もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
レポート

4月12日、衆議院国土交通委員会で、都市公園法、都市緑地法、生産緑地法などの一部を改定する法律案の質問に立ちました!

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 4月12日、衆議院国土交通委員会で、都市公園法、都市緑地法、生産緑地法などの一部を改定する法律案の質問に立ちました!

 都市農業を守る部分は大賛成なのですが、都市公園法の部分で住民の皆さんの声を聞くことなく大開発することにつながる恐れが高く法案に反対しました。

 こうした法案を一括して出してくることが乱暴です。 

 私たち日本共産党は、
◆市街化区域内農地の存続を原則的に否定する都市計画制度を早急に見直し、農業を都市づくりの大事な柱に位置付けること、
◆固定資産税、相続税における課税評価を、現に農業が営まれている農地は農地評価を基本にして農地利用の存続をはかり、作業場なども農地に準じた課税にすること、
◆都市農地・緑地の減少を食い止めるため、当面、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和すること、
◆農家や共同組織による農作物の直売、加工、観光、農家レストランなどの取り組みを積極的に支援することなど求めてきました。

 ですから、今回の都市農業にかかわる改正部分は、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和することなど入っており、当然賛成です。

 しかし、公募選定された民間営利企業による都市公園の整備実施を条件に、同民間営利企業にカフェ、レストラン、その他の収益施設(建ぺい率2%→12%へ)の設置を認めるものです。

 例えば、国営都市公園のなかで最大規模のものは、木曽三川公園で、6107ヘクタールと巨大な公園です。
今回の法改定で、カフェ、レストランなど公共還元型の収益施設が公園面積の12%分つくっていいということになれば、732.84ヘクタール、東京ドーム建設面積の156個分以上の面積の収益施設ができるということになります。こんなことが許されるのかと質しました。

 奈良公園では、この法案成立をまって、高級リゾートホテルを建てようとしています。

 また、国交省の資料では、イオンが開発するイメージが出されています。 

 私は、「都市公園の整備を行う事業者は、公園周辺のマンションなどの開発をする事業者も対象となるのか」と質問。

 栗田卓也都市局長は、「あり得る」と認めました。

 また、愛知県の県営大高緑地公園で、公園利用者の方々や周辺住民の皆さんにたいし、事前の説明もせず、恐竜のテーマパークの建設が推進されたり、金山総合駅近くの古沢公園が住民の皆さんのごうもないままつぶされようとしている事例を紹介し、「住民の皆さんや地方議会の意見を聞く仕組みをつくるべきだ」と述べました。

 石井啓一国土交通大臣は、「住民の意向の把握は重要と考えている」とし、「公園管理者と地域関係者の協議会を設置できる制度をつくる」「運営指針等で示すなど公園管理者が住民の理解を得ながら制度を活用するよう促してまいりたい」と述べました。

 私は、「住民の皆さんが都市公園の在り方についての政策決定に参画する保障もなく、民間営利企業の都市公園開発、ひいては周辺開発と一体の開発は、許されない」と批判しました。

 質問後、反対討論にも立ちました。

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 反対討論の内容は、以下の通りです。

 私は、日本共産党を代表して「都市緑地法等の一部を改定する法律案」について、反対の立場で討論いたします。

まず、都市農地の保全を図ろうとする改正部分については、かねてからわが党が提案してきた内容であり賛成です。 

しかし、営利目的の企業によるPFI事業により、公園の開発を図ろうとする都市公園法の改定が含まれており賛成できません。

都市公園法等改定案に反対する第一の理由は、民間営利企業による都市開発事業の中心に都市公園のリニューアルを組み込むことになりかねず、民間開発事業者が公共施設である都市公園を自由に使用することが懸念され、公園の本来の機能が損なわれるからです。

第二に、民間事業者による公共還元型収益施設の設置に係る公募選定制度には住民の皆さんの意見聴取が義務づけられておらず、住民不在のまちづくりが推し進められる危険性があります。奈良公園では、本法案の成立を念頭とした、高級リゾートホテルなどの開発計画へ異を唱える県民の皆さんの声を顧みず推し進められています。

第三に、周辺商店街の小売店等への悪影響や、安全確保が必要な公園管理における責任の所在があいまいになる恐れがあるからです。

以上、反対の理由を申し述べ、討論といたします。

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