もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
国会質問

質問日:2017年 5月 12日 第193国会 国土交通委員会

通訳案内士法及び旅行業法改定法案 無資格有償通訳ガイドの合法化 反対討論

2017年5月19日(金) しんぶん赤旗

有資格者で質確保を 有償通訳ガイド 本村氏が主張

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(写真)質問する本村伸子議員=12日、衆院国交委

 衆院国土交通委員会は12日、通訳案内士法と旅行業法の改定案を自民、民進、公明、維新の各党の賛成多数で可決しました。日本共産党はランドオペレーター(旅行サービス手配業者)の登録制導入を評価しつつ、通訳案内士の業務独占廃止は容認できないとして反対しました。

 改定案は、観光の質を確保するため通訳案内士に限定してきた有償通訳ガイドを、無資格でもできるようにするもの。

 日本共産党の本村伸子議員は、韓国では通訳ガイドの業務独占廃止で悪質ガイドが横行し、旅行業者に有資格者の添乗を義務付けるよう2009年に見直したと指摘。日本でも有償通訳ガイドは有資格に限るべきだと主張しました。石井啓一国交相は「総合的措置で対応していく」と答弁しました。

 本村氏は、無資格ガイドが沖縄県の魅力や歴史をガイドせず、爆買い向けの店ばかり連れまわした結果、「二度と沖縄に行きたくない」という声が海外旅行者から出た事例を紹介しました。

 本村氏は、通訳案内士の半分以上が年収200万円以下で、無資格有償通訳ガイドの合法化はさらなる処遇低下につながると指摘。「質の低下を招く規制緩和はやめるべき」だと主張しました。

議事録

○本村(伸)委員 日本共産党の本村伸子でございます。
 通訳案内士法についてお伺いいたします。
 まず最初に、これまでの通訳案内士制度では、外国人の方々に対し外国語で有料で旅行案内を業として行う方々については、通訳案内士の試験に合格した有資格者に限ってきました。これはなぜそういうふうになされてきたのか、お示しいただきたいと思います。

○田村政府参考人 現行法上、通訳案内士につきましては、日本の言語、文化、慣習等に不案内な訪日外国人旅行者に対する観光案内の質の確保や、満足度の高い訪日旅行を提供するため、業務独占資格とし、報酬を得て通訳案内を行うことができる者を有資格者に限っていたところでございます。

○本村(伸)委員 質の確保と満足度が高いということで、そうやって限ってきたわけです。
 次に、三点確認したいというふうに思います。
 現行法では、通訳案内士の資格のない方が通訳ガイドを業としてやってはいけない、これは当たり前のことですけれども、確認したいと思います。そして、二点目ですけれども、なぜやってはいけないとしてきたのか。そして三点目、現行法で通訳案内士以外の方が有料で旅行に関する案内を業として行うと違法で、罰則もあったというふうに思いますけれども、確認を端的にお願いしたいと思います。

○田村政府参考人 先ほど申し上げましたように、現行法上、質の確保、それから満足度の確保といった観点から、業務独占資格として、報酬を得て通訳案内を行うことができる者は有資格者に限っていたということでありますから、裏返しますと、それに反する行為をすれば違反になるということでございます。
 ただ、過去十年で罰金刑等に処せられた実績というものは、該当件数はないものというふうに承知しているところでございます。

○本村(伸)委員 法の三十六条違反で五十万円以下の罰金が今あるということで、それで処罰された方はいないということなんですけれども、政府は、従来の国会審議の中で、違法な無資格ガイドについては対策をとるんだ、強化するということを答弁してきたわけです。
 先ほども御答弁がありましたように、その罰則で処せられた人は十年間でいないんだということなんですけれども、それは、そもそも違法ガイドをまともに把握していないし、取り締まってもいない証拠だというふうに思います。
 以前、大手旅行業の業者でありますJTBが、格安旅行の企画のために無資格の留学生の方々を通訳ガイドとして募集して、観光庁から厳重注意を受けるという事態も起こっておりますけれども、この法案によれば、今まで違法だったお金をもらって営業する無資格ガイドの行為も、これからはできるということで確認をしたいと思います。

○田村政府参考人 委員御指摘のように、二〇一〇年に、九州地方におきまして、通訳案内士資格を有しない留学生に観光バスのガイドを行わせたということで、旅行業者に厳重注意処分を行ったという事案があったと承知しております。
 一方で、訪日外国人旅行者数が増加する中で、通訳ガイドの数が不足し、そしてニーズも多様化しているということであります。ということで、今般、通訳案内士制度を抜本的に見直し、業務独占を廃止し、名称独占のみを存続させることとしたところでございます。
 これによりまして、法改正後は、日本語を学ぶ留学生、ボランティアガイド、海外勤務経験者等の通訳案内士以外の多様な主体が報酬を得て通訳案内を行うことができるようになると考えております。

○本村(伸)委員 違法な無資格ガイドをしっかりと取り締まらないまま、無資格の通訳ガイドを認めるのは本末転倒だというふうに思います。
 これまで、国として、質の高い観光ガイドを確保するために通訳案内士制度をつくり、業としての通訳ガイドを独占させてきたわけです。これをやめることは、通訳ガイドの質を問わない、誰でもできるようにすることでございます。これは、観光ガイドに関する国の責任放棄なんじゃないですか。大臣、お答えをいただきたいと思います。

○石井国務大臣 通訳案内士制度につきましては、日本の言語、文化、慣習等に不案内な訪日外国人旅行者に対する観光案内の質の確保や、満足度の高い訪日旅行を提供するため、業務独占資格とし、有資格者のみがその業務を行えることとしてきたところでございます。
 一方、訪日外国人旅行者数が急増する中で、通訳案内士については、その絶対数が不足しているところでございます。特に、先ほどから指摘がございますように、地域的な偏在あるいは言語の偏在等が目立っているところでございます。
 また、訪日旅行の形態が団体旅行から個人旅行へとシフトし、訪日外国人のニーズが多様化する中で、通訳案内士が提供するサービスも、エコツーリズムや日本文化、伝統体験など、より深い個別の専門知識が求められております。
 こうした通訳案内士に対する質量双方のニーズに応えるため、今般、通訳案内士制度について、業務独占を廃止し、名称独占のみ存続することとし、ボランティアガイドや海外勤務経験者、留学生等、さまざまな主体に活躍の機会を与え、創意工夫をしながら有償でガイドできる環境を創出するものであります。
 今回の法改正にあわせまして、有資格者の方々に対しては、その就業機会をふやすために、旅行業者等が全国の通訳案内士の登録、就業状況を確認できるシステムの構築等を実施することとし、また、無資格でガイドを行う者に対しましても、有資格者向けの研修等を受講するよう促し、一定の質の確保を図るなど、今後とも、国土交通省として総合的に対策を講じてまいる考えでございます。

○本村(伸)委員 二〇一六年十月の通訳案内士制度のあり方に関する検討会の中間取りまとめがあるわけですけれども、その中でも、やはり悪質なケースがふえていくことを想定しているのではないかということがうかがえるわけでございます。業務独占規制の廃止後の無資格の方の対策としてですけれども、「諸外国で制度化されている「観光警察」について、その機能や権限等について調査を行い、その調査結果に基づき、我が国における対応について、関係機関とも連携しながら、苦情相談窓口のあり方等に関し検討を行うべきである。」ということも書かれております。悪質なケースがふえていくことを想定しているというふうに思うんですね。
 通訳案内士というのは、そもそもですけれども、「一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの」は資格を取ることができないというそもそもの規定がございます。
 そして、国家資格、国家試験、大変難しいそういう試験にも受かっているわけでございます。
 そして、禁止行為も三十条で書かれているんですけれども、「通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。」は禁止されております。
 今回の法改正では、無資格有償通訳ガイドは違法でなくなるわけですけれども、犯罪を犯した人が通訳ガイドになることも解禁するというのでしょうか。
 そして、通訳案内士の禁止行為は、無資格の有償通訳ガイドは禁止ではないわけですよね。
 今までボランティアで良心的に頑張ってみえる方がおられるということも存じ上げております。そういうボランティア精神あふれる方々のことを問題にしているわけではなく、そうした悪質なケースのことを問題にしているわけですけれども、やはり、こういう状況で解禁してしまうということは、安心、安全、観光の質が担保できなくなるのではないか。悪質なケースをどういうふうに取り締まっていくおつもりでしょうか。

○田村政府参考人 悪質な無資格ガイドを実質的に取り締まるために、そのようなガイドの手配を撲滅するためのランドオペレーターに対する登録制度等を今般設けることとしているわけでございます。
 そのほか、免税店協会と連携いたしまして、悪質なガイドについては、観光庁に一元的に情報が提供されるように通知を発出いたします。
 それから、法務省入国管理局と連携いたしまして、無資格ガイドや悪質なガイドについての情報を共有することによりまして、当該ガイドが就労資格を持たない場合は、出入国管理法に基づき、適切な取り締まりが行われるように対応いたします。
 そういったことで、関係省庁等と連携して対応してまいりたいと考えております。
 また、ことし四月には、悪質ツアー防止に関する関係省庁連絡会議を立ち上げました。ここには、警察庁でございますとか、消費者庁でございますとか、厚労省でございますとか、こういったところにも入っていただいているわけでありますけれども、この会議におきまして具体的な対策を検討しているところでございまして、政府一体となって悪質ガイドの防止に取り組んでまいりたいと考えております。

○本村(伸)委員 今までしっかりとできていなかったその無資格ガイドを、今度は合法化するということになってくるわけです。
 先ほども篠原委員の方からお話がありましたように、韓国では、一九九九年に通訳ガイドの規制緩和を行い、業務独占を廃止いたしました。そのもとで、国交省の資料の方にも書かれてありますけれども、中国語圏を中心に無資格ガイドの比率が増加して、歴史を歪曲したり虚偽の説明を行うガイドが横行したということでございます。過度のショッピング誘導とオプショナルツアー強要などにより、旅行者からの苦情も急増した。そういうことで、二〇〇九年、制度を再度見直して、旅行業者等に有資格の方の添乗を義務づけるということに韓国ではなったわけです。
 韓国の一九九九年に業務独占を廃止した失敗からどのように学び、教訓化したんでしょうか。通訳ガイドはやはり有資格の方に限るべきだと思いますけれども、大臣、お答えを二点いただきたいと思います。

○石井国務大臣 韓国におきましては、業務独占規制を一度は撤廃したものの、これを見直し、外国人旅行者を取り扱う旅行業者について、通訳案内士有資格者の同行を義務づける制度を導入したと承知しております。
 韓国での経緯につきましては、通訳案内士の業務独占を外した結果、特に中国語圏を中心に悪質なガイドが増加したものと承知しております。
 一方、韓国におきましては、二〇一四年に登録された通訳案内士のうち、中国語が全体の約八割を占めるなど、有資格者の添乗の義務が可能である固有の事情があるものと考えられます。
 我が国におきましては、業務独占規制の廃止に伴い、悪質なガイドが増加することのないよう、ガイドを手配する側であるランドオペレーターに対する登録制の導入、中国人観光客に向けた訪日観光における悪質ガイドについての注意喚起、本年四月からでございますが、悪質ガイド対策関係省庁連絡会議の実施等の措置を、今回の法改正とあわせて総合的に行う所存でございます。
 また、今回の法改正におきましては、旅行業者が旅行者に交付する書面において通訳案内士の同行の有無を明示するとともに、旅行業者等の観光産業関連業者に通訳案内士有資格者を積極的に活用するよう呼びかけ、有資格者が使われやすい環境をこれまで以上に積極的に整備してまいりたいと存じます。

○本村(伸)委員 今のお答えですけれども、ランドオペレーターの規制などを強化するということですけれども、海外のランドオペレーターについてもしっかりと規制していただけるんでしょうか。

○田村政府参考人 基本的には、ランドオペレーターというのは、国内で海外の旅行会社の依頼を受けて手配を行うという実態がございます。そういう意味で、国内で登録されたランドオペレーターに対しましてしっかりと監督を行ってまいるということでございます。

○本村(伸)委員 海外は、ランドオペレーターの規制は強化されていないわけです。
 今、人が足りないからというお話もありましたけれども、インバウンドで何でもふやせばいいというものではないというふうに思います。やはり観光に来てくださった方々の安全や安心、そして観光の質を確保してこそのことだというふうに思っております。
 無資格ガイドによって既に問題がさまざま起こっているわけですけれども、例えば、委員長の御出身の沖縄では、独自の、独特の歴史的背景による魅力があるにもかかわらず、中国からの旅行会社とともに来た中国人のガイドの方が、沖縄の魅力や歴史について一切ガイドをせず、爆買い向けのお店ばかりを連れ回したと。そのツアーの参加者から、二度と沖縄に行きたくないという感想が出されたという例も聞いております。また、例えば、金閣寺を建てたのは織田信長というような、基本的知識を欠くような間違った案内をした無資格ガイドの例も聞いております。
 無資格ガイドの合法化により、通訳ガイドの質を低下させるんじゃないですか。

○田村政府参考人 本法案によりまして、通訳案内士の業務独占が廃止されることから、これまで通訳案内士しか行うことのできなかった有償でのガイド行為につきまして、今後、日本語を学ぶ外国人留学生や、ボランティアでガイドを行ってきた人々等の多様な主体が行うことができるようになります。
 これらの資格のない通訳案内業務を行う方々に対しましても、全国通訳案内士向けの研修や、添乗員向けの語学力を高める研修等の受講を促すことで、通訳案内業務を行う者の全体的な質の向上を図ってまいりたいと考えております。
 また、旅行業者等に対しまして、有資格者を優先的に手配するよう、ガイドライン等を通じて指導するとともに、国が有資格者のデータベースを整備することで、有資格者の活用を広く利用者に周知しつつ、利用者の評価により質の高い通訳案内士が選ばれるような環境を整備してまいりたいと考えております。
 こうした取り組みによりまして、資格のないガイドも含めまして、通訳案内業務を行う者全体の質を確保し、満足度の高い訪日旅行を提供できるよう取り組んでまいります。

○本村(伸)委員 無資格通訳ガイドの方にも研修を受けてもらうということですけれども、国として、把握も、登録もしてもらっていない無資格有償通訳ガイドの方にどうやって確実に研修を知らせて受けてもらうのか、どうやって全体の日本観光の質を上げていくかという、その担保が何もないわけです。
 専門性のある通訳案内士の方々には、災害が発生したときの通訳案内のあり方など、訪日外国人の皆さんの安全確保に関する事項についても研修をするというふうに思うんですけれども、無資格ガイドの方でいうと、そういう研修も受けるかどうかさえもわからないわけでございます。
 やはり、日本に来てよかった、自分もまた来たいし、みんなにも来てほしいというふうに思っていただけるように、外国人観光客の皆さんと身近に接する通訳案内士の皆さんの役割は物すごく大きいというふうに思うんです。言語能力や幅広い知識、安全対策など、有償にふさわしいプロを育成していくことが必要だというふうに思います。
 そして、そうやって育てたプロがワーキングプアということでは、やはり専門性が高い通訳案内士としてやっていこうということにはならないわけです。
 通訳案内士の皆さん、就業されている方の半分が、国交省が出している資料でも、年収二百万円以下のワーキングプアということになっております。
 タクシーの例で見てみますと、規制緩和で台数がふえて、そして、そういう台数がふえる中でドライバーの皆さんの賃金も下がっていった。特措法をつくって台数制限をしてきたわけですけれども、タクシーでは、安全性を確保するために、白タク行為は許していないわけです。
 通訳案内士の場合も、やはり原理は同じだというふうに思うんです。無資格有償通訳ガイドは、今、違法なものなわけです。それを合法化してしまうと、結局、資格のある通訳案内士までも一層ワーキングプアになるんじゃないですか。大臣、お答えをいただきたいと思います。

○石井国務大臣 業務独占規制の廃止によりまして、資格を持っていない方でも有償でのガイド行為が可能となる一方、通訳案内士は、我が国の歴史や文化に関する正確な知識を有し、外国人旅行者に満足度の高い案内を行うことができる者でありまして、質の高い旅行商品を企画する旅行業者や高級ホテル等におきましては、引き続き有資格者を求める声が多くございます。
 今後、通訳案内士の利用をさらに促進していくため、旅行業者等が一括して通訳案内士を検索できるデータベースの構築、国内外の観光関連事業者への制度の周知と通訳案内士の利用促進の呼びかけ、JNTO等による訪日外国人への通訳案内士のプロモーション等の取り組みを行っていくこととしております。
 また、本法案では、通訳案内士を利用したい旅行者のニーズに合致した旅行商品が提供されるよう、旅行業者やランドオペレーターに対しまして、取引時の書面に通訳案内士の同行の有無を記載することを新たに義務づけることとしております。
 これらの施策を総合的に行うことで、これまで以上に通訳案内士の利用の促進を図ってまいります。
 なお、委員からは、通訳案内士の約五〇%が年収百万円未満のワーキングプアであるという趣旨の御指摘がありましたけれども、アンケート調査で回答した通訳案内士の約四分の三は兼業でございます。他にも収入がございます。また、通訳案内士のうち六十歳代以上の方が四割弱いらっしゃいます。高齢者で年金等の収入がある場合もあると想定されることなどから、必ずしもワーキングプアには当たらないものと認識しております。

○本村(伸)委員 通訳案内士を業としてやらない理由として、やはり収入が安定しないからという理由がトップだというふうに思います。そういう現実を見ていただき、そして、通訳ガイドの質を低下させる規制緩和はやめるべきだということを申し述べ、質問を終わらせていただきます。


反対討論

○清水委員 私は、日本共産党を代表して、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案原案及び修正案に反対の討論を行います。
 まず、旅行業法の改正部分については、これまで何ら法的規制がなされていなかったランドオペレーターを登録制にし、禁止行為を明記するなど、旅行の安全、安心を確保する上で一定の改善と言えます。
 しかし、一方で、訪日外国人旅行者の満足度を高め、旅行者の安全、安心を守る役割を果たしてきた通訳案内士の業務独占を廃止する通訳案内士法改定案は、断じて容認できません。
 政府が掲げる観光ビジョンのもと、急増する訪日外国人旅行者に対応するためという口実で、無資格の違法ガイドを合法化するものです。ぼったくりやキックバックなどを求め、でたらめな史実を語って悪びれない悪質ガイドを拡大することになりかねません。
 通訳案内士の資格を持つ人は全国に二万人を超えていますが、就業している人は三割にも満たず、就業者の半数以上が年収二百万円未満と低く、資格を持っていても通訳案内士のなりわいだけでは生活できていないのが実態です。努力されてライセンスを取得した通訳案内士の活用こそ、政府は強めるべきであります。
 旅行者の安全、安心が守られ、日本の歴史や文化を伝え、魅力を感じてもらうことこそが本来の観光政策の姿です。無資格ガイドの対策を強めるとしてきた政府自身の政策とも真逆の規制緩和は、決して行うべきではありません。
 以上、反対する旨を申し述べ、討論といたします。

○西銘委員長 これにて討論は終局いたしました。
    ―――――――――――――

○西銘委員長 これより採決に入ります。
 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。
 まず、西村明宏君外三名提出の修正案について採決いたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕

○西銘委員長 起立多数。よって、本修正案は可決いたしました。

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