もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2024年 6月 4日 第213国会 消費者問題特別委員会

命と健康を第一に考えた「食の安全」守る制度に!

 
衆院消費者問題特別委員会で、機能性表示食品制度に関し、命と健康を第一に考えた法制度に変えるよう強く求めました。
小林製薬の紅麹関連製品を巡る死亡含む健康被害を受け、政府は5月31日に機能性表示食品制度等に関する今後の対応方針を公表しました。
今後の対応方針は、事業者に対し健康被害情報の報告を義務化することや、GMP(適正製造規範)に基づく管理基準の導入等が柱。
 質問では、健康被害情報の提供義務は「医師の診断に限らず消費者から寄せられた情報も含むべき」と強調。
 情報提供期限については、重篤の場合15日以内、重篤以外の場合30日以内と想定しているとして、「原因究明、分析を一刻も早く進めるために、もっと早い報告を義務づけるべきだ」と求めました。
 自見英子消費者担当大臣は、「検討する」との答弁に留まりました。
 また、食の安全を守る保健所、衛生研究所、医薬品食品衛生研究所等の体制強化も要求。
 濱地雅一厚生労働副大臣は「問題意識、共有をしている。必要な検討を厚生労働省としても行ってまいりたい」と答弁しました。
 さらに、質問では、「法律に位置づけ、安全、品質、機能の担保を事前に国がチェックする制度にするべきだ」と主張。
 自見大臣は、現行の機能性表示食品の維持が前提の内閣府令等に留まる「制度、改正等に取り組む」とのみ答弁しました。
 加えて、健康被害情報の大部分がサプリメント形状の食品であることから、安全、品質に関する厳しいルールが必要だと質問しました。
 自見大臣は、「サプリメントに関する規制のあり方については、厚労省とも連携し、検討していくことになる」と答弁し、濱地厚労副大臣は、「必要な措置をとってまいりたい」と答弁しました。
引き続き、命と健康を第一に考えた「食の安全」を守る制度にするために全力を尽くします。

質問の映像へのリンク

命・健康第一の制度に 機能性表示食品対応ただす 2024.6.4

議事録

○本村伸子

日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
通告からちょっと順番を変えまして、七番から質問をさせていただきたいというふうに思っております。
今日お配りをしております資料、閣僚会合の今後の対応ということで、五月三十一日に決められた対応なんですけれども、今日は黄色い線を引かせていただいたところをやろうというふうに思っているのですけれども、その中で、まず、日本腎臓学会を通じて得られた百八十九症例、これに基づきまして、このように書かれております。紅こうじ関連製品、これを摂取開始した時期や摂取期間の長短にかかわらず、初診は二〇二三年の十二月から二〇二四年の三月に集中しているというふうに書かれておりまして、括弧として、大阪市が五月十五日時点で解析した二千五十症例についても同様の傾向というふうに書かれております。
資料の五番目、一番最後を見ていただきますと、これは大阪市の第三回小林製薬の紅麹配合食品にかかる大阪市食中毒対策本部会議の資料ですけれども、二〇二一年四月から紅麹コレステヘルプが販売を開始されて、それ以降、二〇二三年十二月以降にかかわらず、健康被害者の発症があるというふうになっております。
その点でお伺いをしたいんですけれども、小林製薬の三商品の被害は二〇二三年十二月以前にも出ておりますけれども、その原因についてどのように分析をしているのか、まず、お伺いをしたいと思います。これは厚生労働省、お願いします。

○鳥井政府参考人

お答えいたします。
厚生労働省で、日本腎臓学会を通じて得られました百八十九症例の病像の把握に取り組みまして、その結果、摂取開始時期や摂取期間の長短にかか
わりませず、初診日は令和五年十二月から令和六年三月に集中していることから、対応する期間に製造された製品の原材料ロットについて分析を行っておりますけれども、それ以前の原材料ロットについても念のため分析を行っております。その結果、今回検出されております三つの化合物のピークは確認されなかったところでございます。

○本村伸子

そうしますと、別の要因があるという理解でよろしいでしょうか。

○鳥井政府参考人

前提といたしまして、日本腎臓学会の調査は医師からの情報提供に基づくものである一方、大阪市の調査は患者本人からの状況に基づくものでございます。
厚労省は、原因究明といたしまして、日本腎臓学会のデータの方の病像の把握に取り組んでおりまして、ただ、それ以外の時期についても確認は行っているというところでございます。

○本村伸子

先ほど、プベルル酸、そして二つの化合物は検出されなかったというふうにおっしゃいました。閣僚会合の今後の対応の文章の中には、大阪市が五月十五日時点で解析をした二千五十症例を見ても発症時期は同様の傾向であったというふうに書いてあるんですけれども、この大阪市の会議の資料を見てみると、そうでもないということがございまして、やはり正確に記すべきだというふうに思いますし、そして調査、研究、分析をしっかりと二〇二三年十二月以前も行うべきだというふうに考えますけれども、これは厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。

○濵地副大臣

お答えいたします。
先生御指摘の点でございますけれども、先ほど政府参考人が答弁いたしましたとおり、日本腎臓学会を通じて得られた百八十九の症例につきましては、これは摂取時期にかかわらず、医師が実際に診断をしました初診日が令和五年十二月から令和六年三月に集中しているということを公表し、表しているものでございます。
一方、大阪市の取りまとめにおきましては、これは患者本人からの申出による発症時期でございまして、その差があることは我々も承知をしておりますけれども、いずれにしましても、今後、大阪市の調査については、大阪市が引き続き分析を進めております、その進捗を注視をしてまいりたいというふうに厚労省としても思っております。

○本村伸子

二〇二三年十二月以前も健康被害の訴えがあるわけですから、国も徹底的に調査をするべきだということを強く求めたいと思います。
今後の対応という中に、健康被害の情報提供の義務化というところもあるわけですけれども、線を引っ張っておきました。事業者、届出者は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報、医師が診断したものに限るというふうになっております。ここは問題だというふうに思います。医師が診断したものに限らず、消費者から直接寄せられた情報なども事業者が報告することに含むべきだというふうに思っております。
また、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とするというふうになっておりますけれども、この速やかにというのは、重篤の場合十五日以内、重篤等以外は三十日以内を想定しているのではないかというふうに思われますけれども、今回の紅こうじの関連の製品でも、亡くなられた方もいらっしゃいます。重篤の方々がいらっしゃいます。同時に、重篤の範疇にはならないであろうけれども、つらい思いをされている方々もおられます。この十五日、三十日というのは遅過ぎるというふうに思うわけです。
命と健康を一刻も早く守るというためにも、原因究明、分析、これを一刻も早く進めるためにも、もっと早く報告をするように義務づけるべきだというふうに思いますし、報告をしなかった場合の罰則も設けるべきだというふうに思っております。
今三点申し上げましたけれども、その点、消費者担当大臣、そして副大臣、お願いしたいと思います。

○自見国務大臣

お答えをいたします。
今般の閣僚会議におきまして取りまとめられました今後の対応に基づきまして、消費者庁といたしましては、今後、届出者が健康被害と疑われる情報を収集する中で、医師が診断した情報を把握した場合には、速やかに、消費者庁長官及び都道府県知事等、具体的には都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に情報提供することを、内閣府令である食品表示基準において届出者の遵守事項とする予定でございます。
委員御指摘の一点目についてでございますが、機能性表示食品を巡る検討会におきまして、提出
期限については、食品における類似の制度も参考に、重篤度等に対応して明確なルールを定めるべきとされたことを踏まえまして、検討を進めてまいるというところでございます。
また、委員御指摘のもう一点でございますが、食品基準に規定することにより、同基準に違反した場合、食品表示法に基づき指示、命令などの行政措置を適切に行うこととなります。
また、もう一点御指摘ございましたが、医師の診断の有無にかかわらず、消費者から直接寄せられる情報につきましては、機能性表示食品を巡る検討会の結果を踏まえまして、しっかりと検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○濵地副大臣

今、食品表示基準につきましては自見大臣が御答弁をされたとおりでございます。
厚生労働省としましては、まず、食品衛生法の方ですね、衛生法の施行規則を改正しようというふうに考えております。そこでは、機能性表示食品を製造、販売する営業者に対して、都道府県知事等への情報提供を義務づけるということで調整をしたいというふうに思っております。
食品衛生法の施行規則の中におきましての情報提供の期限につきましても、事業者が判断に迷わないような明確なルールを消費者庁とも連携しながら定めていきたいというふうに思っております。
次に、情報提供をしなかった場合の罰則につきましては、食品衛生法施行規則におきまして情報提供の義務化をすることによりまして、営業者がこの義務に違反した場合には、食品衛生法に基づき、営業の禁止、停止を行う行政措置が可能となる予定でございます。したがいまして、この行政措置に違反した場合には、食品衛生法に基づく罰則の適用もあり得るというふうに思っております。
最後に、情報収集の対象につきましては、まず、製造者である届出者においては、医師の診断の有無にかかわらず、健康被害情報を幅広く収集、保管し、これを評価することが必要であろうと思っておりますが、一方で、都道府県に対する届出につきましては、製造者であります届出者が自ら行った上で健康被害の状況を行政に報告することは難しいというふうに思っておりますところでありますので、行政への報告に関しましては、医師により判断されたものが適切であるというふうに厚労省としては考えております。

 

○本村伸子

やはり、命、健康を第一に考えた施策、速やかにといって、三十日未満は報告しなくても大丈夫みたいなことにならないように、一刻も早く報告するような制度にしていただきたいというふうに思っております。
そして、情報提供を受ける都道府県などの保健所設置自治体や、そこが円滑、適切に事務を執行できるように、保健所、衛生研究所の体制強化、これをしていただきたいというふうに思っております。そして、国立医薬品食品衛生研究所などの体制も抜本的に強化するべきだというふうに考えますけれども、厚生労働副大臣、お願いしたいと思います。

○濵地副大臣

本村先生の問題意識、全く我々も共有をしているところでございます。
したがいまして、今後、健康被害の情報提供を受ける保健所等が円滑かつ適切に事務を執行できるように、必要な検討を厚生労働省としても行ってまいりたい、そのように思っております。
○本村委員 続きまして、前に戻りますけれども、資料二、三、四に出しました資料を見ていただきますと、健康被害が様々なサプリメント形状の食品で出ているということが分かっていただけるというふうに思います。機能性表示食品でも、特定保健用食品でも、栄養機能食品、そしてその他の健康食品、これに関しましても被害が出ている。
これに関しまして、サプリメント形状の食品に関して、安全と品質を担保する厳しいルールが必要だというふうに思います。機能性表示食品でいいますと、健康被害情報の中で九一%がサプリメント形状の食品だということで、厳格なルールが必要だというふうに思います。
時間がないので併せて質問させていただきたいんですけれども、先ほど来御答弁があったように、食品表示基準ですとかガイドラインのみの制度ということではなく、法律にちゃんと位置づけるべきだというふうに思っております。安全、品質、機能の担保、これを事前に国がチェックをする制度にするべきだというふうに思いますし、資料の二、三、四を見ていただきますと、健康被害の情報の報告、公表の在り方なんですけれども、幾つか健康被害が出ているのに、商品名が分からないというところがございます。やはり商品名も含めて消費者に、私たちに提示をしていただく、そういう義務などを含めて、違反した場合の罰則も含
めて、新しい、法律に位置づけた制度にするべきだというふうに考えますけれども、大臣と副大臣、お願いしたいと思います。

○自見国務大臣

お答えいたします。
報告書におきまして、サプリメント形状の加工食品に関する規制の在り方についても今後の検討課題とすべきとの御意見があったことは承知してございます。
また、五月三十一日に開催されました閣僚会合におきまして取りまとめられた政府の対応方針では、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方、許可業種や営業許可施設の基準の在り方などについて、必要に応じて検討を進めるとされたところであります。
消費者庁といたしましては、まずはサプリメント形状加工食品に対するGMPの要件化など、機能性表示食品制度の信頼性担保、確保のための措置の検討を進め、関係者との調整を経て実施に移すことが重要だと考えてございます。その上で、サプリメントに関する規制の在り方については厚生労働省とも連携して検討していくことになると認識してございます。
また、もう一点の御質問に対してのお答えでございます。
今般の事案を受けまして、私どもの所管させていただいております機能性表示食品制度の信頼性が問われる事態となったことは事実でございます。
今般の事案を受けまして、健康被害情報の提供義務化や、サプリメント形状食品へのGMPの要件化、そして、機能性表示食品を正しく理解し、健康の増進維持のために活用することができるよう消費者教育を強化することなど、五月末に今後の対応を取りまとめ、整理をさせていただいたところでございます。その方向性に従って、必要な制度、そして改正等に取り組んでまいりたいと考えてございます。

○秋葉委員長

濵地厚労副大臣、簡潔にお願いします。

○濵地副大臣

はい。
先ほど大臣が御答弁されましたが、厚生労働省としても、サプリメントに関する規制につきましては、食品の衛生監視行政の観点から消費者庁と連携をし、必要な措置を取ってまいりたい、そのように思っております。
以上でございます。

 

○本村伸子

食の安全が子供たちや情報弱者の方々も保障される、命と健康を第一に考えた法制度に変えるということを強く求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました

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参考資料

20240604 消費者特 資料

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