もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
くらし守る

【10・04・16】中日新聞さんの取材/やったー!!涙、涙の勝利判決!障がい者過労死認定裁判/中川区でキャラバン宣伝

カテゴリー:

中日新聞の記者さんから取材を受けました

 4月16日、中日新聞さんの取材がありました。予定候補として記者会見してからの手ごたえや、総選挙の結果について、日本共産党の民主集中制について、私の経済成長戦略について、普天間基地問題とアメリカとの関係について、愛知選挙区でのたたかいについてなどなどインタビューを受けました。記者さんのご意見もお伺いできて大変おもしろかったです。

涙の勝利判決!!内部障がいをもった小池勝則さんの過労死認定裁判

 午後からは、内部障がい者の小池勝則さんの過労死を認めてほしいという裁判の判決の日ということで、名古屋高等裁判所に行きました。

 マスコミの皆さんもたくさん取材にきていた注目の判決。

 結果は、勝利判決です。
 
 結果を聞いて、皆さん、涙、涙でした。本当にうれしかったです。思い出しても涙があふれます。

 「本当におめでとうございます。本当によかった!!!」と原告の小池友子さんとがっちり握手。

 今度は、国に上告しないでくださいと要請に行かなければなりません。

 政府は、不必要に裁判を長引かせることなく、この判決を厳粛に受け止めて、上告は、やめるべきです。障害をもった方々が安心して働ける環境整備を急ぎ、障がいに応じた労災基準をつくることこそ政府がやるべきことです。

 この小池勝則さんの過労死問題については、日本共産党の小池晃参院議員が2008年12月18日の参議院厚生労働委員会のなかで取り上げていました。障がいに応じた労災基準について、当時の舛添厚生労働大臣は「今後の検討課題としたい」と答弁しています。

 この部分のみ議事録を紹介させていただきます。

【2008年12月18日 参議院厚生労働委員会】

○小池晃君 
 それから関連して、関連してというか直接関係あるんですが、障害者の労災基準について聞きたいんです。
 ちょっと実例ですが、これは名古屋のマツヤデンキの豊川店というところに勤めていた小池勝則さんという、当時三十七歳の方です。心房細動、僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症等の心臓機能障害で三級の障害者手帳を持っていた。過労死をされているんです、二〇〇〇年の十二月末に。遺族である夫人が労災認定で裁判に訴えております。御本人は就職一か月半後で、ちょうど家電製品がピークになるクリスマスの時期はもう残業がずっと続いて、体調不良で立っているのも大変だということで訴えていた中、自宅で亡くなられた。直前一か月間の残業は四十四時間三十分なんですね。これ、結果として不認定になったんですが、不認定の理由というのは、時間外労働が四十五時間を下回って、労働の質も慢性心不全を増悪させるほど過重とは言えないということなんですが、月四十五時間というのは、これは一般の脳心事故の過労死基準なんですよ。やっぱりそれを基に判断するということでいいんだろうかと。心疾患で障害を持っている、障害者手帳まで持っている人の労働と、通常の労働者の労働というのは、これはやはり同じ物差しでは測れないというふうに思うんですね。
 そこで、ちょっと厚労省に確認したいんですが、現在、労災認定について障害者に対する独自の基準というのはあるんでしょうか。特に内部障害ということで。

○政府参考人(石井淳子君) 脳・心臓疾患に係る労災認定につきまして、心臓機能障害などの障害者に着目した特別の認定基準というのは設けておりませんで、これは平成十三年十二月十二日付けで策定をいたしました脳・心臓疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に基づき、業務上外の判断を行っておるところでございます。
 業務上と判断するのは、その業務による明らかな負荷が加わることによって血管病変等の基礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪をし発症したと認められる場合でございまして、この判断を行うに当たりましては、その脳・心臓疾患について業務が相対的に有力な原因となって発症したか否かと、こういった観点から、労働者の有する血管病変等の基礎疾患の状況等に即して個別具体的に判断を行っているところでございます。これは障害者であるか否かを問わず、基礎疾患の状況等の個別の実情に基づいて総合的に判断をしているところでございます。

○小池晃君 しかし、今のをお聞きする限りでは個別判断で、やっぱり基準はないわけですね、独自の。厚労省の障害者の雇用対策の基本方針では、事業主に対して「障害の特性に配慮した労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。」というふうに一応その片方では言いながら、労災基準については、これは既往症との因果関係ということは検討するとはいうものの、平均的な労働者の基準しか基準としてはないわけです。個々に判断する。これではやっぱり安心して障害者が働くことできないと私は思うんです。
 アメリカなんかでは、例えばEEOC、雇用機会均等委員会のガイドライン、裁判例で、定期的に治療が必要なものに対しては労働時間の変更、休暇の付与が必要とされている。それから、この基準でもし実施されてなかったら事業主にかなり強力な権限を持って調整、説得をする、場合によっては自ら原告となって訴訟を起こすというふうな仕組みがあるそうです。
 大臣、私これやっぱり問題ではないかと。障害を持っている方について、やはり労災認定基準についてはこれは独自のものがないというのは、やっぱりこれは様々な障害に応じた労災の基準、考え方というのを、物差しというのをやっぱり示していくべきではないかなというふうに思うんですが、今後の検討課題として是非これはやっていただきたいと思うんですが、大臣いかがでしょうか。

○国務大臣(舛添要一君) これは、労災だけではなくて、障害者権利条約にあるようなどこまでの合理的配意かというそれがまずあって、それに瑕疵があれば、じゃ労災というふうなつながり方になると思うんで、今これ、先ほど申し上げましたように検討を進めておりまして、合理的配意を超える場合は国がやるというようなフランスのような制度も考えられると思いますので、今後の検討課題としたいと思います。

○小池晃君 この合理的配慮を検討する厚労省の検討会の資料の中にこのアメリカの例とかいろいろと出されているわけだから、検討されているわけだから、やっぱり是非そういったことをしっかり検討していただきたいというふうに思います。

雨の中、中川区で江上ひろゆき市会議員とキャラバン宣伝

 
 名古屋高等裁判所をあとにし、中川区へ向かいました。

 中川区のスーパー前で、江上ひろゆき名古屋市議、中川区の支部や後援会の皆さんと宣伝しました。うたごえ後援会の皆さんも参加をしてくださいました。

 雨のなかでの宣伝。握手をすると皆さん冷たい手。寒いなかずっと聞いていてくださいました。私も冷たい手になってしまい、お互いに「冷たい手だねー」と笑いあいましたが、聞いてくださった皆さん、駆けつけてくださった皆さんに心から感謝を申し上げます。

 遠くから手を振っていただいたり、「日本共産党か!がんばれよー」との声援や、「うまかったよ」との声、お店の方からは、「ぜったい入れるでね」と言っていただきました。子どもたちからの掛け声に癒されました。
 
 雨で寒かったですが、とても元気がでる宣伝でした。

 

© 2010 - 2024 もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)