もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

安倍首相にセクハラ、性暴力、ジェンダー平等で質問!-衆議院総務委員会

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【安倍首相にセクハラ、性暴力、ジェンダー平等で質問!-衆議院総務委員会】

2月26日、たった10分でしたが、安倍首相にセクハラ、性暴力、ジェンダー平等について質問しました。

質問の通告レクでは、総理の担当の職員の方と厚生労働省の担当の職員の方が、厚生労働省の副大臣とか大臣政務官とかお役人などを答弁者に登録してほしいと懇願されましたが、私は、10分しかないので、どうしても安倍首相に政治的な判断を答弁してほしいと述べ、答弁者は総理だけにしました。

 でも結局、答弁は、お役人の書いた答弁書を読むだけでした。

 最後の質問も、世界銀行のレポートを示し、セクハラ被害者救済でも世界から遅れているという自覚はないのか聞いているのに、聞いたこととは違う答弁書を読むだけ・・・。

 安倍首相に期待した私が間違っていたのでしょうか。

 質問のやり取りの書き起こしを投稿いたします。

 ご高覧いただければ幸いです<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

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【2019年2月26日 質問の書き起こし――衆議院総務委員会】

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○江田委員長 
次に、本村伸子君。

 きょうは、セクシュアルハラスメント、性暴力の問題で総理に質問をいたします。○本村伸子
 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
 総理に、冒頭、二日前の沖縄県民投票で、辺野古の新基地建設反対という沖縄の皆様の明確な民意が示されました。今すぐ埋立工事をやめ、国家権力を総動員した沖縄への嫌がらせをやめることを強く求めたいと思います。

財務省のセクハラ事件では、麻生財務大臣が、はめられたとか、男性の番記者にかえればとか、セクハラ罪はないなどと言い、被害女性を一層傷つけ、被害者が声を上げたら攻撃されるという最悪の事例をつくり出しました。その後も、産まなかった方が問題などと、個人の尊厳を踏みにじる発言をしております。

 さらに、自民党の衆議院議員の盗撮、性暴力について、名古屋市の女性から準強制性交容疑で刑事告訴されております。重大な人権侵害行為を行った議員は、議員を辞職させるべきです。甘い処分は絶対に許されません。
 この問題に対し、衆議院議長、そして文部科学大臣、財務大臣、労働大臣、防災担当大臣、国家公安委員会委員長まで務められた自民党の重鎮の議員が、問題にならないようにやらなだめだよな、同じことをやるにしてもと信じられない発言をいたしました。

 総理は、自民党の総裁でございます。議員を公認している立場でございます。被害女性に、国民の皆様に謝罪をするべきではないですか。

 そして、日本はジェンダーギャップ指数が調査対象の149カ国中110位。ジェンダー平等は、国連のSDGs、持続可能な開発目標の5番目の目標でございます。それにもかかわらず、日本は世界の中で大変おくれた状況となっております。

今、挙げたような大臣や国会議員の意識、そして長年の自民党政治が日本のジェンダー平等の足を引っ張っている、そういう自覚は総理にはありますか。

○安倍内閣総理大臣
 個別の事案についてお答えすることは差し控えますが、女性に対する暴力やセクハラは、重大な人権侵害であり、決して許される行為ではありません。

 その上で、すべての女性が輝く社会づくりに向けた政府・自民党の決意は揺るぎません。一つ一つの政策を実行することで、しっかりと前に進んでいく考えであります。 

 ジェンダーギャップについての御質問がございましたが、我が国のジェンダーギャップ指数が国際的に低いことについては、経済分野における女性管理職の割合や政治分野における女性議員の割合が低いことが主な原因であると認識をしております。 
 こうした中で、有価証券報告書への女性役員数の記載を義務づけることとともに、コーポレートガバナンス改革に取り組み、女性役員の数はこの6年で2.7倍にふえました。
  また、昨年、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立をいたしました。
 国会におきましても、高市早苗議員が衆参両院を通じて初の女性の議運委員長に、また野田聖子議員が衆議院初の女性の予算委員長に就任をしたところは御承知のとおりであります。内閣においても、5名の女性副大臣は過去最高でございますし、また、地方議会でも、女性議員の数や環境整備の現状を比較できるよう見える化を推進しており、女性参画を促していく考えであります。
 今後とも、具体的な政策の実行を通じて、女性活躍社会の実現を目指していく考えであります。

○本村伸子
 総理のお言葉は、実態が伴っていないというふうに思います。女性閣僚はたった1人ですし、今も参加している議員は、女性は私1人でございます。
 私たち野党は性暴力被害者支援法を出しておりますけれども、審議をしていただいておりません。そして、性暴力被害者支援交付金も物すごく少額でございます。

 麻生財務大臣を含め、財務省のセクハラ事件で、セクハラ問題の日本の実態は全然だめだと。外国専門家その他から、日本はひどい、ジェンダーギャップ指数が低いのがこれで証明されたという発言を、内閣府男女共同参画、女性に対する暴力専門調査会の会長が調査会の中で述べております。深刻なほど日本はおくれている、そういう自覚を持っていただきたいと思います。
この国会には男女雇用機会均等法の改定の案が出されるというふうに言われておりますけれども、出ている要綱案を見てみても、全く不十分な内容でございます。

 安倍政権、日本政府に対して、国連女性差別撤廃委員会からも、セクハラ禁止規定を入れるように求められております。均等法にはセクハラ禁止規定がなく、何が禁止される行為なのか法規定がないために、被害者が救われておりません。被害者が心身に甚大なダメージを受け、眠れなくなる、働くことができなくなる、退職に追い込まれる事例が後を絶たないわけでございます。そうやって仕事をすることができなくなれば、老後だって年金は少なくなり、女性は貧困に陥れられるということになるわけでございます。人格権を侵害され、働く権利を奪われ、そして生存権さえ踏みにじられております。

 日本の被害女性の実態と、そして世界の常識を取り込んで、セクハラ禁止規定を入れ、何が禁止される行為なのかを法規定で明確にし、被害者を一刻も早く救済する制度にするべきです。総理、お答えをいただきたいと思います。 

○安倍内閣総理大臣

 職場におけるセクシュアルハラスメントは、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、あってはならないことと考えています。

政府としては、昨年の厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、今後のハラスメント対策の法整備の中で、セクハラは許されないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める趣旨を明確化することや、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いを禁止することなどを通じて、ハラスメントのない職場づくりを目指してまいります。

○本村伸子

 相談したことによる不利益取扱いの禁止は当然のことでございます。でも、それだけではだめなわけでございます。被害者の方々は、セクハラと認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいというのが被害者の願いでございます。 
被害者の方々が厚生労働省の労働局に訴えても、どちらが悪いという判断はできないと言われたり、セクハラと判断ができないというふうに言われております。 
資料としても出させていただいておりますけれども、厚生労働省の各都道府県労働局宛ての文書を見ますと、下線、資料4ですけれども、法及び指針は、個々のケースが厳密に職場におけるセクシュアルハラスメントに該当するか否かを問題にするものではないので、この点に注意することというふうに書かれております。 
 ですから、セクハラと判断できない、労働局に訴えてもセクハラと判断できないわけでございます。
 セクハラかどうかわからないままでは、加害者はまた同じ過ちを繰り返すということにもつながり、また被害者が出てしまうということにもつながってしまいます。

 セクハラと認めてほしい、謝罪してほしい、二度とないようにしてほしいという被害者の願いが実現できる、迅速に被害者を救済できる制度に変えるべきだというふうに思いますけれども、総理、改めて答弁をお願いしたいと思います。

○安倍内閣総理大臣

 政府としては、昨年の厚生労働省の審議会での議論を踏まえ、今後のハラスメント対策の法整備の中で、セクハラは許されないものであり、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努める趣旨を明確化することや、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由とした不利益取扱いを禁止することなどを通じて、ハラスメントのない社会を、職場づくりを目指していく考えでございます。

○本村伸子

 資料3を見ていただきたいんですけれども、世界銀行の2018年レポートでは、OECDの高所得の国の中でセクハラの法規制がないのは日本だけと名指しをされております。OECD、高所得のほかの国よりもセクシュアルハラスメントの被害者の方々の保護が不十分だ、世界におくれているという自覚は総理にはないんですか。

○安倍内閣総理大臣

 今回提出を予定している男女雇用機会均等法の改正案においては、労働者が事業主にセクハラの相談を行ったことを理由として不利益扱いを受けることを禁止することとしておりますが、これにより、不利益取扱いがあれば労働局が事業主に対する必要な指導を行うこととなりますが、この規定の創設によって、労働者がちゅうちょすることなく相談ができるようになり、被害者救済に一層資するものと考えております。

 こうした点について周知徹底を図ることなどにより、セクハラ行為に対する十分な牽制が働くよう、労働局においてしっかりと制度運用を図っていくことが重要と考えております。

○江田委員長

 本村さん、時間が来ております。

○本村伸子

 セクハラ被害者が迅速に救済される制度を強く求め、質問を終わらせていただきます。

 

 
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