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レポート

三菱電機派遣ぎり、偽装請負、派遣法違反問題で、厚生労働大臣宛ての要請行動に同席

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6月29日、三菱電機派遣ぎり、偽装請負、派遣法違反問題で、厚生労働大臣宛ての要請行動に同席しました。

原告の方はじめ、電機・情報ユニオン愛知支部、三菱電機派遣切りを許さず争議を勝たせる会、全労連・全国一般労働組合愛知地方本部の皆さんの要請行動です。

倉林明子参議院議員、島津ゆきひろ議員秘書とともに同席。

派遣労働者の方々は長年、名古屋市東区にある三菱電機名古屋製作所で働き続け、危険な作業や契約書に書かれていない業務を行うなど、正社員と何ら変わらない仕事をしてきましたが、2008年12月頃から翌年にかけて、大量に「派遣切り」されました。

愛知労働局需給調整事業部に「偽装請負及び派遣法違反」の認定を求め申告を行いましたが、「違法行為は認定できなかった」との報告を受け、三菱電機を相手取り、地位確認及び損害賠償を求める裁判を起こしました。

地裁を経て、高裁判決で三菱電機の違法行為が認定(最高裁で上告棄却となり、確定)されたのち、愛知労働局需給調整事業部に再申告し、三菱電機名古屋製作所へ再調査を求めました。

しかし、2015年3月、「違法の事実の確認はできなかった。三菱電機名古屋製作所への指導・助言を行った」と電話で当事者に報告がありました。

なぜ、裁判で偽装請負と派遣法違反が認定されたのに、愛知労働局では認められないのか(怒)

なぜ、違法の事実の確認はできなかったのに、指導・助言を行ったのか???

本当に意味がわかりません!!!!!

2015年5月26日、愛知労働局需給調整事業部で、当事者及び付き添い1名が詳しい報告を求め、担当者と面会しましたが、「調査の内容は話せない。指導・助言の内容も話せない」との回答でした(怒)

その再申請でも「違法の事実の確認はできなかった」と電話で連絡があったのみで今日に至っています。

確定した高裁判決では、「1審原告両名の訴外コラボレートにおける就業実態は労働者派遣にほかならず、当時の労働者派遣法が製造業への派遣を禁止していたことに照らすと(中略)いわゆる偽装請負であった」「訴外コラボレートにより1審被告三菱電機に対し、請負の形式により実態として労働者派遣されていたのは、当時、製造業に対する派遣を禁止していた労働者派遣法の定めに違反するし、また、その後、(中略)(各派遣会社に)それぞれ移籍採用された後も、1審被告三菱電機における作業内容に変化はなかったのであるから、(中略)労働者派遣法に定める派遣可能期間である1年のみならず、最長期間である3年をも上回る点で労働者派遣法を潜脱するものとしてこれに違反するものといえる」と判断し、三菱電機の違法な労働者の受け入れ実態を明確に認定しました。

“労働局は違法行為を認定できず、裁判所は違法行為を認定しても労働局の行政措置を受けよと突き放す”では、7年もかけて違法行為は許せないと闘ってきた派遣労働者の怒りは宙に浮いたままになってしまいます。

確定した判決を重く受け止めるべきです!!!!!

要請内容は、以下の通りです。
◆裁判所で時間をかけて双方の証拠・証言を調べた結果、三菱電機の偽装請負・派遣法違反が認定されたものです。それを受けての再調査でも違法の事実が認定できなかったとする愛知労働局は行政機関としての責任を果たしていません。厚労省として、この機能不全と言える原因を明らかにし、対策・改善を進めるよう愛知労働局を指導すること。
◆三菱電機名古屋製作所への再調査をただちに行い、厚生労働大臣による勧告や公表の行政措置を講じるよう、愛知労働局に指導すること。
◆調査内容及び行政措置の内容を当事者に公表するよう愛知労働局を指導すること。
◆上記3項目を目的に、愛知労働局に調査、監督に出向くこと。
◆7年前に派遣切りで三菱電機名古屋製作所から解雇された労働者は、争議解決に向けた話し合いの要請を会社に行っているが、会社は話し合いを頑なに拒否しています。会社が話し合いにのぞむように、指導すること。
◆対象業務を限定する「労働者派遣法」に改正すること。

違法行為によって被害をうけた働く方々が会社から謝罪もされないし、救済もされないなんて理不尽すぎます。

理不尽な現状を変えていくために皆さんと力を合わせていきたいと思います。

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