2018年11月16日(金)しんぶん赤旗
被災者支援拡大迫る 豪雨対策で本村議員主張
日本共産党の本村伸子議員は15日、衆院総務委員会で政府に豪雨災害対策の強化を迫りました。
被災者生活再建支援制度の支給対象の半壊までの拡大や、全ての被災区域を支援の対象とすることなどを求める全国知事会の提言(9日)について、中根一幸内閣府副大臣は「知事会と意見交換したい」と答弁。本村氏は「直ちに政治決断し実現すべきだ」と迫りました。
岐阜県関市など豪雨災害の被災地では、被災者が朝から晩まで水道を使った泥出しに追われました。本村氏は、国の責任で災害時の水道料金減免制度をつくることを求めました。
防災行政無線の戸別受信機について、横田真二消防庁次長は、豪雨災害を受けた愛媛県、岡山県、広島県へのアンケート調査でも効果が示されたと答弁。戸別受信機配備への財政措置として、▽防災行政無線の屋外スピーカー等と一体に整備する場合には緊急防災・減災事業債を適用▽戸別受信機等を単独で整備する場合には特別交付税で措置していること―を明らかにし、
支援強化について石田真敏総務相は、「さらなる普及促進策について検討したい」と答弁。
また緊急防災・減災事業債の延長を求める本村氏に対して、「各自治体の取り組み状況、課題を勘案して判断したい」と答弁しました。
本村氏は、辺野古埋め立て承認撤回について沖縄防衛局が行政不服審査制度を使った不服申し立てを行ったことに、行政法学者110人が抗議の声明を出していることを指摘。委員会への参考人招致を求めました。
議事録
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
豪雨災害、そして被災者支援、災害対策についてお伺いをしたいというふうに思います。
まず冒頭、相次ぐ災害で亡くなられたお一人お一人に心からの哀悼の意を申し上げたいと思います。そして、被害に遭われた全ての皆様に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。
七月豪雨災害で、私も岐阜県に行ってまいりました。そして、被災者の皆さんから直接お声をお伺いし、そのお声を持って、岐阜県の地元の皆さんと一緒に各省庁と交渉もし、そして岐阜県庁の皆さんとも意見交換をさせていただきました。
岐阜県庁の皆様方と意見交換をさせていただく際に、国への御要望をお伺いしたわけですけれども、その際に出されましたのが、被災者生活再建支援法の関係で、支援を受けられる被災者と支援を受けられない被災者ができるということは理不尽だ、改善してほしいという御要望を伺いました。
七月豪雨では、岐阜県内、全壊の被災者が関市と高山市であったわけですけれども、全壊の場合、最大三百万円の支援が受けられる被災者生活再建支援法が適用されたのは、今のところ関市だけでございます。高山市で全壊になった被災者の方々は、被災者生活再建支援法の適用を受けない、支援を受けられないという状況になっております。
この被災者生活再建支援法は、一つの市町村で全壊が十未満ですと適用しない、救済しないという制度になっております。
私、ことしの二月二十二日、この総務委員会の質疑の中で、愛知県の豊橋市の竜巻被害、これは全壊が三戸だったわけですけれども、ここにもちゃんと、被災者の方々、救援、支援するようにと質問で求めてまいりました。
この問題は、私ども日本共産党の愛知県議団そして豊橋市会議員団も議会の中で求めておりますけれども、この十一月、愛知県から二〇一九年度の要請をいただきましたけれども、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域が支援の対象とするよう見直すことと盛り込まれております。これは全国的な御要望でございます。
きょうお示しをしております資料一のところに、先ほども議論がございましたけれども、十一月九日、全国知事会の提言、被災者生活再建支援制度の充実と安定を図るための提言を出させていただいております。その中に、四番目ですけれども、「一部地域が適用対象となるような自然災害が発生した場合には、法に基づく救済が被災者に平等に行われるよう、全ての被災区域を支援の対象とすること。」と提言をされております。
これはずっと全国知事会が求めておりまして、そして、四十七都道府県が、アンケートの結果、全て賛成をしているものでございます。被災した岐阜県や愛知県の声もございます。そして、全国知事会の要望でもあります。法に基づく救済が被災者の方々に平等に行われるよう、全ての被災区域を支援の対象にすること、これくらいはまずすぐにやるべきだというふうに思います。
そして、先ほどもお話がありましたように、全国知事会、初めて、今回、半壊も支援の対象に拡大するべきだと提言をしております。ぜひこうした声に真摯に応えていくべきだと思いますけれども、きょうは内閣府副大臣に来ていただいております。よろしくお願いいたします。
〔委員長退席、桝屋委員長代理着席〕
○中根副大臣 お答え申し上げます。
被災者生活再建支援制度は、被災地市町村や都道府県のみでは対応が困難な著しい被害が及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に、先生おっしゃるように、住宅に重大な被害を受けた世帯に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により支援金を支給するものであります。
本村先生が先ほど御指摘いただきましたように、先日、全国知事会からの、被災者生活再建支援制度につきまして、支給対象を半壊まで拡大することや、一部地域が適用対象となる災害が発生した場合は全ての被災区域の支援を対象とすること等の提言があったこと、承知しております。
この支給対象そして適用対象の拡大等につきましては、国や都道府県の財政負担等の課題もありますが、まずは事務方で全国知事会からの御提言の趣旨や考え方を伺い、意見交換を行ってまいりたいと思っております。
今後も、引き続き、被災者に寄り添いながら災害対応に努めてまいりたいと思います。
○本村委員 救われる被災者と救われない被災者がいるんだという点は改善してほしいという提案は、数度にわたって知事会がずっと言ってきているわけですから、今検討じゃなくて、すぐできる話だというふうに思うんです。予算額だってかからないというふうに思いますので、今すぐ決断をしていただきたいというふうに思います。
被災者生活再建支援法については、せめて最大五百万までに引き上げることや半壊や一部損壊まで拡大することを私ども日本共産党は求めております。そして、野党の共同の提案の法案でも出させていただいております。ぜひ、支援の額の増額、支援対象の拡大、強く求めておきたいと思います。
全国知事会のこの提言では、被災者生活再建支援基金の問題で、東日本大震災や熊本地震などの被災者の方々への支援金の支払いが継続していることにより、来年度末に基金残高が二百億円に減少する見込みで、基金の追加の拠出が早急に必要になっているというふうに言われております。
そして、二つ目の項目ですけれども、「基金への都道府県による追加拠出にあたっては、これまでの拠出時と同等以上の財政措置を講じること。」三つ目ですけれども、「相互扶助の理念に基づく被災者生活再建支援法の想定を超える大規模災害発生時は、東日本大震災の対応や教訓等を踏まえ、特別の国の負担により対応すること。」というふうに言われております。
先ほども内閣府から答弁がありましたけれども、意見交換していくんだというふうに言われましたけれども、総務大臣として、この四項目にわたる全国知事会の皆様の御提言、しっかりと受けとめて、実現のために努力するべきだというふうに思いますけれども、答弁をお願いします。
〔桝屋委員長代理退席、委員長着席〕
○石田国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
被災者生活再建支援基金、これは非常に重要な制度でございまして、都道府県が資金を拠出して積み立てているものでございます。
今回の十一月九日の全国知事会議におきましても提言があったわけでございまして、先ほど中根副大臣から答弁させていただいた部分、それから、我々、特に総務省にかかわる部分がございます。平成三十一年度に都道府県が四百億円を追加拠出するということが決議されたということでございます。その拠出金への財政措置に関する提言がなされております。
これにつきましては、拠出基金については、地方債を発行できることになっておりまして、その元利償還金について普通交付税措置を講じているところでございまして、これからも引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○本村委員 「これまでの拠出時と同等以上の財政措置を講じること。」というふうに要請されておりますので、ぜひしっかりと財政措置、十分図っていただきたいということを強く求めておきたいと思います。
次の問題ですけれども、岐阜県関市の被災地に伺ったときに、土砂を家から、家の中から取り出すために必死に頑張っておられる被災者の方から直接お話をお伺いをして、強く御要望を受けたことがございます。朝から晩まで水を流して泥出しをしているんだ、そうしますと、水道料金が上がってしまって水道料金が心配だ、水道料金が上がると下水道料金も上がる、水道料金の負担を何とか支援してほしいというお声でございました。
私、その場から、内閣府の防災関係の部署や、あるいは厚生労働省にも支援を求める電話をいたしましたけれども、今の制度では、災害時やその備えのための費用については、水道事業者の負担ということになっております。結局は水道料金で賄う仕組みになっているわけでございます。それでは、水道を使っての泥出しは緊急の課題であるにもかかわらず、被災者の方々の負担になってしまうということでございます。
これから豪雨災害も激甚化するというふうに言われておりますから、これからも問題になってまいります。被災者の方々や、あるいは被災した自治体に負担をさせるのではなく、泥出しで水道を朝から晩まで使わざるを得ない被災者の方々の水道料金の減免制度、これを国が責任を持ってやるべきだと思いますけれども、これは厚生労働副大臣にぜひ政治決断をしていただきたいと思います。
○大口副大臣 今、本村委員から、現場の声を伝えていただく、御質問をいただきました。
御案内のとおり、委員も指摘されていますように、水道事業は、地方公営企業として、主に市町村ごとに独立採算で経営されております。水道料金については、各市町村等が条例に基づき定めることとされておりまして、災害時の水道料金の減免措置についても、市町村ごとにその必要性と内容を判断した上で必要に応じて実施されているところでございます。
私も北海道胆振東部地震で厚真町に行ってまいりまして、水道施設、浄水場等、被災されたということで、見てきたわけでございますが、このように、厚生労働省としましては、水道料金の減免措置への支援を含め、経常的経費に対する財政支援は考えてはいないわけでございまして、ただ、被災した水道事業者に対しては、市町村の負担が大きい水道施設の復旧に要する経費への財政支援を行っているところでございます。水道事業者が災害対応を含め、適切に事業運営を行うことができるよう、引き続き水道施設の復旧に対する経費等への財政支援を行って、支援をしてまいりたいと思います。
以上です。
○本村委員 そういった言葉は、厚生労働省の職員の方からも何度も聞いておりまして、政治決断をしていただきたいからこそ、副大臣に答弁をお願いしたわけでございます。ぜひ検討していただきたいということを強く申し述べたいと思います。
少なくとも、災害に伴って上下水道の料金の減免を行った自治体に対して、総務省として地方財政措置を行うべきだと思いますけれども、総務大臣、お願いしたいと思います。
○石田国務大臣 お答えをさせていただきたいと思います。
これまで、大きな災害があって甚大な被害が生じた場合に、料金収入が減少して公営企業の経営に深刻な影響を生じる、そのような場合には、資金不足額の拡大に伴う利子負担の軽減を図る措置を講じてきたところでございます。
御指摘の災害時における水道料金の減免については、地域の実情に応じ、被災団体の判断によりさまざまな内容で現実に行われておるわけでございまして、これらについて財政措置を講ずるべきか慎重な検討が必要と考えております。
いずれにいたしましても、総務省としては、被災団体の財政運営や公営企業の経営に深刻な影響が生じないよう、十分実情を伺いながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
○本村委員 朝から晩まで泥出しで水道を使わなければいけない被災者の方々が負担をすることがないように、国の制度としてしっかりとつくっていただきたいということを強く求めておきたいというふうに思います。
次に、防災無線というのも大変重要なものだというふうに思いますけれども、愛媛県、岡山県、広島県に対して消防庁が聞き取りを行っているというふうに思いますけれども、そのことをお示しいただきたいのと、あと、財政支援、これが財政的なネックで配備ができないという実態があるというふうに伺っております。
資料の二で、配備が進んでいないところがまだ四百九十五団体あるということも資料二でお示しをしておりますけれども、地方自治体への財政支援、どうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
○横田政府参考人 お答え申し上げます。
平成三十年七月豪雨におきまして大きな被害が発生をいたしました広島県、岡山県、愛媛県の各市町村に、避難に関するアンケートを実施いたしました。
防災情報の住民への伝達に関して課題だと感じる点につきまして、一つには、防災行政無線を通じ情報を発信したが、雨の音が強く住民にうまく伝わらなかった地区があった、また、防災行政無線が聞こえにくい、何を言っているのか聞き取れない等の声があった、さらには、戸別受信機の配備ができていないため、一部の地域には防災行政無線の情報がうまく伝わっていないとの回答が複数の自治体からございました。
次に、財政支援についてでございます。
戸別受信機につきましては、消防庁として積極的な配備を自治体に要請しますとともに、あわせて、財政的支援といたしまして、戸別受信機を防災行政無線の屋外スピーカーなどと一体的に整備する場合には緊急防災・減災事業債を活用できるようにしたこと、また、戸別受信機のみを追加的に配備する場合にも特別交付税措置の対象とするという地方財政措置を講じているところでございます。
○本村委員 ありがとうございます。
大臣が戻ってくるまで、とめていただけないでしょうか。
○江田委員長 じゃ、速記をとめてください。
〔速記中止〕
○江田委員長 速記を起こしてください。
本村さん。
○本村委員 まだまだ進んでいないところが、戸別の受信機の配備が進んでいないところが三〇・八%の自治体でございます。愛知県でも市の段階でも六団体がまだ配備していないというのを資料三でもお示しをしているんですけれども、地理的条件が悪いところがとりわけおくれているんだというふうにもお伺いしておりますので、必要があらば、どこの自治体でも戸別受信機、配備できるように支援を強化するべきだということと、同時に、二〇二〇年までが時限となっております緊急防災・減災事業債、必要あれば延長をしていただきたいということをぜひ検討していただきたいと思いますけれども、大臣の答弁、お願いしたいと思います。
○石田国務大臣 どうも失礼いたしました。
緊急防災・減災事業債の期限の延長ということでよろしいですか。(本村委員「支援の強化ですね、戸別受信機の」と呼ぶ)はい。
この緊急防災・減災事業債というのは、緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業を対象といたしておりまして、東日本大震災に係る復興・創生期間である平成三十二年度までを事業期間としているわけでございます。
喫緊の課題である防災・減災対策に取り組む自治体においては、本事業が非常に緊急に実施するための財政措置であることを踏まえ、積極的に御活用いただいていると考えております。
ただ、しかし、事業期間終了後の本事業のあり方については、自治体における防災・減災対策に関する取組状況、あるいは課題等を勘案をいたしまして、判断すべきものと考えているところでございます。
防災行政無線の戸別受信機の普及についてもお答えさせていただいてよろしいですか。(本村委員「お願いします」と呼ぶ)はい。
防災行政無線の戸別受信機については、大雨や台風などのときに、屋外スピーカーからの音声が十分に聞こえにくい状況ということがあります。私のところもそういうところがあるわけですけれども、そういう場合に、住民への情報伝達という意味では非常に有効でございますし、積極的な配備を自治体に要請をいたしておりますし、財政的支援として地方財政措置を講じてきたところでございます。
七月豪雨を受けまして、中央防災会議のもとに今ワーキンググループが設置をされておりまして、この防災情報の確実な伝達などについて検討が進められており、年内を目途に検討結果を取りまとめることとされていると聞いておりまして、その結果を踏まえつつ、戸別受信機のさらなる普及促進の方策について検討してまいりたいと考えております。
○本村委員 自然災害の対策の財政措置についてなんですけれども、二〇一七年度決算剰余金によって約二千六百億円の地方交付税交付金財源が生まれております。全額かどうか含めて、地方交付税法の規定にのっとって、地方自治体に加算、配分する選択はなかったのかという問題や、あるいは、被災自治体に大臣も行っておられますけれども、広島市の安芸区ですとか呉市に入られておりますけれども、そのときに広島市長から、職員の残業代はかさんでいるが、ほかの自治体から職員派遣を受けた場合と違い、国からの特別交付税の対象にならない、ぜひ考慮してほしいというお声もあったと報道されております。
ぜひ、こうした被災自治体の声を真摯に受けとめていただいて、地方交付税、特別交付税の増額、ぜひお願いしたいということも申し述べておきたいというふうに思います。
最後に申し上げたいんですけれども、沖縄の辺野古への新基地建設に係る沖縄防衛局の行政不服審査制度に基づく審査請求申立てについて伺いたいと思います。
沖縄防衛局は、沖縄県が行った公有水面埋立ての承認撤回に対して、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対して撤回処分についての審査請求と執行停止申立てを行い、同じ政府内の機関である国土交通大臣が執行停止の決定を行いました。
この申立てについて、十月二十六日、百十人もの行政法の研究者の方々が声明を出されております。国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家にもとるものと言わざるを得ないと厳しく批判をしております。
この行政法の研究者からの批判の声について、制度を所管する総務省の大臣としてどう受けとめておられるのか。真摯に受けとめるべきではないかと思いますけれども、大臣、答弁お願いしたいと思います。
○石田国務大臣 お答えをさせていただきます。
一般論としては、国の機関が一般の事業者と同様の立場で行政処分を受けた場合には、審査請求をすることが可能とされているわけであります。
お尋ねの声明におきましては、こうした行政不服審査法における一般的な考え方が問題とされているのではなく、沖縄防衛局長が受けた今回の処分が一般の事業者と同等の立場で受けたものかどうかという、公有水面埋立法の解釈に関する指摘がなされているものと認識をいたしております。
総務省としては、個別具体の事案についてコメントする立場にはございませんで、いずれにいたしましても、審査請求を受けた国土交通省において法令に基づき適切に対処されるものと認識しております。
○本村委員 国の機関や自治体については、行政不服審査法の七条二項に適用除外の規定がございます。この規定に当たらないと判断したことについて、専門家の皆さんから疑義が出ているわけでございます。
研究者の方々はこう述べられております。国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位、固有の資格にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為にほかならないというふうに強く抗議をされております。
過去の事例に照らしても、国の機関による申立てが認められたケースはほとんどございません。行政法の専門家の方々が百十名もおかしいという声を上げている、これは本当に異常な事態だというふうに思います。今回の国土交通大臣の判断は異例中の異例でございます。
行政不服審査法の所管委員会として、この行政法の研究者の方々、専門家の方々の意見をぜひ聞くべきだというふうに思います。総務委員会で参考人質疑を行うよう、委員長に求めたいと思います。
○江田委員長 理事会にて協議をいたします。
本村さん、申合せの時間が来ておりますので。
○本村委員 はい。
そもそも、沖縄県は、防衛省、沖縄防衛局のたび重なる違反行為、県の指導を聞かない事態に対して承認の撤回を行ったものでございます。沖縄の皆さんの声を真摯に受けとめるべきだということを強く申し述べまして、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
参考資料
https://motomura-nobuko.jp/wp-content/uploads/2018/12/20181115soumu.pdf