございますけれども、事業者が申請する特定基地局開設料の多寡だけではなくて、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行うものでございます。
 さらに、特定基地局開設料の金額は、競り上げによって決定する方式、いわゆるオークション方式ではございませんので、その金額は高騰しにくいものと考えております。したがいまして、今回のこの特定基地局開設料でございますけれども、他の審査項目とあわせて総合的に評価をすることになります。
 また、申請者の予見可能性を高め、合理的な評価額が算出できるように、事前に周波数の経済的価値の標準的試算を示すことを考えておりまして、今後専門家による検討を進めてまいりたいと考えております。
○本村委員 済みません、評価額の配点は金額が多いか少ないかだけで決まるのかという点、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御答弁申し上げましたように、特定基地局開設料の多寡だけではなくて、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策など、さまざまな項目の一つとして比較審査の審査項目になるということでございます。
 したがいまして、審査のウエートづけのあり方につきましては他の項目と同等程度というふうに考えておりますが、なお詳細につきましては、この周波数割当ての対象とする周波数特性等も踏まえながら決定をしていくことになろうかと考えております。
○本村委員 済みません、この新たに加わりました周波数の経済的価値を踏まえた評価額のところなんですけれども、これは、その事業者が出した金額のみによって配点が決まるのかという点を確認したいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 特定基地局開設料についての評価が比較審査の全体の中でどう決まるかという点で申し上げますと、それは、今委員御指摘の、申請をされた評価額を、そのものを評価をするということでございます。
○本村委員 もう一点確認ですけれども、開設指針には5Gの特定基地局の認定をするための評価の基準を新たに盛り込んでおります。この認定するための評価の基準とは具体的にどのような内容になるんでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 本法案では、開設計画の認定に当たって、比較審査を行う際の評価の基準について、法律上の根拠の明確化を図るために、今委員御指摘の、認定をするための評価の基準を新たに規定をしたものでございます。
 具体的な評価の基準といたしましては、例えば、事業者から申請される開設計画の評価の方法や、評価項目などを定めることを予定をしております。
○本村委員 特定基地局の周波数の割当てに関し、総合的に審査をするということですけれども、総務省の恣意的な運用のおそれがあるという指摘の声もあるわけでございます。透明性をどう確保していくのかという点について御答弁をいただきたいと思います。
○石田国務大臣 携帯電話用の周波数の割当ての考え方を示す開設指針は、法の規定に基づき、意見募集や審議会の検討を経て、透明性を確保した上で定めているわけであります。また、事業者から申請が行われた際には、電波法の規定に基づきまして、開設指針に基づいて行った評価案について、審議会の経過を経ることとされており、総務省として評価結果も公表しているところであります。
 このように、携帯電話用周波数の割当てに当たっては、恣意的な評価とならないよう、透明性、公平性を十分に確保することとしております。
○本村委員 特定基地局の開設料について次にお伺いしたいんですけれども、その使途について法律で規定するというふうになっておりますけれども、法律に規定しておりますけれども、使われ方の透明性をどのようにして図っていくのかという点、お示しをいただきたいと思います。
○石田国務大臣 本法案によりまして、経済的価値を踏まえた新たな割当て制度により生ずる特定基地局開設料の使途につきましては、電波を使用するネットワークの整備促進、そのネットワークで流通する情報の活用による付加価値の創出や社会的課題の解決の促進に必要な施策に充てることが規定されることとなります。
 個々の具体的な施策に関する特定基地局開設料の使途の透明性は、国会での予算案の御審議を通じて確保されるものと考えております。
 このほかにも情報の公表など透明性を向上する方策について、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。
○本村委員 5Gなんですけれども、便利さだけが今強調されている、この国会審議の中でも強調されているというふうに思いますけれども、5Gが使う電波の周波数が4Gよりも高いということで、こういうことも含めて人体への影響を心配されるお声があるわけですけれども、その点についてはどう考えているんでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 電波の人体に与える影響につきましては、これまでの科学的知見をもとに十分な安全率を考慮した基準値である電波防護指針が策定されております。携帯電話端末の製造や携帯電話基地局の設置等に当たっては、この電波防護指針をもとにした規制値を遵守するよう法令に規定をされているところでございます。
 この電波防護指針は、電磁波の暴露を制限する国際的ガイドラインを策定している国際組織などの基準値に準拠をしておりまして、総務省では、この基準値を満たせば、十分な安全率のもとで安全性が確保されているものと考えております。
 総務省といたしましては、電波の安全性につきまして、今後とも研究や検証を進めるとともに、国際機関での検討に積極的に貢献するなど、引き続き必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
○本村委員 四月十一日の東京新聞の報道では、電磁波の影響、「新たな健康被害懸念」という見出しの記事が出ております。海外の不安になるような事例ですとか、日本での健康被害を懸念した自治体の対策なども紹介をされております。ICNIRPなどの国際基準に照らすのは当然だというふうには思うんですけれども、これも、これ以上ならはっきりと悪影響があり得る領域ということで基準を示しているということで、まだまだ調査研究など慎重にやっていかなければいけないというふうに考えております。
 5Gは新たな技術でございまして、5Gが使う電波、電磁波が与える人体への影響については調査研究を一層進めていただいて、そのことが、先行をしっかりとしていただいて、不安の声に応えていくということが必要だというふうに思いますけれども、その点、いかがでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 先ほど御答弁申し上げましたように、現行の電波防護指針については十分な安全率を見込んでいるというふうに考えておりますけれども、なお、科学的な知見の蓄積であるだとか国際的な議論への積極的な参画ですとか、こうしたことを通じまして、国民の安全を確保するための所要の対策というものを引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
○本村委員 もう一つの論点なんですけれども、5Gなどによって、電波の利用拡大によって、民間における電波の利用の範囲とか設備が拡大することが予想をされております。これにかかわってなんですけれども、自衛隊は、自衛隊法の規定によって無線局免許等の一部規定が適用除外というふうになっておりますけれども、訓練等においてレーダー及び移動体の無線設備を使用する際、どのような手続となっておりますでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 自衛隊が使用するレーダー及び移動体の無線設備に必要な周波数につきましては、一般に、自衛隊法第百十二条の規定に基づきまして、総務大臣が承認を行うこととなっております。
○本村委員 訓練における周波数の使用については総務大臣の承認の手続があるということですけれども、今後、5Gの普及によって、基地局等の設備も増設が見込まれております。自衛隊の訓練等によって電波の利用と民間の電波利用がかち合った場合、総務省はどのように調整を行うのかということなんですけれども、訓練のために民間の電波利用、通信等が妨げられるということがあってはならないというふうに思いますけれども、きちんと支障のないように調整するのかという点、御答弁いただきたいと思います。
○石田国務大臣 5G、IoTや衛星通信など、さまざまな電波利用の需要が拡大しておりまして、総務省では、関係者間の調整を行い、周波数の再編や、同一の周波数を干渉せずに使用できる共用基準の策定を行うなど、電波の有効利用を図ってきたところでございまして、今後も、官民の活動で必要な周波数につきましては、関係者間の調整や検討を行い、適切に確保できるよう、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
○本村委員 まだしばらく時間があるので、ちょっと通告をしていないんですけれども、確認をさせていただきたいというふうに思います。
 先ほど、5Gが利用する電波、電磁波によって、人体への影響の話をしたんですけれども、新聞記事にあるような、諸外国で起こっているいろいろな事象については、これは5Gとは関係のないということについて、総務省としては確認をしているのかという点、通告がなくて大変申しわけないんですけれども、わかれば、ぜひ答弁をお願いしたいと思います。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の報道の事案というものがつまびらかではございませんので具体的に御答弁することは差し控えたいと思いますが、ただ、一つ言えますことは、現在、世界的に見ても、5Gが商用化、一部にせよされているところは、韓国それから米国でございます。しかも、地域は極めて限定されておりますので、一般に考えますと、5Gと直接的な関係はないのではないかというふうに推測できるかと考えております。
○本村委員 ぜひ研究を進めていただきたいというふうに思います。
 もう一つお伺いしたいんですけれども、ICNIRPの基準なんですけれども、長期にわたってその電磁波を浴び続けるということについてのリスクの評価というのは、しっかりとされているんでしょうか。
○谷脇政府参考人 お答え申し上げます。
 ICNIRPにおきましては、今委員御指摘のような、長期間にわたっての実証も含めたデータの検証というものが行われていると承知をしております。
○本村委員 ぜひその資料も出していただきたいというふうに思います。
 時間となりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。

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