もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2021年 5月 13日 第204国会 総務委員会

静岡の突風被害、自治体職員の特別休暇、生活保護行政

しんぶん赤旗 2021年5月14日

自治体職員に有給特別休暇 総務省 ワクチン副反応で通知 本村議員の要望受け

 総務省は12日、新型コロナワクチンの接種により自治体職員へ副反応が出た場合、常勤・非常勤職員を問わず「有給の特別休暇」とするよう示した通知を出しました。

 通知は「新型コロナワクチン接種に伴う副反応が生じた場合の休暇の取扱いについて」と題して全国の自治体に出されたもの。

 新型コロナワクチン接種に伴う副反応かどうかにかかわらず「発熱等の風邪症状」がみられた場合、休暇の承認権者は「出勤困難休暇を承認して差し支えない」としていることを踏まえ、副反応が生じた場合も「有給の特別休暇」とする対応を求めています。

 また同日出された事務連絡には、ワクチン接種を「医療従事者等」が希望する場合「職務」とすると明記。「医療従事者等」には薬剤師、救急隊員、保健所職員も含まれます。高齢者が入所する社会福祉施設(介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者・救護施設等)の自治体職員も同様の扱いとしています。

 別の事務連絡では、医療従事者等のワクチン接種に伴う健康被害は公務災害と示されています。全国の公的病院でワクチンの先行接種が行われていますが、人員不足などにより高熱や倦怠(けんたい)感など強い副反応があるにもかかわらず勤務せざるを得ない事態が発生。日本共産党の本村伸子衆院議員が自治労連などからの要望を受け、総務省に事態の改善と通知の発出を求めていました。

 本村氏は13日の衆院総務委員会で、通知の周知徹底を求めました。

 

しんぶん赤旗 2021年5月20日

被災者支援拡充せよ 静岡県突風被害で本村氏

 日本共産党の本村伸子議員は、13日の衆院総務委員会で、5月1日に静岡県で起きた突風の被災者支援の拡充をもとめました。

 本村議員は、屋根被害への再建支援として、国土交通省の防災・安全交付金の活用と特別交付税措置を要求しました。国土交通省の黒田昌義大臣官房審議官は「本制度(屋根被害対策事業)も活用できることを地方公共団体に周知しているところ。状況をうかがいながら応じたい」と答弁。総務省の内藤尚志自治財政局長は「地方団体が負担する経費について特別交付税措置を講じる」と応じました。

 本村氏はまた、被災自治体への財政支援の拡充を要求。武田良太総務大臣が「被災団体の実情をうかがいながら、財政運営に支障が生じないよう、しっかりと適切に対応していきたい」と述べたのに対し、静岡で災害救助法、被災者生活再建支援法の適用がないことや財政措置が少なすぎることを示し、一層の拡充を求めました。

 本村議員は、一番茶収穫前に被害に遭った茶畑農家の実態も告発し、復旧支援などについても要求。葉梨康弘農林水産副大臣は「丁寧に対応していきたい」と答えました。

 

しんぶん赤旗 2021年5月20日

謝罪と再発防止迫る 福祉事務所長が人権侵害

 日本共産党の本村伸子議員は13日の衆院総務委員会で、三重県で福祉事務所長が提出した書類の中に生活保護申請者の女性の性格や行動について虚偽の可能性が高い人権侵害の記述があったと指摘し、厚生労働省に対し、問題の調査、本人への謝罪・撤回・名誉回復・再発防止策を迫りました。

 この問題では、1人暮らしの高齢女性が生活保護を申請したところ却下されたため、不服審査請求を行ったのに対して、福祉事務所長は弁明書と調査書類などを審理員に提出。審理員は弁明書と調査書類等を女性に送り、反論書等を提出するよう求めました。

 本村氏は、この文書を受け取った女性は大きなショックを受け、死にたいと追い詰められたことを示し、「生存権を保障するための機関である福祉事務所が、生活保護申請者に対して、虚偽の疑いの高い人権侵害の内容を含む文書を書き、当事者の名誉と尊厳を深く傷つけ、死を考えるような状況に追い詰めたことは絶対に許されることではない」と強調しました。

 山本博司厚労副大臣は、保護受給者に対して丁寧な対応を図るとしつつも、「この事案については処分庁および審査庁の責任において適切に対応すべきもの」と述べるにとどまりました。

 

議事録

204-衆-総務委員会-16号 2021年5月13日

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 静岡県内で起きました突風等被害について、私も質問をさせていただきたいというふうに思います。
 静岡県の牧之原市、菊川市、沼津市で、五月一日、突風等の被害がございました。被害に遭われたお一人お一人に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。
 被災された方々に対して、国としてもしっかりとした支援を行っていただきたいと思います。先ほども井林議員が質問をされておりましたけれども、今の制度では不十分だということを自民党の議員からも言われているわけですから、今ある制度を超えて支援策を強化することを冒頭求めたいというふうに思います。
 私も、牧之原市、菊川市の現地に伺いまして、被災者のお声を聞いてまいりました。住宅や工場の屋根が吹き飛んだり、ガラスが壊れたり、壁が壊れたり、車などの被害もございました。お一人お一人にとっては本当に甚大な被害でございます。お独り暮らしの高齢者の方は、お話を伺ったんですけれども、ボランティアの方がたくさん来られて、その方々への感謝のお言葉を述べながら、それでも、今後のことを考えると眠れなくなってしまう、家は解体するしかないと思うというふうに語っておられました。
 ほかの住宅でも、この内閣府が出している資料では、半壊、一部損壊、菊川市は一部損壊六となっているんですけれども、しかし、菊川市でも牧之原市でも、お宅をもう解体するしかないと思うというふうにおっしゃる方が実際におられました。
 被害認定も、住めるのかどうかということをちゃんと評価するように促していただきたいというふうに思いますし、こうした被災者の方々、今後のことを考えると眠れなくなってしまうというような被災者の方々に少しでも希望を持っていただけるように、とりわけ住宅再建の支援というのは本当に喫緊の課題だというふうに思います。
 少なくともということで、国が、住宅再建支援をやってくれない、今回、住宅再建支援法も適用してくれないということで、静岡県が上限三百万円ということでやっておりますけれども、それでも一部損壊の部分は支援が見えなくて、まだまだ不十分なわけでございます。
 そういう中で、まず二つの角度でお願いしたいんですけれども、静岡県などが被災者の方々への住宅再建など支援を行った場合に、特別交付税で財政支援を行うという点、これを総務大臣にお伺いしたいと思います。
 また、二点目ですけれども、被災者の方々に対して、被災自治体、牧之原市ですとか菊川市ですとか沼津市、こういう被災自治体が国土交通省の防災・安全交付金を活用し、突風等の被害を受けた、一部損壊の住宅も含めて、住宅の改修ができるようにしていただきたいということを国土交通省に、そして、防災・安全交付金を活用する際に、千葉県の二〇一九年の台風被害の際に行ったように、総務省は自治体負担分の八割以上の特別交付税での財政支援を行うことということを、これも総務大臣に、この点、まずお伺いしたいと思います。
○石田委員長 内藤自治財政局長。(本村委員「総務大臣にお願いしたんですが」と呼ぶ)いや、順次答えますから。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、私の方からは、被災者の住宅再建支援ということでの制度面から御説明を申し上げます。
 被災者生活再建支援法が適用された自然災害について、都道府県が、支援法の適用対象とならない地域の被災世帯に対して同等の支援を行う場合には、特別交付税により措置を講じております。また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。
 今後とも、被災団体にどのような財政需要が発生するか、実情をよくお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいります。
○黒田政府参考人 お答えいたします。
 国土交通省の防災・安全交付金の関係の御質問をいただきました。
 国土交通省では、建築物の瓦屋根につきまして、耐風性能を向上させるための一定の改修を行う場合、防災・安全交付金等により、改修に要する費用の二三%、最大五十五・二万円を支援する制度を設けております。
 今般の牧之原市等におきます瓦屋根の被害を受けた住宅に対しましても、本制度が活用できることを公共団体に周知しているところでございます。
 被害を受けました建築物の損傷の程度や内容等、被災地の状況をよく伺いながら、被災自治体からの相談に丁寧に応じてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○武田国務大臣 今後とも、被災団体の実情をお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、しっかりと適切に対応してまいりたいと考えています。
○本村委員 ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、防災・安全交付金を活用する際に、千葉県の二〇一九年の台風被害のときに行ったように、総務省は自治体負担の八割以上の特別交付税での財政支援を行うということでよろしいですね。
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
 国土交通省が、地方団体の実情を伺った上で、災害関連分といたしまして防災・安全交付金のうち耐風改修事業分を交付する場合には、総務省といたしまして、地方団体が負担する経費について特別交付税措置を講じることとしてまいります。
○本村委員 被災自治体のお声を是非聞いていただきたいというふうに思います。
 そもそも、先ほども申し上げましたように、今回、被災者生活再建支援法は適用をされない、そして災害救助法も適用をされなかったわけでございます。そうしますと、住宅の応急修理ですとか、国のお金も含めて、住宅再建支援が行われることが難しいということで、そもそもこの制度自体が適用される被災者とされない被災者とができてしまう。もしやらない自治体があったら、実際に救われなかった被災者の方がいるわけでございます。
 ですから、そもそも、一世帯から、災害救助法にあるような住宅の応急修理、あるいは被災者生活再建支援の住宅再建支援が利用できるようにすることが求められているというふうに思います。
 また、中規模半壊、今回法改正がありましたけれども、中規模半壊までいかない場合でも、一部損壊の被害認定でも住宅の修繕に支援を行うということ、先ほども、一部損壊に今なっているんですけれども、実際は解体しなければいけないと、被災者の方のお声がございました。解体する場合は全壊とみなして支援をするということ、また、最大三百万円では住宅は再建できませんので、やはり、野党が法案も出しておりますけれども、五百万円以上に引き上げるなど、国の制度の抜本的な改善が必要だというふうに思いますけれども、これは防災担当副大臣に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
○赤澤副大臣 災害による支援は、住民に身近な市町村と役割分担をしながら行うこととし、基本的には市町村による対応を原則とするという考え方を取ってございます。
 しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
 全国知事会などがまとめた支援法に係る実務者会議の報告書においても、住宅等の個人資産については、個人の責任の下に維持することが原則であり、自然災害からの住宅再建などの生活再建についても、自助による取組を基本とし、公助は、この取組を側面的に支援するものであるとされているところでございます。
 そのため、一世帯から制度の対象とすることや半壊世帯などへの制度の拡充については、国や都道府県の財政負担などの課題もあることから、慎重に検討すべきものであるというふうに考えてございます。
 一方で、一部損壊の世帯であっても、住宅金融支援機構の災害復興住宅融資や、地方公共団体において、条例などで独自の支援制度を設けるなどの公的支援は行われているものと承知をしております。
 また、さきの実務者会議の報告書では、保険、共済に加入するなどの自助の取組が重要であるとされておりまして、自治体などとも連携して、保険への加入促進も行っていこうと考えてございます。
 引き続き、災害に被災した方への支援について、自治体とも連携して、役割分担の下で、住宅の再建支援が進むよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えます。
○本村委員 被災された全ての方々に光が見えるように、是非支援の強化をお願いしたいというふうに思います。
 また、総務省の方では、財政需要に対する包括的な特別交付税の制度がございますけれども、市町村に対する全壊、半壊などの額、これは低過ぎますので、それも改善していただきたいというふうに思います。
 お茶の被害もございました。突風でいろいろなものが飛んできたりですとか、防霜ファンが倒れたり、壊れたり、お茶の工場も被害を受けております。お話を伺ったお茶農家の方は、一番値段が高い一番茶が取れず被害を受けた、木を植え替えなければならない可能性もあるというふうにおっしゃっておりました。
 以前も、この地域のお茶のお話を農家の皆様方に伺ったことがあるんですけれども、そもそも、コロナで収入減になっております。そこに被害を受けているわけですから、その点も十分加味をして、支援をしていただきたいというふうに思います。
 ビニールハウスの損壊などの被害もございます。お茶やハウスの被害に遭った、被災された農家の方々のお声をよく伺って、農家の皆さんに寄り添った支援を行うべきだというふうに思います。これは、農林水産副大臣に来ていただいております。
 また、地域の中小企業の方々の被害も甚大でございまして、屋根がめくれてしまう被害ですとか、トラックが横転するなどの被害もございました。
 被災された中小企業の方々も、やはりコロナ禍の収入減ということがあるわけでございます。丁寧に聞き取りを行って、支援の強化をお願いしたいと思いますけれども、御答弁を中小企業庁にお願いしたいと思います。
○葉梨副大臣 まず、被災された農業者の皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
 五月一日の竜巻の被害でございますけれども、お話しのように、茶畑への異物混入に伴う未収穫の一番茶の刈り捨て、防霜ファンや農業用ハウスの損壊、茶関係施設の損壊などの被害報告を受けております。
 まずは、この被害については、収入保険、農業共済、長期、低利の融資で対応することが基本なんですけれども、農林水産業共同利用施設の要件に該当する施設については災害復旧事業の対象となります。
 ただ、それ以外にもいろいろな支援策というのがございます。被災の茶園ですが、ほとんどの被災茶園は一番茶を収穫済みで、瓦れきなどを撤去して、二番茶に向けた栽培管理を行っているとは聞いているんですけれども、災害ということではなくて、まず、お茶について言うと、持続的生産強化対策事業というのがございまして、茶の植え替えのほか、損壊した防霜ファンの整備等についての支援が可能になります。また、産地生産基盤パワーアップ事業、いわゆる産パ事業ですけれども、収益力強化に計画的に取り組む産地に対して、パイプハウスの資材購入等を支援することも可能になります。
 具体的によく説明していくということがすごく大切だと思いますので、これらの事業の活用に当たっては、それぞれの要件を満たすことが必要になりますので、農林水産省としても、被災された農業者の皆様に寄り添いながら、関係機関と連携して、丁寧に対応していきたいというふうに考えています。
○村上政府参考人 まずは、今回の突風により被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。
 中小企業庁では、特に復旧復興に対する支援という角度からになりますと、災害救助法の適用があった場合、相談窓口の開設その他の施策の準備に入る、こういうことではございますけれども、それとは関係なく、被災した事業者の方々が復旧復興に併せて事業再開に向けて販路開拓を行うといったようなところまで当然、実際には入られると思いますので、そうしますと、小規模事業者持続化補助金が活用できますでありますとか、売上要件に合致すれば、農業の場合でも、生産だけと言われると対象にできないんですけれども、併せて販路で事業再構築をやりますというふうに言っていただけますと、事業再構築補助やその特別枠といった適用の可能性も出てまいります。
 そういったところで要件が合えば、我々も支援をさせていただきたいと思っておりますが、いずれにせよ、地方の現場の声を聞きながら、内閣府始め関係省庁ともよく相談、連携をしつつ、支援に取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
○本村委員 コロナ禍の中でダメージを受けているわけですから、そこの点も深刻に受け止めていただいて、被災者の方々、被災農家の方々、被災中小・小規模事業者の皆様の姿勢に寄り添って、是非支援を強化していただきたいというふうに思います。
 副大臣始め、内閣府、国土交通省、農水省、中小企業庁の皆様、御退席いただいて構いませんので、被災者の皆様の支援をどうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。
 時間がございませんので、自治体の皆さんが新型コロナのワクチンを受けたときに、副反応が医療従事者の方々や救急隊員の方々に出て、次の日出られないという事態がございまして、これは有給の特別休暇ということにしてもらうのが当然だということで、この間、総務省とやり取りをさせていただきましたけれども、昨日、特別休暇に関する通知も出していただきました。これを周知徹底していただきたいということと同時に、同意をした全ての自治体の職員の皆さんのワクチンの接種は業務だという認定をする通知も昨日出していただきました。そして、労災、公務災害に当たるんだということも含めて、これは事務連絡ですね、出していただきましたので、それを徹底していただきたいということを申し上げまして、次の生活保護に関する質問をさせていただきたいと思います。
 三重県にお住まいの九十歳のお独り暮らしの女性のAさんですけれども、生活保護を申請をいたしました。その後、三重県内の福祉事務所長から保護申請の却下の通知書が届きました。Aさんは、年金が、その生活保護の基準にぎりぎりですから、やはり暮らしが大変、病院も行かないといけないということで、不服といたしまして、不服審査請求を行いました。その不服審査請求に対して、福祉事務所の所長は、弁明書と調査書類などを、三重県の審理の手続を行う審理員、三重県の子ども・福祉部に当たるんですけれども、そこに提出をいたしました。この三重県の審理員は、その福祉事務所長の弁明書と調査書類などをAさんに送って、反論書などを提出するようにということを求めました。
 問題は、この福祉事務所長が提出をした弁明書、調査書類の中に、Aさんについて虚偽の可能性がかなり高い人権侵害の記述があったという問題でございます。Aさんについて、日頃から自己中心的な言動が多いため、周りとのコミュニケーションがうまくいかず、近隣住民に敬遠されているような状況、信頼し合える友人はおらず、同地区の住民には特に警戒されており、話をできる相手がいないという記述や、最近では物忘れが多くあり、認知症と言われる言動がある、それに加え、気難しい性格であるため民生委員が頻繁に交代しているという記述がございました。
 この文書を受け取った高齢のAさんは、大きなショックを受けて寝込んでしまい、こんなことが書かれるなんて死にたいと追い詰められてしまいました。
 Aさんの支援者の方が民生委員の方に確認をしたところ、ここ数年民生委員をしています、本人が気難しくて民生委員が替わることなんてありません、そして、こんなひどいことを言うことはありません、私の知らないところでこんな文書が書かれるなんて民生委員を辞めたいぐらいですと怒っておられたそうです。そして、Aさんには御友人もございます。
 生存権を保障するための機関である福祉事務所が、生活保護を申請した方について、虚偽の疑いの高い、こういう人権侵害の内容を含む文書を書き、当事者の名誉と尊厳を深く傷つけ、死を考えるような状況に追い詰めた、このことは絶対に許されることではないというふうに思います。
 生活保護の行政というのは国の法定受託事務ですから、厚生労働省が責任を持って、この問題を調査すること、名誉を傷つけたことに対する御本人への謝罪、撤回、名誉回復を行わせること、そして再発防止策を取ること、厚生労働省が相談者や申請者の人権侵害を許さないというしっかりとした立場に立っていただきたいというふうに思いますけれども、副大臣、お願いしたいと思います。
○山本副大臣 ありがとうございます。
 審査請求のこうした手続につきましては、処分庁及び審査庁の責任において適切に対応すべきものでございまして、御指摘の事案につきましても、当該処分庁及び審査庁において必要な対応を行うべきものと考えております。
 生活保護に関しましては、最低生活の保障とともに自立の助長を目的としているものでございますので、生活保護の運用におきましても、引き続き、保護受給者に対しまして丁寧な対応を図ってまいります。
○本村委員 結局、処分庁ですとか、三重県ですとかその福祉事務所の対応だというふうに思うんですけれども、すぐに是正してもらわなければ困るわけでございます。福祉事務所というのは、日々、困っている人が駆けつけて、正確な判断をしていただかなければならない、迅速な判断をしていただかなければならないわけでございます。
 この福祉事務所からはまた再弁明書が届いたわけですけれども、Aさんに朝六時四十五分のバスに乗って医療機関に通えというような話、結局それは、病院が開くまで二時間病院の前で待つという話になってまいります。真冬とか真夏とか、九十歳の方に過酷過ぎる要求を、病院に通うにはそうやれということで、過酷な要求をしております。
 また、別の医療機関に行かなくてはいけないわけですけれども、自宅から駅まで高齢のAさんが十九分で行けるだろうと福祉事務所は言うわけですけれども、実際に、十一日、歩いてみたそうです。そうしますと、一時間かかったそうでございます。休憩をしながら、手と足がしびれて途中で休憩して足を道路に投げ出さなければならないような状況があるわけでございます。
 そういう常識的な、親身に寄り添った判断ができない福祉事務所の在り方を早急に改善をしていただきたいと思うんですけれども、厚生労働省としても責任をしっかりと果たしていただきたいと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○橋本政府参考人 お答えいたします。
 今委員御指摘の件につきまして、要は、通院のために必要なタクシー代、これを、保護を適用した上で支弁すべきかどうかというふうなことかと思います。
 生活保護を開始する際の保護の要否判定におきましては、その世帯についての、認定した最低生活費と収入として認定した額、これを対比いたしまして、最低生活費が収入認定額を上回り、かつ活用可能な資産がないか等の保護の要件を満たしているという場合に保護を行うということでございます。この最低生活費の算定に当たりましては、通院移送費ということも含まれているということでございます。
 一般論として申し上げまして、主治医や福祉事務所の嘱託医の意見を踏まえて、その申請者の傷病、障害等の状態によりまして、電車、バス等の利用が著しく困難でありタクシーによる移送が必要と認められる場合におきましては、タクシー代も含めた最低生活費が収入認定額を上回ることとなれば、その上回った分について保護費が支給される制度となっております。
 なお、個別のケースの当てはめということにつきましては、各福祉事務所におきまして、先ほど申し上げたような考え方を踏まえて個々に検討しておりますので、一概に保護の要否を申し上げるということは差し控えさせていただきたいと思います。
○本村委員 多分、別の答弁をされていると思うんですけれども、人権侵害を是正してほしいというふうに申し上げているんです。謝罪、撤回をして、名誉回復、是非行ってください。副大臣、御答弁お願いします。
○石田委員長 では、時間が来ておりますから、手短にお願いします。
○山本副大臣 まさしく地方公共団体が主体となっている自治体の審査請求でございますので、国としてはコメントする立場でないわけでございます。
 以上でございます。
○本村委員 国が、この人権侵害を認めないという立場で、しっかりと是正をしていただきたいということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。

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