もとむら伸子(日本共産党衆議院議員)-
くらし守る

【10・02・09】金融庁から改正貸金業法の聞き取り~非営利の日本共助組合やNPOバンクの活動が継続できるように改善を求める

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 2月9日、佐々木憲昭議員事務所の協力を得て、非営利の日本共助組合やNPOバンクの存続が危ぶまれるとの声がある改正貸金業法について聞き取りを行いました。
 
 貸金業法の施行規則のなかで、いわゆるNPOバンクなどは、貸金業法の純資産規制の適用除外になる要件が定められています。営利を目的としない法人は、純資産額が500万円以上であれば、保健、医療、福祉、まちづくり、芸術文化、環境の保全、災害救助、人権、平和、子どもなどの活動や、生活に困窮する方への融資が可能となること、剰余金の分配の禁止、年7.5%以上の利息は認められないこと、利息の収入が50%を超えないことなどの要件があります。
 貸金業制度に関するプロジェクトチーム事務局会議(以下、PT事務局会議)の第3回に全国NPOバンク連絡会、第5回に上智大学の藤井良広氏からNPOバンクなどについてヒアリングを行ったことも明らかになりました。
 その際、全国NPOバンク連絡会からは、意見書などの資料が提出されており、その中では指定信用情報機関への登録については、(株)日本信用情報からの情報で、加入金が20万円、回線開設費が6万円(パソコンは独自のものを設置することが必要、照会料65円、内容によっては110円)、月次費用で基本料金3000円、回線保守費用13500円(何もしなくても毎月16500円)の費用の問題も指摘されています。
 また、各営業所ごとに貸金業務取扱主任者の資格試験合格者の営業所ごとの配置の義務付けについても、これまでやってきたNPOバンクや日本共助組合の各支部段階で可能かどうかも問題になります。
09年12月28日は、PT事務局会議の中間論点整理が行われ、そこでNPOバンクなどについても論点整理がなされています。
 今後、PTが、改正貸金業法の完全施行の6月18日までに結論をだす予定になっています。
 結論が決定される前に、骨子案ができた段階で、パブリックコメントのような形で関係者の意見を聴取をすることができないか、についての質問には、「まだわからない」との回答でした。
 市民や組合員が出資しているNPOバンクや日本共助組合の活動の芽をつむことがないようにこれからも改善を求めていかなければならないと思っています。

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