もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2020年 5月 21日 第201国会 総務委員会

新型コロナ対策 特別定額給付金 DV被害者に行き渡る制度に見直しを

しんぶん赤旗 2020年5月22日

新型コロナ対策/10万円給付/DV被害者に配慮必要/本村氏、制度見直し要求

 日本共産党の本村伸子衆院議員は21日、衆院総務委員会で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する支援策として実施される一律10万円の特別定額給付金の支給について、DV(配偶者などからの暴力)や虐待などから逃げ出せない被害者に給付が行き渡るよう制度の見直しを求めました。
 本村氏は「逃げたケースでないと被害当事者に個人給付しない制度は、被害者に寄り添った制度ではない」と主張しました。
 高市早苗総務相は「被害者の実態も踏まえて、支援者の意見も聞き、配慮する。対象者には、個人単位で給付金が受けられるよう支援団体から代理申請も行える」と答弁するにとどまりました。
 本村氏は、学生などからは、親から食事も学費も出してもらえず、アルバイトも減り、給付金は親に支払われてしまうという声を紹介。個人給付を求めるとともに、困難を抱える子どもの立場に立った対応を求めました。
 自見はなこ厚生労働政務官は「子どもから児童相談所に申し出があった場合、確認書の発行主体となり得る。(未成年の)支給においては、保護者の同意は不要」と答弁しました。
 

議事録

201-衆-総務委員会-17号 2020年5月21日

○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
 きょう、まず最初に、一人十万円の特別定額給付金について質問をさせていただきたいというふうに思います。
 総務大臣は、先日の質疑の中で、DVや虐待の被害者の方が逃げたら給付金を給付するという、まずは逃げてくださいという御答弁をされました。
 私は、国会秘書をしておりました。八田ひろ子参議院議員の秘書をしておりまして、そのときに、参議院の共生社会調査会のDV法をつくるプロジェクトチーム、そこで八田議員が活動しておりまして、その秘書をしておりました。
 DV防止法をつくるときに、被害者の方や支援団体の方々からよく言われた言葉がございます。DVというのは、本来、加害者が責めを負うべき問題でございます。それなのに、なぜ被害者が仕事も人間関係も失って逃げなければいけないのかというお言葉が常に言われていた言葉でございます。そういうことはしっかりと前提として議論をしなければいけないというふうに思っております。
 この特別定額給付金、被害者の方が受け取ることに高いハードルを課している制度になっているというふうに思います。
 資料を出させていただきましたけれども、これは岐阜県のDV防止の啓発冊子で、「ひとりで悩まないで」というものの抜粋でございます。二ページ目を見ていただきたいんですけれども、逃げ出せないのはなぜというふうにございます。
 内閣府の方でもこうした啓発をされているというふうに思いますけれども、被害者の方はさまざまな要因で身動きがとれない状態にあるというふうに思います。その点、内閣府さんにお示しをいただきたいと思います。

○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。
 内閣府が平成二十九年度、二十歳以上の男女五千人を対象に実施いたしました男女間における暴力に関する調査によりますと、配偶者から被害を受けたときの行動として、女性の場合、相手と別れたが一割程度、別れたいあるいは別れようと思ったが、別れなかったというのは四割半程度というふうになってございます。
 配偶者と別れなかった理由といたしましては、女性では、子供がいるあるいは妊娠したから、子供のことを考えたからが約七割、経済的な不安があったからが約五割、相手が変わってくれるかもしれないと思ったから、それから、世間体が悪いと思ったからというのがそれぞれ二割程度というふうになってございます。
 また、そのほか、暴力を受けた場合、DVを受けた場合、逃げたら殺されるかもしれないというふうに強い恐怖を感じたり、あるいは、暴力を振るわれ続けることによりまして、助けてくれる人は誰もいないといった無気力状態に陥ったりというふうなこともございます。
 また、夫から逃げる場合に、仕事をやめなければならなかったり、あるいはこれまで築いてきた地域社会での人間関係を失ってしまうというふうなことで、失うものが大きいといったようなこともあるというふうに承知をしてございます。

○本村委員 法務省の方にもお伺いをしたいんですけれども、性的虐待の被害者に対して、逃げることができなかったのに、逃げなかった被害者が悪いかのような言葉が司法の場でもありまして、被害者の方々を傷つけるという事態がございます。
 そうならないためにも、被害を受けた方々の、当事者の方の声を受けて、被害者心理について研究をされているというふうに思いますけれども、お示しをいただきたいと思います。

○西山政府参考人 委員のお尋ねからいきますと、家庭内の性的虐待に関してというふうに存じますので、それに関してでございますけれども、もとより、家庭内で、例えば親が子から虐待を受ける場合におきまして、子が逃げられない事情というものも、当事者間の関係性も含めまして、個々の事案によって異なり得るため、一概にお答えすることは困難ではございます。
 その上で、法務省が本年三月まで行ってきました性犯罪に関する実態調査ワーキンググループ、このヒアリングを行っておりますけれども、委員お尋ねの点に関係しましては、被害者心理学の専門家等から、例えば、抵抗を試みても行為がとまらないと、そのうちに無力感や諦めを感じるようになる、あるいは、支配服従関係が形成されている場合には、言うことを聞かなければ更によくないことが起きると被害者は学習しているため、反抗せずに加害者に従うといった、被害者が抵抗あるいは他者に相談することができない心理状態について指摘があったところでございます。
 また、加害者のもとから離れられないという場合に関しまして、例えば、加害者に学費や生活費を負担してもらうなど、経済的に支配されているといった、経済的な要因についても指摘があったところでございます。

○本村委員 ありがとうございます。
 DV被害当事者、あるいは性的虐待を始め被害当事者に対し、そんなにまでされてなぜ逃げなかったのかというふうに言われることがありますけれども、被害当事者は、逃げなかったのではなく、逃げられなかったという現実がございます。
 なぜ逃げなかったのかという言葉は、逃げられなかったあなたが悪いというような意味を含むことになり、被害者を責める言葉になってしまうために、決して発してはならない言葉だと。これは、今、日本助産学会の理事長をされている研究者の方の言葉でございます。
 逃げたら給付金を個人に渡すという制度は、こういうことを踏まえた制度になっていないというふうに思います。
 もう一度、この岐阜県のDV防止啓発冊子を見ていただきたいんですけれども、一ページのところにも暴力の種類が書かれておりまして、精神的暴力、性的暴力、身体的暴力、経済的暴力が書かれておりまして、緑の線を引かせていただいたんですけれども、暴力や言葉により傷つけられ、加害者に心理的にコントロールされた被害者は、逃げることもできなくなりますという記述もございます。
 また、三ページのところを見ていただきたいんですけれども、相談を受けたときの注意として、家を出るべきなどと指示、強制しないというふうに書かれております。
 また、四ページのところを見ていただきたいんですけれども、経済力の格差や社会的地位の差など、社会構造、夫が妻に暴力を振るうことについて寛容な考え方、お互いを対等なパートナーと見ない女性差別や男性差別の意識など、ドメスティック・バイオレンスの背景にある問題は、社会全体で取り組み、解決しなければなりませんというふうに記述をされております。
 こういうことも踏まえた制度にしなければいけないというふうに思います。
 東京の品川区のパンフレットも御紹介をしたいというふうに思うんです。
 あなたが相談を受けたらというところで、どうして暴力をとめなかったのか、逃げなかったのなどと言わないでください、離れることが難しいのがDVであり、デートDVなのです、あなたは悪くないと何度も言ってください、その人が自分で考えて自分の行動を決めることができるまで支えてください、その人が自分で決めたことでない限りうまくいきません、相談先を伝えてくださいということも書いてあります。これは、その人が自分で考えて自分の行動を決めるまで支えてくださいと書いてありますのは、結局、逃げても戻ってしまったり、あるいは連絡をとってしまったりということで、また暴力を受ける場所に戻ってしまうということもあるものですから、こういうふうに書かれているというふうに思うんです。
 こうやって、被害当事者の方々に寄り添って、自治体も啓発に頑張っているわけでございます。
 今の総務省の特別定額給付金は、世帯単位の支給だ、受給権は世帯主にあると。DVや虐待被害当事者に、逃げたケースしか個人に給付しないという制度は、被害者に寄り添った制度ととても言えないと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○高市国務大臣 今回の特別定額給付金は、これは緊急経済対策に明記をされておりますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うという趣旨でございましたので、住民基本台帳法の世帯を単位として給付を行うことといたしました。例外的に、家庭内暴力や虐待で住所を実態どおりに登録できていない方、つまり、委員がおっしゃる避難をしている方に当たるんですが、こういった方々については、一定の手続を経て給付金が受け取れるようにいたしました。そこはよく御承知いただいていると思います。
 特に、このような例外的な措置を行うに当たって、支援されている団体の方々の御意見もお伺いをいたしましたし、被害を受けておられる方の実態も踏まえて、対象者に対しては、支援団体から情報提供を行っていただくほか、支援団体の御協力もいただいた上で、家庭内暴力、虐待を理由に避難していることの確認書の発行や、また代理申請も行えることにいたしました。
 ですから、避難していただいている方には給付金が個人単位で受け取れる、また、お子さんと一緒であれば、お子さんの分も受け取れるようになるんですが、ただ、家庭内暴力と虐待を受けていて、命に危険が及ぶ場合もございますので、これは、単に特別定額給付金の受給の問題ではなくて、まずは、暴力を受けていらっしゃる方々には、相談窓口や支援団体などに相談して、避難していただくということが先決だと考えております。
 また、その上で、将来、家計単位じゃなくて、個別の給付というものをもっと前向きに考えるべきだということであれば、迅速な給付を実現しようと思うと、けさからいろいろ御意見も出ておりますけれども、マイナンバーと給付用口座のひもづけといった番号法の改正といったことが視野に入ってくると思いますので、ぜひ、そういった提案が出てきたときには、御賛同賜りますようにお願いを申し上げます。

○本村委員 家庭内で同居をしていて個人給付を求める場合に、窓口に行ったり、電話をしたりするわけですけれども、それは勇気ある第一歩として、しっかりと見て、個人に給付するということを考えていただきたいというふうに思います。
 暴力を振るわれて、そして給付金も加害者にとられる、それを仕方がないということで認めるような制度にしないでいただきたいんです。同居であっても、被害者の方がもらう可能性を否定しないでいただきたいというふうに思います。基本的には、もらえる制度にするべきだというふうに思います。
 国から、やはり、虐待やDVに苦しんでいる方々、個人に受け取れるという被害者の立場に立ったメッセージを発することは、被害者の皆さんにとって、エンパワーメントにつながるかもしれないわけでございます。力を与えるかもしれない。新しい生活に踏み出していく、そういう力になるかもしれない。
 そういうこととして、ぜひ、考え方として、逃げることができないとしても、被害当事者の方に給付するんだ、被害当事者に寄り添った考え方をするんだというふうに考え方を変えていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

○高市国務大臣 今回の特別定額給付金につきましては、もう世帯単位で既に給付を始めていただいている市区町村も多くございますので、今から制度を見直して世帯の構成員単位にするという形をとるのは実務的に無理でございます。
 その場合に、虐待を受けていらっしゃる方、その方に絞り込んで個人に行くようにするというのも、これも、なかなか市区町村として、それらの情報を全て把握できるかといったら、そういうことではないでしょうし、個人単位ということになりますと、何歳以下のお子さん、何歳以上のお子さん、いろいろなことを考えながら、例えば零歳児、乳幼児で口座がないといったときにどうするんだとか、さまざまな議論が出て、今回の給付に大きなおくれが出てしまうので、的確かつ迅速に家計への支援を行うという趣旨に鑑み、今回は世帯単位でこの事業をなし遂げさせていただきたいと存じます。

○本村委員 今回、柔軟に、民間支援団体の方も確認書を出して、そして代理申請できるというようにしていただいたということは、私もその点は非常に評価をしておりますけれども、例えば、同居であっても、民間団体の方に相談をかけた、確認書を出した、そういう場合には給付するというふうな制度を検討していただきたいんですけれども、大臣。

○高市国務大臣 同居されているという場合に、民間支援団体の方が、虐待を受けているという確認書を出したとしたら、これはもう事件性が出てくると思います。早急にこれは避難し、保護されるべき立場の方であると思います。
 これは、同居をずっと続けることに命の危険が生じると思いますので、やはり避難していただくということが先決だと私は思います。

○本村委員 だから、先ほど来、逃げることができない状況を、内閣府さん、法務省などともやりとりさせていただいたものですから、ぜひ検討をしていただきたいと思うんです。
 若い方、学生さんからも、同居をしていても親に食事も学費も出してもらえない、食事も学費も自分で出している、一人十万円は、でも受けとれない、親に入ってしまう、アルバイトが減って本当に困っている、受け取れるようにしてほしいという声が出ております。
 そもそも、世帯主に受給権があるという制度設計がおかしかったということはお認めになりますか、大臣。

○高市国務大臣 別に、制度設計が間違っていると思っておりません。これは、緊急経済対策、閣議決定されたものの趣旨に従って制度を設計したものでございます。
 迅速かつ的確に家計への支援を行うということがその趣旨でございましたので、世帯を単位にさせていただきました。

○本村委員 迅速にとかいろいろ言われるんですけれども、被害当事者にとってはいつまでも受け取れないということになりまして、全く迅速ではないわけです。
 被害当事者に寄り添った対応ができるように、もう一度検討していただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。

○高市国務大臣 ですから、このたびの特別定額給付金につきましては、もう事務的に動き出しております。申請書の発送、オンライン申請の受け付けも始まり、さらには給付も随分進んでおりますので、これをまた一から制度設計として見直すということについては困難でございます。
 少なくとも、避難をされている特別な事情があって、今、住民票がある住所と住まいの場所が違うという方々には支援団体の支援も受けて受け取っていただけるようにしましたし、また、いわゆるホームレスであったり、またネットカフェで生活をしているといったことで、今すぐに、住民票がないんだとか住民票の所在地と違う地域にいるんだという方々についても、支援団体の支援を受けて受け取っていただけるようにいたしました。
 これは精いっぱいの対応でございますので、今システム全部を見直すということについてはお受けできないということで、御了解ください。

○本村委員 了解はとてもできないというふうに思いますので、被害当事者の立場に寄り添った対応ができるような制度設計、ぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。
 次に、確認なんですけれども、虐待を受けた未成年の子は個人給付の対象ではないというような誤解もございます。個人給付されますねという確認。
 そして、ネグレクトや虐待など、被害を受けた子で、困難を抱えた子が一時保護されているんですけれども、一時保護の方も、施設とか、受け取れないんじゃないかという誤解が現場でさまざまございまして、総務省がわかりやすく、いろいろやりとりをさせていただきまして、支援団体の皆さんも声を寄せてくださいまして、そして事務連絡が変わったわけですけれども、そういう現場の混乱がございます。
 今、新型コロナウイルス感染症の影響で、家にいられない若年者からの相談が、例えば一般財団法人Colaboさんなどには、本当に相談が急増しているということで、そういう中で、十代、二十代の若い方のために本当に頑張っておられる方々が声を上げられて、そして事務連絡やQアンドAを何度も何度も総務省も変えていただいているんですけれども、しかし、まだまだ現場に届いていないという実態がございます。
 厚生労働省の自見先生にも来ていただいたんですけれども、こういう事務連絡やQアンドAが出されても、児童相談所とかそういった福祉の現場で共有されていない問題がございます。ぜひ徹底をしていただきたいというのが一点目。
 また、二点目ですけれども、児童相談所などに子供たちが相談するケースがあるわけです。あるいは、役所の子供家庭関係を担当する部署、そういったところに相談するケースがあるわけです。そこでワンストップで確認書を出せるようにするべきだというふうに思いますけれども、その点。
 三点目。虐待を受けた子供さんの方に支給できるはずなのに、まず親の方に意向を聞いてからという対応も現場では出ております。制度自体、そういう制度じゃないと思いますけれども、被害当事者の意向を大事にする対応をするべきだというふうに思いますけれども、その点、お答えいただきたいと思います。

○自見大臣政務官 お答えいたします。
 特別給付金の支給における親族からの暴力等から避難している事例への対応につきましては、五月十五日に総務省から自治体に対して事務連絡が発出をされまして、未成年が対象として含まれること及び子供から児童相談所に申出があった場合、児童相談所が確認書の発行主体となり得ることが明確に示されたところであると承知をいたしております。
 これを踏まえまして、厚生労働省におきましても、当日、こうした取扱いにつきまして、自治体の児童福祉主管課に事務連絡を発出したところであり、引き続き周知徹底に努めてまいりたく存じます。
 また、続きましてでございますが、これら、五月一日に総務省から未成年の取扱いが明示されていなかったところ、五月十五日に総務省から自治体に対しまして未成年の取扱いや児童相談所の対応も示されたことを受けまして、五月二十日に再度事務連絡を出しましたが、御存じのように、未成年には非行なども含めてさまざまなケースが考えられることから、児童相談所における特別定額給付金に係る申出への対応や、子供への支援の実態をよくフォローし、子供の最善の利益のために現場で適切な対応が行われるように取り組んでまいりたいと思います。
 また、最後、保護者の意向を確認する必要があるのかという御質問でございましたけれども、まず、五月の十五日に総務省の事務連絡により、申出を行うことができる者に未成年が含まれるということが周知され、また加えて、繰り返しですけれども、厚労省より五月二十日には、自治体に対して、支給においては未成年が申請を行う際に保護者の同意は不要であるという総務省の見解を周知したところでございます。
 こうした未成年が申出を行う場合の対応につきましては保護者の同意は認めないこととしておりますが、非行などを含めてさまざまなケースがあることから、福祉的な観点から、児童相談所等の現場において、個々のケースにおいて支援に適切につながるかどうかということが非常に重要であるというふうに考えてございます。
 その上で、給付金を受け取ることの意義を丁寧に子供に説明し、その後の支援も行っていくことなど、子供の最善の利益のために、子供に寄り添った支援が児童相談所等の現場で適切に行われるよう、引き続き周知徹底に努めてまいります。

○本村委員 ありがとうございます。
 時間が足りなくて、答弁をお願いしたんですけれども答弁していただけない方がみえて申しわけないというふうに思っております。
 最後に、私も、地方創生交付金、この増額を強く求めたいというふうに思います。
 今、静岡市では、財政調整基金あと一億円足らずということで、本当に地方財政は大変になっております。ぜひ、安定した運営ができるように財政措置をとるべきだというふうに思いますけれども、御答弁お願いしたいと思います。

○大口委員長 持ち時間が来ておりますので、これで終わってください。
 では、藤原内閣府大臣政務官、簡潔に。

○藤原大臣政務官 臨時交付金につきましては、現在、実施計画の策定に取り組んでいるところでございますけれども、地方からも金額を更にふやしてほしいという声をいただいているところであります。
 臨時交付金につきましては、今後、地方の声や実情をしっかり見きわめながらその扱いを検討してまいりたいと思っております。

○本村委員 ありがとうございました。

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参考資料

https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2020/05/f922cc62949b08599481edbab3226532.pdf

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