もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2021年 4月 8日 第204国会 総務委員会

「AV」の被害長期化  速やかな救済を プロバイダ責任制限法改正案

しんぶん赤旗 2021年4月16日

「AV」の被害長期化 本村氏「救済仕組みぜひ」

 プロバイダ責任制限法改正案が13日、衆院本会議で採決され、全会一致で可決しました。

 同法案は、インターネット上で誹謗(ひぼう)中傷などをした発信者の情報開示について、訴訟以外での裁判手続きを創設するもの。従来は発信者の特定には裁判手続きが2回必要でしたが、1回で可能とします。

 8日の衆院総務委員会で日本共産党の本村伸子議員は「深刻な人権侵害は法務省の人権相談で無料で削除要請できる」と述べ、相談窓口の周知をネットCMや、駅や公共施設へのポスター掲示、教職員や児童・生徒全員へのリーフレット配布などで強化するよう求めました。武田良太総務相は「積極的に周知していきたい」と述べました。

 本村氏は、出演を強要されたアダルトビデオ(AV)がネットで拡散されるなど深刻な性暴力被害が起き、支援団体の削除要請に応じない事例があると指摘。「海外を含め画像を削除できる仕組みの検討を」と求めました。総務省の竹内芳明総合通信基盤局長は「被害実態を把握しながら対応を議論したい」と述べました。

 また本村氏は、AVが削除されても繰り返し投稿され、被害が長期化していると指摘。被害者が金銭的負担なく救済される仕組みを求めました。法務省の菊池浩人権擁護局長は無料相談の中で「速やかに対応できるようにしたい」と答弁しました。

 

議事録

204-衆-総務委員会-13号 2021年4月8日

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 インターネット上の誹謗中傷、名誉毀損、人権侵害、デジタル性暴力など深刻な被害で自ら命を絶つ方々が後を絶ちません。亡くなられたお一人お一人に心からの哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。
 今回の法改正は、発信者情報を開示する時間、費用を抑える非訟の手続が創設をされます。大切なことだと思います。しかし、施行までには時間がございますし、そして、今でも様々できることがある、被害者救済のためにできることがあるということで申し上げたいというふうに思いますけれども、相談先があるということが分かっていれば、命を救うことができたかもしれないというふうに思うわけでございます。まず、被害に遭った場合に、相談先があるということを知ってもらうことが必要だと思います。
 資料一、出させていただきましたけれども、総務省が所管しております違法・有害情報相談センターの相談件数ですけれども、年間で、これは二〇一九年度ですけれども、五千百九十八件と、私は、これはかなり少ないというふうに感じております。これは、相談窓口が知られていないからだというふうに思っております。
 また、資料の五の二を見ていただきたいんですけれども、後ろから二ページ目ですけれども、ここには、相談窓口が幾つかありまして、その案内がございます。先ほど申し上げました総務省の違法・有害情報相談センター、そして法務省の人権相談、これは最寄りの法務局になるかというふうに思います。警察庁の所管の誹謗中傷ホットラインがございます。しかし、まだまだこれは知られていないというふうに思うんです。
 テレビとかインターネットのCMですとか、ユーチューバーの方に広報していただくですとか、あるいは、駅や公共施設のポスターですとか、電車とか、コンビニとか、スーパーとか、そういうところで、全国各地に相談窓口があるという広報が必要だというふうに思います。
 小学、中学、高校、大学、短大、専門学校など、教職員の方々、あるいは学生の皆さん、児童生徒の皆さん、全員に、まずは、こういう相談先がありますよということで、リーフレットとか、カードとか、全員に配布するべきだというふうに思います。まずは、命を守ることにつながりますから、この相談窓口を知らせていただきたいというふうに思います。
 人権侵害、デジタル性暴力やヘイトスピーチ、ハラスメント、深刻な人権侵害は、法務省の人権相談で、無料で削除要請もできるわけでございます。こういうことも是非多くの方々に知っていただいて、相談窓口を是非知らせていただいて、命を守るための政府の行動をお願いしたいと思います。大規模に広報をお願いしたいと思います。
 大臣、そして文部科学省、学校の関係がありますから文部科学省にもお願いしたいと思います。
○武田国務大臣 総務省は、法務省とともに、違法・有害情報相談センターなどの相談窓口について、それぞれの特徴やメリットをまとめたリーフレットを作成をいたしております。
 このリーフレットについては、総務省や法務省のウェブサイトに掲載するとともに、関係省庁や関係団体などを通じて、全国の自治体や学校などへの周知に取り組んでおります。
 総務省としては、引き続き、関係省庁と連携し、積極的に周知をしてまいりたいと考えております。
○寺門政府参考人 お答えいたします。
 青少年のインターネット利用が進む中、インターネット上の誹謗中傷などのトラブルに遭った場合に相談できる窓口などの情報を適切に提供することは、大変重要だと認識してございます。
 このため、文部科学省では、従来より、スマートフォンやSNS等をめぐるトラブルの防止のための児童生徒向け啓発資料の作成、配布、また、警察庁と連携し、実際のインターネットを通じた犯罪被害の事例を盛り込んだリーフレットの作成、周知、さらには、総務省が作成されましたインターネットに係るトラブル事例集の周知などを通じまして、この事例集には委員が御配付いたしました資料五ページの図も載ってございますけれども、これらにつきまして、各都道府県教育委員会や学校等に対し、各種相談窓口の通知を行ってございます。
 また、大学生等に対しましても、学生生活におけるリスクやトラブルに対応し、安心、安全に学校生活を送ることができるように、例えばインターネットでのプライバシー侵害などに関しまして、各種相談窓口の周知を図っているところでございます。
 引き続き、関係省庁と連携を図りながら、相談窓口の周知についての取組を推進してまいりたいと存じます。
○本村委員 この相談窓口、まだまだ知られていないというふうに思いますし、人員体制、体制の在り方、これも全く不十分だというふうに思いますので、もっと強化しなければいけないと思います。その点でも、総務省、法務省にもお願いしたいというふうに、警察庁もお願いしたいというふうに、警察庁については、ちょっと、相談窓口の在り方についてはいろいろあるわけですけれども、お願いしたいというふうに思います。
 資料四を見ていただきますと、権利侵害の対象が、社会人が五七・三%、小学校から大学生を合わせますと一〇%ぐらいになるかというふうに思います。ただ、相談があったということで、この五ページの相談窓口の広報のものですけれども、これでは子供たちは分からないわけです。もっと子供たちに分かりやすい、ワンストップの相談窓口を是非つくっていただきたいというふうに思います。
 そもそも、子供たちが被害者にも加害者にもならないための社会的な啓発というものも必要ですし、学校教育の中での教育も必要だというふうに思っております。
 子供たちの学校生活の中で、ヒエラルキー、序列のようなものができているということが大問題になっております。それがSNSでのコミュニケーションを通じてより可視化されるような状況にあるのではないか、そして、よりいじめとか人権侵害が深刻になっているのではないかということで、大変胸を痛めるわけですけれども、そもそも、一人一人は平等であり、差別されない大切な存在なんだ、個人の尊厳が何よりも大切なんだということをいかに学校の中に、社会の中に徹底をさせていくかということが本当に大きな課題になっているというふうに思います。
 ありのままの自分でいいと安心感を持てるような教育、子供たちの自主的な活動の比重を高めるなど、いじめを止める人間関係をつくる教育、子供たちが話し合う創造的な教育は、予防のためにも大事な教育だというふうに思いますけれども、文部科学省から御答弁いただきたいと思います。
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。
 いじめは決して許されることではございませんけれども、どの学校でも、どの子供にも起こり得るものと考えております。いじめは絶対に許されないとの意識を社会全体で共有をし、議員御指摘のように、子供を加害者にも被害者にも、また傍観者にもさせないという教育を実現することが必要であると考えています。このため、各学校では、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図ることとされております。
 文部科学省におきましては、これを踏まえまして、人間関係を形成していく能力、また、立場や意見の異なる他者を理解する能力など、いじめを未然に防止するための力を育むことを促しているところでございます。
 また、これに加えまして、平成二十六年度からは、全国いじめ問題子供サミットという全国的な大会を毎年度開催いたしまして、いじめの未然防止等のために、いじめ問題に関する子供自身の主体的な活動に積極的に取り組んでいる地域や学校の児童生徒が一堂に会しまして、取組の共有や交流の機会を設けるということとしてございます。これにより、各地域で活動の中心となるリーダーが育ち、各地域に戻って、また各地域での創意工夫を凝らした取組が一層推進されることが期待をされるところでございます。
 文部科学省といたしましては、引き続き、学校における取組、あるいは、今ほど申し上げたようなサミットのような取組を通じまして、地域とも連携をして、いじめの未然防止などのための取組を推進してまいりたいと考えてございます。
○本村委員 一人一人に寄り添って、一人一人に行き届いた教育を行っていくためにも、やはり教職員の抜本的な増員というのは必要だというふうに思いますので、総務省が地方財政措置をやっておりますので、是非その点も増やしていただきたいというふうに思いますし、少人数学級ももっと進めないといけない、そして、競争的で管理的になっている教育を根本的に見直さなければいけないというふうに思っております。
 プロバイダーの問題についてお伺いをしたいというふうに思います。
 人権侵害についての相談が多いプロバイダーをお示しいただきたいというのが一点目で、そして、こうした人権侵害、権利侵害の投稿、性的な画像投稿、性暴力の投稿などの削除要請に応じるプロバイダーと応じないプロバイダーの傾向と対策についてお示しをいただきたいと思います。
 総務省、法務省、警察庁、お願いしたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 総務省が運営委託を行っております違法・有害情報相談センターにおきまして、令和二年四月から十二月までの間に相談対応を行った件数の集計を行いましたところ、最も相談が多かったのはツイッターであり、続けて、グーグル、5ちゃんねる、フェイスブック、爆サイドットコムとなっております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。
 法務省の人権擁護機関が行う人権侵犯事件の調査処理は、関係者の全くの任意の協力を得て行うものでございますので、今後とも関係事業者等から理解と協力を得ていく観点から、個々の事業者名について、先ほど総務省からお答えがあったことを超えてこの場で申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、私どもとして、削除要請に応じない事業者の傾向についてどういう印象を持っているかといいますと、一概にお答えすることは困難ですが、個人で小規模にコンテンツを開設していることがうかがえる事業者等で、当機関からの削除要請に対して何らの返答もしていただけないというところが見受けられるところでございます。
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
 警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
 令和元年中、インターネット・ホットラインセンターから千六百十七件の違法情報の削除依頼を行い、そのうち千四百八十二件が削除されており、おおむねサイト管理者の御協力をいただいておりますが、一部、削除に応じていただけない、又は削除に時間がかかるなどの事例があるものと承知しております。
 今後とも、インターネット上の違法情報に対応するため、インターネット・ホットラインセンターを効果的に運用してまいります。
○本村委員 大変深刻な、性暴力の画像ですとか、削除に応じていただけないということは、かなり、本当に深刻な人権侵害になってまいります。
 誹謗中傷、名誉毀損、人権侵害、性暴力のない、安全なコミュニケーション環境をつくるためのプロバイダーの責任というのはしっかりと明確にして対策を進める必要があるというふうに思いますけれども、総務大臣、プロバイダーの責任の明確化、是非お答えをいただきたいと思います。
○武田国務大臣 インターネット上の誹謗中傷への対応については、昨年九月、総務省において、事業者による自主的な削除などの対応及び透明性向上の促進などを内容とする政策パッケージを取りまとめました。
 この政策パッケージに基づき、本年二月に開催された有識者会議において、プラットフォーム事業者の取組状況についてヒアリングを行ったところであり、夏頃までにその効果検証を行っていただく予定となっております。
 総務省としては、効果検証の結果を踏まえ、プラットフォーム事業者による削除等の対応及び透明性向上の促進に努めてまいりたいと考えております。
○本村委員 最近のウェブサイトなどでは、コンテンツ・デリバリー・ネットワークを用いてプロバイダーを特定する場合、ドメイン、そしてIPアドレス、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク、そしてプロバイダーという方法になります。コンテンツ・デリバリー・ネットワークの多くが海外にあるというふうに言われております。コンテンツ・デリバリー・ネットワークがプロバイダーの情報開示をしてくれるとは限らず、プロバイダーを特定するのが困難なケースがございます。
 プロバイダーを特定すること、そして、プロバイダーが特定できない場合でも被害者が救済できる仕組みを検討するべきだと思いますけれども、大臣の見解を伺います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 コンテンツ・デリバリー・ネットワークが用いられており、プロバイダーが特定できない場合の被害者救済の方法としては、例えば、発信者を特定するための方策として、発信者情報開示により、発信者の電話番号の開示を受けるということが考えられます。
 総務省では、昨年八月に、発信者情報開示制度の開示対象に発信者の電話番号を追加する省令改正を行ったところであり、これにより、電話番号を介して発信者の特定を行うことも可能となっているものでございます。
 また、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク事業者に対しましてキャッシュの削除を申し立てることによりまして、コンテンツ・デリバリー・ネットワークを介したコンテンツへのアクセスを防止することにより、被害の拡大防止が可能であると考えております。
○本村委員 実際に、AVの出演強要問題など、性暴力被害者支援に大変御尽力をされておりますNPO法人のぱっぷすさん、ポルノ被害と性暴力を考える会、ぱっぷすさんが、海外のコンテンツ・デリバリー・ネットワークに要請をしたんですけれども、回答があって、ネットワークプロバイダーであることに注意してください、私たちはホスティングプロバイダーではありません、お客様のコンテンツを管理していませんと要請に応じてもらえなかったそうでございます。
 海外を含め、深刻な性暴力被害の画像の削除ができるように、被害者を救済できる仕組みをつくっていただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 様々な権利侵害についての事案が出てきてございます。サービスも多様化しておりますし、サービスを提供する側のネットワーク、サービスも多様化してきております。そうした被害の実態というものも把握をいたしながら、どういった対応が効果的であるのか、どのように対応していくかということについては、引き続き、有識者会合の場において、関係者の英知を結集して議論を進めてまいりたいと考えております。
○本村委員 被害を受けた方々にとって、今回、非訟手続ということもあるんですけれども、裁判所での手続をするということはかなりのハードルになってまいります。
 今回の法改正で非訟手続が創設されたことによって、それ待ちになってはいけない。人権侵害を行った発信者の、裁判ではない任意のプロバイダーからの情報開示が後退するようなことがあってはならないというふうに考えております。
 人権侵害を行った発信者の、プロバイダーの、裁判ではない任意の情報開示、被害者の救済の取組が一層進められるようにしなければならないと思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 総務省では、昨年九月に策定いたしました政策パッケージにおきまして、裁判外開示の促進について取り組んでいくこととしております。
 具体的には、事業者による開示要件の判断に資するよう、プロバイダーに助言を行う民間相談機関の充実、裁判手続における開示要件に該当すると判断された判例などをガイドラインに集積すること等の民間事業者における取組を総務省として支援していくこととしております。
 この点、通信事業者の団体であります一般社団法人セーファーインターネット協会において設置されました有識者会議におきまして、任意開示の促進に向けた施策の検討が行われており、その結果、今月五日に、権利侵害明白性ガイドラインが策定、公表されたところでございます。
 また、本ガイドラインに関する理解を深めるため、プロバイダーからの本ガイドラインに関する相談を受け付ける相談窓口が設置されたと承知しております。
 総務省としては、引き続き、こうした民間事業者における取組を支援してまいりたいと考えております。
○本村委員 資料の六番を見ていただきたいんですけれども、これは、総務省所管の違法・有害情報相談センターに寄せられたAV出演強要に関する相談者の数なんです。二〇一八年度四人、二〇一九年度四人、そして、二〇二〇年度、四月から十二月で二人ということですけれども、しかし、二〇一八年四月から二〇二一年三月二十九日までに削除が確認されたURLの数は一万一千三百三十一件なんです。
 こういう再拡散した性的画像記録というのは繰り返し投稿され、拡散され、被害が長期化になるということになってまいります。その都度裁判を、裁判所を通じて対応しなければならないということであれば、被害者の金銭的負担は増大をいたします。繰り返し投稿、再拡散した性的画像記録について、被害者が金銭的負担なく救済される仕組みをつくるべきだというふうに思います。大臣の見解を伺います。
 また、AV被害の性的画像記録について、未来永劫拡散されてしまうことを防ぐために、被害者救済のために削除制度の創設が必要だというふうに思いますけれども、見解を法務省にも伺いたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、総務省といたしましては、政策パッケージに基づきまして、発信者情報開示による対応、あるいは事業者の自主的な取組による削除、あるいは裁判外での任意の発信者情報の開示、様々な取組を総合的に推進してまいりたいというふうに考えております。
 委員御指摘の、裁判外でしっかりと取組を事業者が進めやすい環境をつくって、被害者救済の、迅速な解消ということに取り組むべきだという点については問題意識を共有いたしますが、どういうふうにこれを取り組んでいくのか、具体的な手法を含めて、例えば、最近では、事業者によってはAIを活用して検知をし、被害が明白な場合には削除していくという取組も一定程度進んできております。これは、どういう分野の被害かということはさておき、AIを活用して、そういった技術も進んできておりますし、一定程度実装も進んできております。
 こういったものを、今後、どのようにこういったプラクティスを水平展開をしていくのか、そして、こういった取組だけで仮に不十分というような判断がなされた場合に制度的にどういうことを考えるのかという、全体のバランスの取れた議論をしていくことが重要と考えております。
 被害の広がりに対して、官民を挙げてしっかり取り組んでいくことが重要だということは、私どもとしても十分認識をいたしております。
○菊池政府参考人 お答えいたします。
 法務省の人権擁護機関が扱う人権侵犯事件の中には、過去に私事性的画像記録に関する被害申告をした被害者から、再度、同様の投稿について被害申告がされることがあります。
 このような場合には、過去の事案の調査結果をも活用することによりまして効率的に調査を行い、迅速に違法性の判断を行うことができるものと認識しております。
 法務省の人権擁護機関といたしましては、このような調査の効率化等により、私事性的画像記録に関する被害の申告に対し、速やかに対応できるようにしてまいりたいと考えております。
○本村委員 被害者の迅速な救済が取られるように、引き続き、また質問で取り上げたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。

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参考資料

https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2021/04/20210408.pdf

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